協会ニュース(過去)
 

東洋労働保険協会ニュース(過去)

 

  • 2023.11.20

■育児休業給付に関する見直しの方向性案(労政審議会)

 

186回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会において、「こども未来戦略方針」 (令和5年6月1 3日閣議決定)に基づき、改めて育児休業給付見直しの方向性が示されています。概要は以下のとおりです。

 

・育児休業給付の給付率の引上げ

子(養子を含む)の出生後一定期間内に、被保険者とその配偶者がともに一定期間以上の育児休業を取得した場合(例えば、男性が一定期間以上の「産後パパ育休」を取得するとともに、女性が産休を取得し、産休後8週間以内に育児休業を取得した場合)には、28日間(産後パパ育休期間と同じ期間)を限度に、給付率を現行の67%(手取りで8割相当)から、8割程度(手取りで10割相当)へと引き上げる。


・育児時短就業給付(仮称)の創設

被保険者が、2歳未満の子を養育するために時短勤務をしている場合に、賃金の低下を補い、時短勤務の活用を促すための給付を支給する。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35101.html




  • 2023.11.13

■「年収(130万円)の壁」への対応(協会けんぽ)

 

協会けんぽは、「年収(130万円)の壁」への対応に関する情報を公表しました。

被扶養者資格再確認の実施方法および「年収(130万円)の壁」への対応について、次のように案内されています。

 

【被扶養者資格再確認のため協会けんぽから送られてくるもの】

・被扶養者状況リスト(2枚複写:1枚目協会けんぽ提出用、2枚目事業主様控)

・リーフレット(被扶養者資格の再確認方法やリストの記入方法等についてのご案内)

・被扶養者調書兼異動届(扶養解除となる被扶養者がいる場合に提出が必要)

・被扶養者現況申立書(別居、海外在住の被扶養者がいる場合等に提出が必要)

・協会けんぽ(私書箱)返信用封筒

 

【発送時期】

令和5年1025日(水)から1113日(月)

 

【提出期限】

令和5年12月8日(金)

 

【確認方法】

事業主より被保険者に対して、再確認の対象となる被扶養者が健康保険の被扶養者要件を満たしているかを確認し、被扶養者状況リストに確認結果を記入のうえ、同封の返信用封筒で提出

 

【確認書類の提出】

被保険者と別居している被扶養者、海外に在住している被扶養者については、被扶養者状況リストに同封の被扶養者現況申立書を記入し、被扶養者要件を満たしていることが確認できる下記書類も提出

・被保険者と別居している被扶養者

 → 仕送りの事実と仕送り額が確認できる書類

・海外に在住している被扶養者

 → 海外特例要件に該当していることが確認できる書類

 

【「年収(130万円)の壁」への対応】

☆令和5年度被扶養者資格再確認で提出するもの

 ・被扶養者の収入確認を行った際に、年収が130万円(被扶養者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害を有する者の場合は180万円)以上の場合であって、人手不足による労働時間延長等に伴い、一時的に収入が増加していることが確認できた場合

→ 被扶養者状況リストの「変更なし」にチェックし、「一時的な収入変動」に係る

事業主の証明を被扶養者状況リスト等と併せて提出

 ・被扶養者の収入確認を行った際に、年収が130万円(被扶養者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる 程度の障害を有する者の場合は180万円)以上の場合であって、収入増加の理由が人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入増加でない場合

   → 提出不要

☆協会けんぽからの照会

 ・被扶養者状況リスト等提出時に「被扶養者調書兼異動届(解除用)」の添付があり、扶養解除の理由が「3.就職・収入増加」(配偶者である被扶養者の場合)もしくは「3.収入増加」(配偶者以外の被扶養者の場合)を選択している場合

    → 収入増加の理由が人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入増加でないか文書照会が行わ れる場合あり

 

 

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat590/info231023/





  • 2023.11.6

■雇用保険手続における押印廃止に関するリーフレット(東京労働局)

 

東京労働局は雇用保険手続における押印廃止に関する新たなリーフレット「雇用保険関係の申請・届出を行う皆様へ 雇用保険関係の申請・届出への押印が不要となる手続きの範囲を拡大します!」と「雇用保険関係の申請・届出を行う皆様へ 押印廃止に伴い、一部の手続について身分証のご提示が必要となります」の2種類を公表しました。

 

【令和5年10月1日付けで新たに押印が不要となった届出】

<事業所・被保険者関係>

 ・雇用保険適用事業所設置届 [事業主印]

 ・雇用保険事業主事業所各種変更届 [事業主印]

 ・雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任・解任届[選任代理人が使用する印]

 ・雇用保険関係各種届書等再作成・再交付申請書 [申請者印]

 ・雇用保険適用事業所情報提供請求書 [事業主印]

<雇用継続給付関係>

 ・高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書[事業主印]

 ・雇用保険被保険者六十歳到達時賃金証明書 [事業主印]

<就職促進給付関係>

 ・再就職手当支給申請書 [事業主印]

 ・就業促進定着手当支給申請書 [事業主印]

 ・常用就職支度手当支給申請書 [事業主印]

<その他>

 ・各種届出における訂正印

 ・各届出時の委任状 [委任者印]

 ・採用証明書 [事業主印]

 

【引き続き押印が必要となる手続き】

<日雇労働関係>

 ・「日雇労働被保険者手帳に貼付する雇用保険印紙の消印に使用する認印」などの日雇労働関係で押印が必要となる手続き [事業主印、被保険者印]

 

また、身分証の提示が必要となる手続きの案内では、次の手続きが示されています。

 

【令和5年10月1日以降、身分証のご提示が必要となる手続き】

<事業所・被保険者関係>

 ・雇用保険関係各種届書等再作成・再交付申請書

 ・雇用保険適用事業所情報提供請求書

<雇用継続給付・育児休業給付関係(注)>

 ・雇用継続給付・育児休業給付関係各種届書等再作成・再交付申請書

 ・60歳到達時賃金日額登録該当予定者一覧表照会申請書

 (注)いずれも東京労働局の独自様式

上記については、押印がある場合も身分証の提示が必要となります。

 

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/001616075.pdf

 

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/001617498.pdf

 




  • 2023.10.30

■キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)の申請受付が開始

 


1020日、厚生労働省はキャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)の申請受付を開始し、各種資料を公表しました。次の資料が公表されています。

・案内(リーフレット、パンフレット)

・助成金に関するQ&A(一般の方向け、事業主の方向け)

・社会保険適用促進手当に関するQ&A

・キャリアアップ計画様式(令和5年1020日更新)

・支給申請様式・全コース共通様式、社会保険適用時処遇改善コース

・支給要領(令和5年1020日施行)

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/syakaihoken_tekiyou.html

 




  • 2023.10.23

■「年収の壁・支援強化パッケージ」に関する改正省令案要綱の諮問・答申(労政審議会)

 

62回労働政策審議会雇用環境・均等分科会が開催され、「年収の壁・支援強化パッケージ」に関する省令改正案要綱の諮問・答申が行われました。施行期日は下記のとおりです。


・社会保険適用時処遇改善コースの新設(附則第17条の2の7関係)

 → 令和5年10月1日から適用

・短時間労働者労働時間延長コースの改正(附則第17条の3関係)、その他所要の規定の整備

 → 公布の日から施行

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35742.html

 

  



  • 2023.10.16

2024年4月からの労働条件明示ルール変更に関する各資料が公表(厚生労働省)

 

厚生労働省より、2024年4月からの労働条件明示のルール変更に関する施行通達等が新たに公表されました。具体的には以下のものが公表されています。


・労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令等の施行

   等について(無期転換ルール・労働契約関係の明確化等)(令和5年1012日基発1012第2号)

・リーフレット「2024年4月から労働条件明示のルールが変わります」

・パンフレット「2024年4月からの労働条件明示のルール変更 備えは大丈夫ですか?」

・令和5年改正労働基準法施行規則等に係る労働条件明示等に関するQ&A

・モデル労働条件通知書

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html





  • 2023.10.10

■健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届には個人番号を必ず記載(厚生労働省)

 

 

厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(厚生労働省令第125号)により、下記の厚生年金保険に関する申請書等へのマイナンバー(基礎年金番号を有する方はマイナンバーまたは基礎年金番号)を義務付ける内容となっています。

 

こちらは「マイナンバー制度及びマイナンバーカードに関する政策パッケージ」において、個人番号の紐付け誤りの再発防止の仕組みづくりの一環として、各種制度の申請者に個人番号の記載を求める旨を明確化することとされたことを踏まえた省令改正であり、929日より施行されています。

 

下記の厚生年金保険に関する申請書等への個人番号(マイナンバー)(基礎年金番号を有する方は、個人番号(マイナンバー)または基礎年金番号)を義務付ける内容となっています。

・被保険者の資格取得の届出

・任意単独被保険者の資格取得認可の申請

・高齢任意加入被保険者の資格取得の申出又は申請

・被保険者の資格取得の届出

・裁定の請求

・胎児の出生による遺族厚生年金の裁定の請求の特例

 

なお、同様の改正が国民年金法施行規則、健康保険法施行規則、船員保険法施行規則においても行われています。

 

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2023/202310/100202.html

 

 



  • 2023.10.2

■「年収の壁・支援強化パッケージ」の内容(厚生労働省)

 

厚生労働省は、全世代型社会保障構築本部で決定された「年収の壁・支援強化パッケージ」の内容を公表し、本パッケージに関する特設ページを開設しました。

 

 106万円の壁への対応】

☆キャリアアップ助成金社会保険適用時処遇改善コースの新設 

 ・労働者の収入を増加させる取組みを行った事業主に対して、労働者1人当たり最大50万円を支援。

 ・新たに被用者保険を適用するとともに、労働者の収入を増加させる取組みを行う事業主に対して助成。

 ・一事業所当たりの申請人数の上限を撤廃。

 ・令和7年度末までに労働者に被用者保険の適用を行った事業主が対象。

 ・支給申請に当たり、提出書類の簡素化など事務負担を軽減。

☆社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外

・非適用の労働者が新たに適用となった場合に、事業主は、当該労働者の保険料負担を軽減するため、

 「社会保険適用促進手当」(注1)を支給することができることとする。

 (注1)当該手当などにより標準報酬月額・標準賞与額の15%以上分を追加支給した場合、キャリア

               アップ助成金の対象となり得る。

・「社会保険適用促進手当」は、給与・賞与とは別に支給するものとし、新たに発生した本人負担分の 

   保料相当額を上限として、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定に考慮しないこ

   ととする。(注2) 

 (注2)同一事業所内で同じ条件で働く他の労働者にも同水準の手当を特例的に支給する場合には、社

               会保険適用促進手当に準じるものとして、同様の取扱いとする。

 

130万円の壁への対応】

☆事業主の証明による被扶養者認定の円滑化

短時間労働者である被扶養者(第3号被保険者等)について、一時的に年収が130万円以上となる場合には、過去の課税証明書、給与明細書、雇用契約書等に加えて、人手不足による労働時間延?等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明を添付することで、迅速な被扶養者認定を可能とする。(注3)

  (注3)同一の者について原則として連続2回までを上限とする。

 

【企業の配偶者手当の見直しの促進】

 令和6年春の賃金見直しに向けた労使の話し合いの中で配偶者手当の見直しも議論されるよう、以下の対

   応を実施。

・中小企業においても配偶者手当の見直しが進むよう、見直しの手順をフローチャートで示す等わかりや

   すい資料を作成・公表。

・配偶者手当が就業調整の一因となっていること、配偶者手当を支給している企業が減少の傾向にあるこ

   と等を各地域で開催するセミナーで説明するとともに、中小企業団体等を通じて周知。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_2023_00002.html

 



  • 2023.9.25

■ 副業・兼業に関する情報提供モデル事業が開始(厚生労働省)

 

厚生労働省は、10月2日より副業・兼業に関する情報提供モデル事業(ビジネス人材雇用型副業情報提供事業)を開始することを公表しました。

本事業は、公益財団法人産業雇用安定センターが、厚生労働省の補助事業として、東京・大阪・愛知で開始されます。

 

概要は、以下のとおりです。

1 企業に在職する労働者で、副業として他の企業でも雇用され自身の技術・知識・経験の活用やキャリアアップ等を希望する人が産業雇用安定センターHPを通じて登録

2 副業による労働者を雇用したい企業が産業雇用安定センターに副業求人を登録

3 産業雇用安定センターで副業求人の情報を蓄積

4 上記1の登録をした人に産業雇用安定センターが雇用型副業情報を提供

5 労働者と副業求人企業が面談を希望した場合に産業雇用安定センターが面談の場を設定

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35191.html





  • 2023.9.19

■ 雇用保険の一部手続における事業主印の押印が廃止(労政審議会)

 

 

182回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会が開催され、一部の手続きで存続していた雇用保険手続における事業主印の押印の廃止等を行うための雇用保険法施行規則の改正省令案要綱の諮問が行われました。

 

今回の改正では、以下の手続きに関する様式を改正し、金融機関に対する届出印等の一部を除き、事業主印の押印をすべて廃止されることになります。

・再就職手当の支給申請手続(様式第29号の2)

・就職促進定着手当の支給申請手続(様式第29号の2の2)

・常用就職支度手当の支給申請手続(様式第29号の3)

・高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金の支給申請手続(様式第33号の3及び様式第33号の4)

 

当該改正は令和5年9月下旬に改正省令を公布し、令和5年10月1日より施行される見通しです。


https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001143624.pdf

 





  • 2023.9.11

■精神障害の労災認定基準が改正(厚生労働省)

 


厚生労働省は、精神障害の労災認定基準の改正を公表しました。

リーフレットでは、以下の改正のポイントを挙げています。

 

1.業務による心理的負荷(ストレス)評価表を見直し

 ・具体的出来事を追加、類似性の高い具体的出来事の統合等

     (追加)顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた、感染症等の病気や事故の危険性が

                高い業務に従事した

  (統合)転勤・配置転換等があった など

 ・心理的負荷の強度が「弱」「中」「強」となる具体例の拡充

 

2 . 業務外で既に発病していた精神障害の悪化について労災認定できる範囲を見直し 

  (変更前)悪化前概ね6カ月以内に「特別な出来事」(特に強い心理的負荷となる出来事)がなければ

                   業務と悪化との間の因果関係を認めていなかった

  (変更後)悪化前概ね6カ月以内に「特別な出来事」がない場合でも、「業務による強い心理的負荷」 

                   により悪化したと医学的に判断されるときには、業務と悪化との間の因果関係が認められる

 

3.速やかに労災決定ができるよう必要な医学意見の収集方法を見直し

   ・主治医意見の他に専門医による医学的意見の収集を必須とする範囲等を見直し

 

   https://www.mhlw.go.jp/content/001141177.pdf

 




  • 2023.9.4

■令和6年度算概算要求に関する資料が公表(厚生労働省)

 

令和6年度厚生労働省所管予算概算要求に関する資料が公表されました

この中で、助成金に関する主な拡充内容は以下のとおりとなっております。

 

p73 業務改善助成金拡充

(要求枠)

・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額の要件(30円以内)を拡充する。

・助成率の区分「870円未満」「870円以上920円未満」「920円以上」の金額を引き上げる等。

(推進枠)

・特定の時期における事業場内最低賃金の引上げについて、引上げ後の申請を可能とする。

 

p76 キャリアアップ助成金拡充

・対象となる有期雇用労働者等の雇用期間

6か月以上3年以内→6ヵ月以上>

・「勤務地限定・職務限定・短時間正社員」制度

9.5→40万>

・有期から正規への助成額

57→60万>

 

p81 人材開発支援助成金

・賃金助成額

6000/人日中小企業のみ8000/人日>

・上限日数

<上限150中小企業のみ上限200日に引上げ>

・長期教育訓練休暇等制度

1日当たり6000→960/人時>

 

p89人材確保等支援助成金(テレワークコース)

・テレワーク勤務を新規導入する事業主のほか、実施を拡大する事業主も助成対象に

・追加ツール

〇仮想オフィスの導入・運用

〇クラウドコミュニケーションツールの導入・運用

〇文書電子化ソフトの導入運用

 

p101 両立支援等助成金

・育休中等業務代替支援コース(仮称)

・選べる働き方制度支援コース(仮称)

 

https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/24syokan/dl/01-02.pdf





  • 2023.8.28

■令和5年度地域別最低賃金の状況(地方最低賃金審議会)

 

厚生労働省は、地方最低賃金審議会が答申した令和5年度の地域別最低賃金の改定額(以下「改定額」)を取りまとめました。

 

全国加重平均は1,004円で、前年からの引上げ額は43円です。

 

今後は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月中旬までの間に順次発効される予定です。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34684.html




  • 2023.8.21

■マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する最終とりまとめ(デジタル庁)


「マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会」において、最終とりまとめが行われました。


マイナンバーカードと健康保険証の一体化の推進と、令和6年秋の保険証の廃止が円滑に進むよう、来年秋までに、データの総点検と修正作業、医療現場での負担の取扱いなど窓口対応の円滑化、マイナンバーカードや資格確認書の取扱い環境の整備などの国民の不安を払拭するための措置を完了させていくとしています。

 

一体化にあたっての取組の一部として以下のようなことが挙げられています。

 

〇マイナンバーカードの特急発行・交付の仕組みの創設等

紛失等により速やかにカードを取得する必要がある場合を対象に、申請から1週間以内(最短5日)で交付できる新たな仕組みを創設。

〇健康保険証廃止後の資格確認書等の取扱い

・マイナンバーカードによるオンライン資格確認を基本とし、困難な場合は資格確認書により被保険者資格を 

  確認する。

・資格確認書は、原則、本人の申請に基づき保険者が速やかに交付するが、当分の間、マイナ保険証を保有し 

   ていない者等については、本人の申請によらず保険者が交付する。

・資格確認書の有効期間は、5年以内で、各保険者が設定する。

・マイナンバーカードの健康保険証利用登録は任意に解除の手続きも行うことができるようシステム改修を行

  う。

・マイナ保険証の保有者が自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や負担割合の変更    時等に、氏名、被保険者等記号・番号・枝番、保険者番号・保険者名、負担割合等を記載した資格情報のお 

  知らせを交付する。

〇その他

・発行済みの健康保険証の取扱い

健康保険証廃止後、発行済みの健康保険証を最大1年間(先に有効期間が到来する場合は有効期間まで)、有効とみなす経過措置を設ける。

・乳幼児のマイナンバーカード

出生後速やかにカードを交付することができるよう、マイナンバー法等の改正により令和6年秋までに手続きの見直しを行う。

・カードの機能向上等

・令和8年中を視野に次期マイナンバーカードの導入を目指す。

 

https://www.digital.go.jp/councils/card-integration-mynumber-and-insurance/66956b07-867d-4802-9d2b-943caaf55f60/

 



  • 2023.8.14

■障害者雇用納付金制度改正の概要が掲載(高齢・障害・休職者雇用支援機構)

 


独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページに、障害者雇用納付金制度改正の概要が掲載されました。

令和5年4月1日から令和8年7月1日までの内容として、次のように掲載されています。

 

・令和5年4月1日施行関係

 1 調整金支給額の見直し(1人当たり月額27,000円から29,000円)

 2 精神障害者である短時間労働者に関する特例措置(要件が緩和され延長)

 

・令和6年4月1日施行関係

 1 障害者の法定雇用率の引上げ(2.3%から2.5%)

 2 特定短時間労働者の実雇用率への算定

 3 特例給付金の廃止

 4 一定数を超えて障害者を雇用する場合、超過人数分の調整金および報奨金の支給額を調整

 

・令和7年4月1日施行関係

 除外率の引下げ(除外率設定業種ごとにそれぞれ10ポイント引下げ)

 

・令和8年7月1日施行関係

 障害者の法定雇用率の引上げ(2.5%から2.7%)

 

 

https://www.jeed.go.jp/disability/seido.html




  • 2023.6.5


    ■令和5年度労働保険の年度更新に関する案内(e-Gov電子申請)

 

5月26日、e-Gov電子申請に「令和5年度労働保険年度更新申告の電子申請について」が掲載され、各種情報のリンク先等が案内されています。

 

令和4年度の雇用保険率が年度途中で変更していることに伴い、一元適用事業および二元適用事業(雇用保険)の場合は、保険料算定基礎額と保険料額を労災保険分と雇用保険分ごとに、前期(令和4年4月1日~同年9月30日)と後期(令和4年10月1日~令和5年3月31日)に分けて算出する必要があり、例年とは算定方法が異なるとして、リーフレットやパンフレットを確認するよう案内されています。

 

https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/news/mhlw/2023-05-10t1919300900_1360.html



 

  • 2023.5.29

■令和5年度 算定基礎届 に関する各資料が公表(日本年金機構)

 

 

日本年金機構は令和5年度の算定基礎届作成に関する各種資料や様式を公表しました。

具体的には、次の資料が公表されています。


・令和5年度算定基礎届事務説明(動画)

・算定基礎届の記入・提出ガイドブック(令和5年度)

・標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集

 

今年度は来場開催による算定基礎届事務講習会も実施されます。

関係様式は6月中旬から順次送付されます。

 

令和5年度からの変更点としては、二以上事業所勤務者の算定基礎届とそれ以外の方の算定基礎届が分けて送付されます。

 

二以上事業所勤務者の算定基礎届は、選択事業所を管轄する事務センターから各事業所に送付されますので、必要事項を記載のうえ送付元の事務センターまで返送することになります。

 

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2023/202305/0519.html




  • 2023.5.22

■労働者死傷病報告等の電子申請が原則義務化

 


154回労働政策審議会安全衛生分科会において、じん肺法施行規則等の一部を改正する省令案要綱の諮問、答申が行われました。

 

それを受けて、省令改正により以下の対応が予定されます。

(1)労働者死傷病報告等の電子申請の原則義務化

(2)労働者死傷病報告の報告内容の改正

 

対象となる具体的な報告等は、次のとおりです。

【じん肺法施行規則の一部改正】

・じん肺健康管理実施状況報告

【労働安全衛生規則の一部改正】

・総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者及び産業医選任報告

・定期健康診断結果報告書

・有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書

・心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書

・労働者死傷病報告

【有機溶剤中毒予防規則の一部改正】

・有機溶剤等健康診断結果報告書

 

令和5年6月上旬に改正省令が公布され、令和7年1月1日から施行される見通しです。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33137.html




  • 2023.5.1

■労働者の募集等における労働条件明示の追加に関する検討(労政審議会)

 

 356回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会が開催され、令和6年4月1日から労働契約締結の際の労働条件明示事項が追加されるのに対応して、労働者の募集等における労働条件明示事項を追加する案が示されました。

 

具体的には、対応案として以下の3つを追加する案が示されています。

① 従事すべき業務の変更の範囲

② 就業の場所の変更の範囲

③ 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間または更新回数の上限を含む)


https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/001084106.pdf




  • 2023.4.24

■健康保険法施行規則等の一部改正に関するパブリックコメント募集

 


厚生労働省は、「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案について(概要)」のパブリックコメント募集を開始しました。

 

【趣旨】

今般、マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会の中間とりまとめにおいて、保険者の資格情報入力のタイムラグ等への対応として、

・ 資格取得届への被保険者の個人番号等の記載義務を法令上明確化すること

・ 保険者は、事業主による届出から5日以内にデータ登録を行うこと

とされたことを踏まえ、健康保険法施行規則等について、所要の改正を行う。

 

【内容】

(1)健康保険法施行規則の一部改正

① 健康保険法施行規則第24条に規定する被保険者の資格取得に関する届出について、これまで様式において定めていた個人番号等の記載事項を規定中に列挙することで明確化するとともに、適用事業所の事業主が届出を行うために必要があるときは、被保険者に対し、個人番号の提出を求め、または記載事項に係る事実を確認することができるものとする。

(以下略)

 

令和5年5月下旬に公布、令和5年6月1日より施行される予定です。

  

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000252796

 




  • 2023.4.17

■「令和5年度地方労働行政運営方針」が公表

 

厚生労働省は、4月1日付けで「令和5年度地方労働行政運営方針」(令和5年3月30日地発0330第3号基発0330第6号職発0330第4号雇均発0330第1号開発0330第5号)を策定、公表しました。

 

各都道府県労働局は、この運営方針を踏まえ、各局ごとの課題や対応方針などを加味して指導等にあたることになります。

 

https://www.mhlw.go.jp/content/10401000/000926826.pdf




  • 2023.4.10

■ 無期転換ルールおよび労働契約関係の明確化を踏まえたリーフレットが公表

 

3月31日、厚生労働省データベースに「労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令等の公布等について」(令和5年3月30日基発0330第1号)、「『労働条件通知書等の普及促進について』の一部改正について」(令和5年3月29日基発032911号)が収録されるとともに、ホームページに省令改正を踏まえたリーフレット、モデル労働条件通知書の改正イメージが公表されています。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html




  • 2023.4.3

■無期転換ルール関係に関する改正省令等が発出

 

3/30(木)、官報に「労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令」(厚生労働省令第39号)、「有期労働契約の締結、更新、雇止め等に関する基準」(厚生労働省告示第114号)が発出されています。

 

・労働条件明示事項を規定する労働基準法施行規則第5条が次のように改正され、5・6項が新設されています。(令和6年4月1日施行予定)

 

(旧)

第5条

(略)

 一の二 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項

 一の三 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項

(新)

第5条

(略)

 一の二 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間(労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第1項に規定する通算契約期間をいう。)又は有期労働契約の更新回数に上限の定めがある場合には当該上限を含む。)

 一の三 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項(就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲を含む。)

(略)

5 その契約期間内に労働者が労働契約法第18条第1項の適用を受ける期間の定めのない労働契約の締結の申込み(以下「労働契約法第18条第1項の無期転換申込み」という。)をすることができることとなる有期労働契約の締結の場合においては、使用者が法第15条第1項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、第1項に規定するもののほか、労働契約法第18条第1項の無期転換申込みに関する事項並びに当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件のうち第1項第1号及び第1号の3から第11号までに掲げる事項とする。ただし、当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件のうち同項第4号の2から第11号までに掲げる事項については、使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。

6 その契約期間内に労働者が労働契約法第18条第1項の無期転換申込みをすることができることとなる有期労働契約の締結の場合においては、法第15条第1項後段の厚生労働省令で定める事項は、第3項に規定するもののほか、労働契約法第18条第1項の無期転換申込みに関する事項並びに当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件のうち第1項第1号及び第1号の3から第4号までに掲げる事項(昇給に関する事項を除く。)とする。

 

・有期労働契約の締結、更新、雇止めに関する基準には、次の2条が新設されています。

(令和6年4月1日施行予定)

 

(有期労働契約の変更等に際して更新上限を定める場合等の理由の説明)

第1条 使用者は、期間の定めのある労働契約(以下、「有期労働契約」という。)の締結後、当該有期労働契約の変更又は更新に際して、通算契約期間(労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第1項に規定する通算契約期間をいう。)又は有期労働契約の更新回数について、上限を定め、又はこれを引き下げようとするときは、あらかじめ、その理由を労働者に説明しなければならない。

 

(無期転換後の労働条件に関する説明)

第5条 使用者は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第1項の規定により、労働者に対して労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第5条第5項に規定する事項を明示する場合においては、当該事項(同条第1項各号に掲げるものを除く。)に関する定めをするに当たって労働契約法第3条第2項の規定の趣旨を踏まえて就業の実態に応じて均衡を考慮した事項について、当該労働者に説明するよう努めなければならない。

 

 

https://kanpou.npb.go.jp/20230330/20230330g00067/20230330g000670010f.html

 

https://kanpou.npb.go.jp/20230330/20230330g00067/20230330g000670058f.html

 



  • 2023.3.27

■治療と仕事の両立支援ハンドブックが公表(厚生労働省)

 

厚生労働省のポータルサイト「治療と仕事の両立支援ナビ」に、治療と仕事の両立支援ハンドブックが公表されています。

両立を始める前に考えるポイントや困った時の相談先、社内制度や活用できる支援制度などの情報が掲載されていて、医療機関で相談対応を行う支援者が本人に対して両立支援に関する説明を行う場面などでの活用が想定されています。


https://chiryoutoshigoto.mhlw.go.jp/download/#handbook

 



  • 2023.3.20

■賃金のデジタル払いに関するリーフレット等が公表

 


厚生労働省より、リーフレット「賃金のデジタル払いが可能になります!」が公表されています。

リーフレットでは、今後の流れについて次のように示されています。


2023年4月~:資金移動業者が厚生労働大臣に指定申請、厚生労働省で審査(数カ月かかる見込み)

・大臣指定後~:各事業場で労使協定を締結

・労使協定締結後~:個々の労働者に説明し、労働者が同意した場合には賃金のデジタル払い開始

 

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001065931.pdf




  • 2023.3.13

■マイナンバー法等の一部改正法案が閣議決定

 

 

政府は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律案 」を閣議決定し、37日に今国会に提出されました。

 

当該法案の具体的な改正ポイントは次のとおりです。

□マイナンバーの利用範囲の拡大

 ・社会保障制度、税制および災害対策以外の、国家資格、自動車登録、在留資格に係る許可等に関する事務に

    おけるマイナンバーの利用を可能に

 ・各種事務手続における添付書類省略等が可能に

□マイナンバーの利用および情報連携に係る規定の見直し

 ・マイナンバー利用が認められている事務に準ずる事務(事務の性質が同一であるものに限る)についても、

    マイナンバー利用を可能に

 ・法律でマイナンバー利用が認められている事務について、主務省令に規定することで情報連携を可能に

 ・新たな機関間の情報連携のより速やかな開始が可能に

□マイナンバーカードと健康保険証の一体化

 ・乳児に交付するマイナンバーカードの顔写真を不要に 

 ・健康保険証を廃止するとともに、マイナンバーカード不保持者の求めに応じて「資格確認書」を提供

 ・すべての被保険者の円滑な保険診療を可能に

□マイナンバーカードの普及・利用促進 

 ・在外公館での国外転出者に対するマイナンバーカード交付や電子証明書発行等に関する事務を可能に

 ・市町村から指定された郵便局におけるマイナンバーカード交付申請の受付等を可能に

□戸籍等の記載事項への「氏名の振り仮名」の追加

 ・戸籍、住民票等の記載事項に「氏名の振り仮名」を追加

 ・マイナンバーカードの記載事項等に「氏名の振り仮名」を追加

 ・公証された振り仮名が各種手続での本人確認として利用可能に

□公金受取口座の登録促進(行政機関等経由登録の特例制度の創設)

 ・既存の給付受給者等(年金受給者を想定)に対して書留郵便等により一定事項を通知したうえで同意を得た

   場合、または一定期間内に回答がなく同意したものとして取り扱われる場合に、その口座を公金受取口座       として登録可能に

・デジタルに不慣れな方の登録利便性向上、給付の迅速化

 

施行期日は公布日から1年3月以内の政令で定める日(一部を除く)とされています。

 

https://www.digital.go.jp/news/86c0ea7c-6157-4a65-a9b6-4736f0beffe1/

 

 


  • 2023.3.6

■障害者雇用促進法の改正政省令が公布

 

3月1日、官報に「障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び身体障害者補助犬法施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第44号)」、「障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第16号)」が公布されました。

 

【政令】

□令和6年4月1日以降の障害者雇用率(( )内は経過措置による令和6年4月1日から令和8年6月30日までの率)

 ・国・地方公共団体

 → 3.0%(2.8%)

 ・都道府県等の教育委員会

 → 2.9%(2.7%)

 ・一般事業主

 → 2.7%(2.5%)

 ・特殊法人

 → 3.0%(2.8%)

 

【省令】

□和6年4月1日以降の障害者雇用状況報告義務の対象事業主の範囲(( )内は経過措置による令和6年4月1日から令和8年6月30日までの範囲)

 ・一般事業主:37.5人以上(40人以上)

 ・特殊法人:33.5人以上(36人以上)

   □令和7年4月1日以降の除外率

 ・各除外率設定業種の除外率を10ポイントずつ引下げ

 ・現在除外率が10%以下の業種は除外率制度の対象外に

 

https://www.mhlw.go.jp/content/001064502.pdf




  • 202302.27

■「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案」が国会に提出

 

2月10日、厚生労働省は、「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案」を国会に提出しました。

概要によれば、次の4つが柱となっています。

1 こども・子育て支援の拡充

2 高齢者医療を全世代で公平に支え合うための高齢者医療制度の見直し

3 医療保険制度の基盤強化等

4 医療・介護の連携機能及び提供体制等の基盤強化

 

上記のうち、1については次のような項目が盛り込まれています。

【こども・子育て支援の拡充】

・出産育児一時金の支給額を引き上げる※とともに、支給費用の一部を現役世代だけでなく後期高齢者医療制度も支援する仕組みとする(令和6年4月1日施行)

 ※42万円→50万円に令和5年4月から引き上げ(健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和5年2月1日政令第23号))、出産費用の見える化を行う

・産前産後期間における国民健康保険料(税)を免除し、その免除相当額を国・都道府県・市町村で負担することとする(令和6年1月1日施行)

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html

 



  • 2023.2.20

■令和5年度分の雇用関係助成金の見直しに関するパブリックコメント募集

 

厚生労働省は、「雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案について(概要)」 に関するパブリックコメント募集を開始しました。令和5年度分の雇用関係助成金の見直しに関するもので、概要では個別助成金の見直しの内容とあわせて一部助成金における生産性要件を賃上げに係る要件へと切り替えることなどが示されています(令和5年3月31日公布、令和5年4月1日施行予定)。

 

【改正の内容】

・平成28年度補正予算から一部助成金に導入された生産性要件について、当該要件を廃止または賃上げに係る要件に切り替える。

・賃上げに係る要件を設ける助成金の対象労働者および賃金の範囲や増額割合など、具体的要件については、各助成金の個別要領においてそれぞれ規定する。

 

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495220396&Mode=0



  • 2023.2.13

■令和5年度の協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率が決定

 

協会けんぽは、令和5年度の都道府県単位保険料率および介護保険料率を公表しました。

令和4年度と比較して引下げとなる道県が33、引上げとなる都府県が13で、同率の県が1となっています。 

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r5/230206/




  • 2023.2.6

■新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更等に関する対応方針(新型コロナウイルス感染症対策本部)

 

1月27日、第70回厚生科学審議会感染症部会、第101回新型コロナウイルス感染症対策本部が開催され、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等に関する対応方針が示されました。主に次のような内容が示されています。

 

1 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け

 → 5月8日から5類感染症に位置付ける

2 感染症法上の位置付けの変更に伴う政策・措置の見直し

 → 患者等への対応として、急激な負担増が生じないよう、入院・外来の医療費の自己負担分に係る一定の公費支援について、期限を区切って継続することとし、具体的な内容を検討のうえ、3月上旬を目途に具体的な方針を示す

 → マスクについては、行政が一律にルールとして求めるのではなく、個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本として検討する

 → 引き続き、効果的な換気や手洗いなどの手指衛生の励行をお願いする

3 ワクチン

 → 感染症法上の位置付けの変更にかかわらず予防接種法に基づいて実施する

 → 4月以降、必要な接種については、引き続き自己負担なく受けられるようにする

 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kihon_r2_050127.pdf




  • 2023.1.30

■令和5年度からの障害者雇用率等が了承(労政審議会)

  

123回労働政策審議会障害者雇用分科会が開催され、令和5年度からの障害者雇用率、単位調整額および除外率等を定める「障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び身体障害者補助犬法施行令の一部を改正する政令案要綱」が、諮問の結果、施行時期を修正のうえ、了承されました。

 

資料では次のような事項も示されています。

 

【令和5年度からの障害者雇用率の設定等】

・新たな雇用率の設定

令和5年度からの障害者雇用率は、2.7%とする。ただし、雇入れに係る計画的な対応が可能となるよう、令和5年度においては2.3%で据え置き、令和6年度から2.5%、令和8年度から2.7%と段階的に引き上げる。

 → 「令和8年7月1日から2.7%」に後ろ倒し

・除外率の引下げ時期

除外率を10ポイント引き下げる時期については、昨年6月にとりまとめられた障害者雇用分科会の意見書も踏まえ、雇用率の引上げの施行と重ならないよう、令和7年4月とする。

・事業主向けの支援

令和6年4月から、雇入れに必要な一連の雇用管理に対する相談援助の助成金を創設予定。あわせて、特に短い労働時間(週1020時間)で働く重度の身体障害者・知的障害者や精神障害者の実雇用率への算定が可能に。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30341.html

 




  • 2023.1.23

■無期転換ルール等の省令・告示改正に関するパブリックコメント募集

 


厚生労働省は、「労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案(概要)」と「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準の一部を改正する件案の概要」のパブリックコメント募集を開始しました。


次のように改正の概要が示されています。

 

【無期転換ルールおよび労働契約関係の明確化】

・労働条件明示事項に、通算契約期間または有期労働契約の更新回数の上限ならびに就業場所・業務の変更の範囲を追加する

・無期転換申込権が発生する契約更新時における労働条件明示の明示事項に、無期転換申込機会と無期転換後の労働条件を追加する

・無期転換後の労働条件を明示する際に、労働契約の締結時に書面の交付等の方法により明示することとされている事項については、書面の交付等の方法により明示することとする

 

【有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準】

・使用者は、有期労働契約の締結後、当該有期労働契約の変更又は更新に際して、通算契約期間または有期労働契約の更新回数について、上限を定め、またはこれを引き下げようとするときは、あらかじめ、その理由を労働者に説明しなければならないこととする

・使用者は、労働者に対して無期転換後の労働条件を明示する場合においては、当該労働条件に関する定めをするに当たって労働契約法3条2項の規定の趣旨を踏まえて就業の実態に応じて均衡を考慮した事項について、当該労働者に説明するよう努めなければならないこととする

 

省令・告示ともに令和5年3月上旬に公布された後、令和6年4月1日より施行される見通しです。

 

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495220317&Mode=0

 

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495220315&Mode=0




  • 2023.1.16

■「賃金引き上げ特設ページ」が開設(厚生労働省)

 


厚生労働省は、最低賃金に関する情報提供を行う「必ずチェック 最低賃金 使用者も労働者も」サイト内に「賃金引き上げ特設ページ」を開設しました。

次のようなコンテンツで構成されています。

MENU1 賃金引上げに向けた取組み事例

 ・インタビュー記事

 ・実態調査集

MENU2 地域・業種・職種ごとの平均的な賃金検索

 ・都道府県別

 ・業種別

 ・職種別

 ・短時間労働者

MENU3 賃金引上げに向けた政府の支援情報

 ・賃金引上げに関する支援

 ・生産性向上に関する支援

 ・下請取引の改善・新たな取引先の開拓に関する支援

 ・資金繰りに関する支援

 ・その他、雇用(人材育成)に関する支援

 ・相談窓口・各種ガイドライン

 

https://pc.saiteichingin.info/chingin/

 



  • 2023.1.10

■資金移動業者の口座への賃金支払に関する資金移動業者向けガイドライン(案)に対するパブリックコメント募集

 

厚生労働省は、「資金移動業者の口座への賃金支払に関する資金移動業者向けガイドライン(案)」に対するパブリックコメント募集を開始しました。内容は以下のような構成になります。


第1 はじめに

第2 資金移動業者の指定要件

第3 資金移動業者の指定手続等

第4 賃金の支払に関する業務の実施

第5 様式集


本案は、指定資金移動業者による賃金支払いに係る業務の適正な運営を確保するため、指定要件、指定手続等に関する詳細や業務上の留意点について整理したものですが、上記第4には企業が資金移動業者口座を利用して賃金支払を行う場合に知っておいたほうがよい事項で初めて示されたもの(以下事項)も含まれています。

・労働者の口座情報の取得

・賃金支払の実施

・指定取消時および指定辞退時の賃金支払

 

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495220296&Mode=0

 



  • 2022.12.26

■令和5年度の雇用保険料率が了承(労政審議会)

 

179回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会が開催され、令和5年度の雇用保険料率に関する方針等が了承されました。

 

・令和5年度の雇用保険料率

令和4年雇用保険法改正により令和4年度に限り講じられていた激変緩和措置が終了し、原則の保険料率となります。具体的には、次のように変わります。

 

< 令和4年度 >

・失業等給付分(労使折半):0.2%(令和4年4月~令和4年9月)、0.6%(令和4年10月~令和5年3月)

・育児休業給付分(労使折半):0.4

・雇用保険二事業分(事業主負担):0.35

・合 計:0.95%(労0.3%、使0.65%)(令和4年4月~令和4年9月)、1.35%(労0.5%、使0.85%)(令和4年10月~令和5年3月)

    ↓

 < 令和5年度 >

・失業等給付分(労使折半):0.8

・育児休業給付分(労使折半):0.4

・雇用保険二事業分(事業主負担):0.35

・合 計:1.55%(労0.6%、使0.95%)

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29809.html

 



  • 2022.12.19

■厚生労働省モデル就業規則の令和4年11月版が公表


 

厚生労働省より、出生児育児休業等の規定が追加されたモデル就業規則の令和4年11月版が公表されており、次の規定が追加されています。

 

・第22条 勤務間インターバル制度

・第28条 育児・介護休業、子の看護休暇等(旧第27条に一部追加)

・第29条 不妊治療休暇

 

また、下記の解説部分でも変更等があります。

・解雇が禁止されている場合として、「第53条 解雇」の解説に下記を追加

・「第59条 健康診断」の解説(一部修正)

・「第69条 公益通報者の保護」の解説(一部変更)



https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/model/index.html

  

  



  • 2022.12.12

■キャリアアップ助成金の制度拡充に関するリーフレットが公表

 

厚生労働省は令和4年第二次補正予算成立を受け、キャリアアップ助成金の制度拡充に関するリーフレットを公表しました。

公表されているのは、次の3点です。

 

・事業主のみなさまへ 「キャリアアップ助成金」が使いやすくなりました! 各コースで助成金の金額が拡充されるなど、 12月以降変更があります

・事業主のみなさまへ 「キャリアアップ助成金」を活用して従業員を正社員化しませんか? さらに「人材開発支援助成金」の併用で金額が加算されます

・事業主のみなさまへ 「キャリアアップ助成金」を活用して従業員の賃金アップを図りませんか?

 


https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

 



  • 2022.12.5
     資金移動業者口座への賃金支払いに関する同意書の様式例

 

 

厚生労働省は、「労働基準法施行規則の一部を改正する省令の公布について」(令和4年1128日基発第1128第3号)、「賃金の口座振込み等について」(令和4年1128日基発第1128第4号)を発出しました。

これらは、資金移動業者口座への賃金支払いを可能とする労働基準法施行規則の改正に伴う通達になります。

 

「賃金の口座振込み等について」においては、労働者への説明を行う場合に用いる同意書の様式例も示されています。

 

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T221129K0020.pdf

 

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T221129K0030.pdf




  • 2022.11.28
■助成金見直しに関するパブリックコメント募集

 

 

厚生労働省は、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案(概要)のパブリックコメント募集を開始しています。令和4年大二次補正予算を財源として行われる助成金等の見直しに関するもので、対象となるのは次の助成金等です。

1 労働移動支援助成金

2 中途採用等支援助成金

3 キャリアアップ助成金

4 産業雇用安定助成金

5 特定求職者雇用開発助成金

6 成長分野における即戦力人材輩出に向けたリカレント教育推進事業

7 人材開発支援助成金

 

このうち、キャリアアップ助成金では以下のような内容が予定されています。

 

・正社員化コース

人財開発支援助成金における特定の訓練等を経て正社員化した場合に、正社員化コースの助成額の上乗せを実施しているところ、人的資本への投資のさらなる強化の観点から、特定の訓練等のうち、一部の訓練を経た場合には、正社員化コースの助成額の上乗せ額を引き上げる。

また、企業内における新たな事業の創出等の事業の展開等に伴い、労働者に必要となるスキルを習得させるための訓練等を行う事業主の支援のため、新設される「事業展開等リスキリング支援コース」について、新たに助成額の上乗せの対象とする(令和9年3月31日までの時限措置)。

 

・賃金規定等改定コース

賃上げの促進に向けて、非正規雇用労働者の処遇改善の支援を強化するため、助成額の拡充を行うとともに、支給要件を見直し、賃金増額措置における増額の割合の基準について引き上げる。

また、対象労働者の人数にかかわらず、対象労働者一人当たりに応じた助成額とし、コース全体の見直しに伴い、生産性要件を廃止する。これに伴い、職務の相対的な比較を行うための手法を用いて行った場合における上乗せ額を、1事業所当たり、20万円(中小企業事業主以外の場合は15万円)とする。

令和4年9月分消費者物価指数が前年同月比 3.0%上昇したことを受け、物価上昇に見合う賃金改定への対応を助成対象とするため、令和4年9月1日に遡及して本改正の規定を適用することとする。ただし、同日から令和5年3月31日までの間については、本改正前の規定の適用を選択することも可能とする。

 

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495220245&Mode=0

  


 

  • 2022.11.21

■マイナンバー利活用拡大のための検討内容(内閣府)

 

 

内閣府は、第1回マイナンバーの利活用拡大のための検討タスクフォースを開催し、マイナンバーの利活用拡大のための検討を開始しました。


厚生労働省提出の資料では、以下のマイナンバー活用予定等が報告されています。


・国家資格等のデジタル化

社会保障等に係る32資格※の資格情報について、デジタル庁が構築する国家資格等情報連携・活用システムへの格納を通じてマイナンバー制度を活用したデジタル化を進め、資格取得・更新等の手続き時の添付書類の省略を目指す

 ※医師、歯科医師、薬剤師、看護師、准看護師、保健師、助産師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、義肢装具士、言語聴覚士、臨床検査技師、臨床工学技士、診療放射線技師、歯科衛生士、歯科技工士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、救急救命士、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理師、管理栄養士、栄養士、保育士、介護支援専門員、社会保険労務士、税理士

・生活保護/介護保険の補足給付について

預貯金等の資産状況を勘案し給付を行っているところ、預金残高等の資産情報について、簡素で効率的な方法により取得できるようになった場合は、これらの制度において給付を行う際に、当該方法を活用することも考えられる。

・高齢者医療制度や介護制度における応能負担に関する検討

すべての預貯金口座に付番がなされている状況ではないため、仮に介護保険の補足給付と同様に資産要件を勘案することとした場合、保険者等は相応の事務負担を要することとなる。

医療保険において金融資産等の保有状況を反映することに対する理屈をどのように整理するかといった整理も必要。

現時点において金融資産等の保有状況を医療保険の負担に勘案するのは尚早であり、預金口座へのマイナンバー付番の状況を見つつ、引き続き、医療保険制度における負担への反映方法の検討を進めることとしてはどうか。

 

 

https://www5.cao.go.jp/keizai2/mynumber/20221109/shiryo_1-4.pdf




 

  • 2022.11.14

■介護休業に関する新しいリーフレットが公表(マンガで分かる介護休業制度)


 厚生労働省より、介護休業に関する新しいリーフレット「マンガでわかる!介護休業制度(令和4年11月作成)」が公表されています。

全4ページで、令和4年4月からの有期雇用労働者の取得条件緩和を踏まえた内容となっています。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533_00003.html




  • 2022.11.7

■令和5年1月以降の協会けんぽ各種申請書(届出書)の新様式

 


協会けんぽより、令和5年1月以降の協会けんぽの各種申請書(届出書)の新様式が示されました。変更となる主な様式は以下になります。

【健康保険給付関係】

・傷病手当金支給申請書

・療養費支給申請書(立替払等)

・療養費支給申請書(治療用装具)

・限度額適用認定申請書

・限度額適用・標準負担額減額認定申請書

・高額療養費支給申請書

・出産手当金支給申請書

・出産育児一時金支給申請書

・出産育児一時金内払金支払依頼書

・埋葬料(費)支給申請書

・特定疾病療養受療証交付申請書

【任意継続関係】

・任意継続被保険者資格取得申出書

・任意継続被保険者被扶養者(異動)届

・任意継続被保険者資格喪失申出書

・任意継続被保険者氏名 生年月日 性別 住所 電話番号変更(訂正)届

【被保険者証等再交付関係】

・被保険者証再交付申請書

・高齢受給者証再交付申請書

 

変更内容としては、文字の読み取り精度を高めるため、記入欄がマス目化されていたり、記述式になっていた箇所が選択式になっていたりします。


 

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat297/

 




  • 2022.10.31

■資金移動業者の口座への賃金支払いを可能とする労基則改正案要綱の諮問・答申

 

1026日、労働政策審議会労働条件分科会が開催され、資金移動業者の口座への賃金支払いを可能とする労働基準法施行規則の一部を改正する省令案要綱の諮問・答申が行われ、了承されました。当該改正省令の施行日は令和5年4月1日です。

 

なお、当該改正省令に関するパブリックコメントでの意見や考え方として、以下の内容が示されています。

 

・資金移動業者の口座への賃金支払いに係る労働者の同意について、厚生労働省にて様式例を作成し、「使用者が形式的に選択肢を提示したとしても、実質的に労働者に強制している場合には労働基準法違反となる旨を様式例に記載する。

 

・仮に、労働者の同意なく、資金移動業者の口座に賃金支払を行った旨、労働者から申告があった場合には、労働基準監督署において適切に対応する。

 


https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28787.html




  • 2022.10.24

■障害者総合支援法等の改正案が閣議決定

 

 

政府は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、「障害者総合支援法」といいます)等の一部を改正する法律案」を閣議決定しました。

 

同法案には、障害者総合支援法のほかに児童福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、障害者の雇用の促進等に関する法律(以下、「障害者雇用促進法」といいます)、難病の患者に対する医療等に関する法律等の改正案が含まれます。

 

その中で、障害者総合支援法と障害者雇用促進法に関わる部分としては次の項目が挙げられています。

 

【障害者総合支援法の改正によるもの】

・就労アセスメントの手法を活用した支援の制度化等

 (施行期日:一部は公布後3年以内の政令で定める日)

・短時間労働者(週所定労働時間10時間以上20時間未満)に対する実雇用率算定等

 (施行期日:令和6年4月1日)

 

【障害者雇用促進法の改正によるもの】

・雇用の質の向上に向けた事業主の責務の明確化

 (施行期日:令和5年4月1日)

・障害者雇用調整金等の見直しと助成措置の強化

 (施行期日:令和6年4月1日)

・在宅就業障害者支援制度の活用促進

 (施行期日:令和5年4月1日)

・事業協同組合のスキームを活用した算定特例の対象の追加

 (施行期日:令和5年4月1日)

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html

 




  • 2022.10.17

■令和4年10月1日以降に保険関係が消滅した事業の労働保険料の申告等

 

 

令和4年度の雇用保険料率が年度途中で変更となることに伴い、年度途中で保険関係が消滅した場合の確定保険料の申告等において、令和4年度分の雇用保険確定保険料については内訳表で年度の前期・後期に分けて計算し、その合算額を申告書に転記する扱いとなります。この確定保険料申告書や併せて提出する内訳表の書き方および様式等が公表されています。

・令和4年101日以降に保険関係が消滅した事業の令和4年度確定保険料の申告書の書き方

・【令和4年10月1日以降に保険関係が消滅した事業用】令和4年度 労働保険 確定保険料算定内訳

・令和4年10月1日以降に保険関係が消滅した事業に係る令和4年度確定保険料申告の電子申請について

 

また、10月7日に労働保険事務組合様式等の更新もされています。

・令和4年10月1日以降に保険関係が消滅した事業の申告書内訳の書き方(事務組合用)

・組様式第4号「労働保険料等算定基礎賃金等の報告(事務組合用)(Excel形式)

・組様式第6号「保険料・一般拠出金申告書内訳」(事務組合用)(Excel形式)

 

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html

 

https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/news/mhlw/2022-09-16t1419050900_1228.html




  • 2022.10.11

■「副業・兼業の促進に関するガイドライン」の改訂版パンフレット等が公表


 

厚生労働省は、7月に改定した副業・兼業の促進に関するガイドライン(以下、「ガイドライン」といいます)のパンフレット・リーフレットを公表しました。

パンフレットは次の構成となっていて、これから副業・兼業に取り組む場合には、基本的な流れを実践的に活用できる各種様式例などを交えて紹介しているⅡの解説を見てほしいとしています。

Ⅰ はじめに(企業のみなさまへ/労働者のみなさまへ)

Ⅱ 「副業・兼業の促進に関するガイドライン」わかりやすい解説

Ⅲ 「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(補足付き)

Ⅳ 副業・兼業に関する裁判例

Ⅴ 相談窓口・セミナーのご案内


https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html




  • 2022.10.3
 

10月からの厚生労働省関係の主な制度変更について 

 

 

厚生労働省は、「厚生労働省関係の主な制度変更(令和4年10月)について」を公表しました。

変更がある項目とあわせて、問合せ先や関連情報が掲載されているリンク先も掲載されています。

【年金関係】

・企業型DC加入者のiDeCo(個人型DC)加入の要件緩和

・被用者保険の適用拡大

・在職定時改定の適用

・育児休業中の社会保険料免除要件の見直し

【医療関係】

・被用者保険の適用拡大

・育児休業中の社会保険料免除要件の見直し

【介護関係】

・介護報酬改定について

【福祉関係】

・障害福祉サービス等報酬改定

【雇用・労働関係】

・最低賃金額の改定

・令和4年10月~令和5年3月の雇用保険料率

・「産後パパ育休」の創設、育児休業の分割取得

・募集情報等提供事業者の定義の拡大および一部届出制の創設(職業安定法)

・求人等に関する情報の的確表示義務、個人情報の取扱いに関する規定の見直し等(職業安定法)

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198659_00014.html



 

  • 2022.9.26

■被保険者証への通称名の記載および旧姓併記に関する取扱い


 

協会けんぽホームページに、被保険者証への通称名の記載および旧姓併記に関する取扱いについて、案内が掲載されました。


通称名の記載、または旧姓併記の申出が承認された場合に、氏名等の記載が変更されるのは、申出者の被保険者証のみとなります。当該申出承認後も、ご家族の被保険者証や各種通知書等に記載の申出者の氏名については、戸籍上の氏名等で表記されます。


また、勤め先事業所の県外移転等により、被保険者証の記号、番号が変更となる場合は、新住所を管轄する都道府県支部より戸籍上の氏名を表記した被保険者証が交付されますので、通称名の記載や旧姓併記を希望する場合は、再度上記の手続きを行う必要があります。

 


https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat298/




  • 2022.9.20

■育児休業を延長した場合の育児休業給付金申請に関するリーフレット

厚生労働省は、10月以降に育児休業を延長した場合の育児休業給付金申請に関するリーフレットを公表しました。

育介法の改正により1歳以降の育児休業の開始日が柔軟化され、1歳~1歳6カ月および1歳6カ月~2歳の各期間の途中でも交替して育児休業が取得できるようになることにより、育児休業給付金支給申請書の記載方法に関しても変更があることから、その記載方法を案内するものです。

 

https://www.mhlw.go.jp/content/000984576.pdf

 

10月以降の育児休業等期間中の保険料免除等の取扱いに関するリーフレット

令和4年10月1日からの「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第66号)の一部施行により、育児休業等期間中の保険料の免除要件が改正されます。

これについて、リーフレット「令和4年10月から育児休業等期間中における社会保険料の免除要件が改正されます。」が公開されています。

 

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0729.files/06.pdf

 



  • 2022.9.12

10月施行版育児休業給付のパンフレットが公表

 

厚生労働省より、令和4年10月版育児休業給付のパンフレットが公表されました。

今回のパンフレットには手続きの詳細も示されており、次のような構成となっています。

1 出生時育児休業給付金

 (1)支給要件

 (2)支給申請期間

 (3)支給額

 (4)受給資格確認・支給申請手続

2 育児休業給付金

 (1)支給要件

 (2)支給額

 (3)支給単位機関

 (4)受給資格確認・支給申請手続

3 支給対象期間の延長

 (1)概要

 (2)支給対象期間の延長手続

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html




  • 2022.9.5

■社会保障協定の適用証明書の交付を受けるための各種申請書の送付先変更

 


日本年金機構は、社会保障協定を結ぶ国に派遣される従業員が社会保障制度への加入の免除を受けるための適用証明書に関する各種申請書の送付先を、10月から変更(社会保障協定を発効しているすべての国が対象)することを明らかにしました。

令和4年101日以降の送付先は、下記となります。

 

182-8530 東京都調布市調布ヶ丘1-18-1 KDX調布ビル3階

日本年金機構 社会保障協定担当

 

変更の対象となる申請書は、以下のとおりです。

・厚生年金保険 適用証明書交付申請書

・厚生年金保険 適用証明期間継続・延長申請書

・厚生年金保険 適用証明書再交付申請書

  

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/202208/0823.html

 



  • 2022.8.29

■「産後パパ育休」、「育児休業の分割取得」等の周知広報が強化(厚生労働省)

 

厚生労働省は、10月1日から施行される「産後パパ育休」(出生時育児休業)や「育児休業の分割取得」等の周知広報を9月から強化すると発表しました。

 

実施内容は、次のとおりです。

・「男性の育児休業取得促進シンポジウム」(オンライン)の開催(9月1日) 

・都道府県労働局での改正育児・介護休業法説明会の開催

・イクメンプロジェクトでの企業・管理職・若年者層に向けたセミナーの開催)(9~12月)

・都道府県労働局に設置される「特別相談窓口」での育児休業に関する相談対応

・各市区町村の母子保健窓口等を通じた男性の育児休業取得促進のためのミニリーフレットの配付(出産予定のすべての人向け)


https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27491.html




  • 2022.8.22

■9月15日に行われるe-Gov電子申請に関する切替作業(日本年金機構)

 


日本年金機構は、9月15日に行われるe-Govを利用した電子申請に関する切替作業に関する注意事項を公表しました。切替作業は令和4年9月15日午後6時に行われ、これにともない次のタイミングで申請や届書の作成に影響が生じます。


・令和4年9月13日(火曜)午後6時以降

 → 切替え前に申請した届書の取下げができなくなります

・令和4年9月15日(木曜)午後6時以降 

   → 変更対象の手続きを手続ブックマークに登録している場合、登録している手続きからは申請書入力が利用  

         できなくなり、再度登録する必要があります

   → 一時保存して中断した届書データ(zipファイル)の入力を再開して申請することはできないので、この時            間までに申請するか、再度作成して申請する必要があります

 

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/202208/0812.html

 



  • 2022.8.15

■雇用調整助成金等および休業支援金等の事後確認に関する是正要求(会計検査院)

 


会計検査院は、 厚生労働大臣宛で「雇用調整助成金等及び休業支援金等の支給に関する事後確認の実施について」により、雇用調整助成金等および休業支援金等(以下、「雇調金等」といいます)の事後確認に関する是正要求を行いました。

 

雇調金等の不正受給対策として行われる労働局の実地調査について検査した結果、33労働局計3億1,719万円について重複支給や二重支給、また不正受給が確認されたことを受け、いくつかの是正要求がなされています。

https://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/4/r040804.html

 

また、厚生労働省も改めて雇用調整助成金の不正受給対応を厳格化しており、以下のようなリーフレットも公開しています。

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000919896.pdf

 




  • 2022.8.8

■令和4年度地域別最低賃金額改定の目安について(中央最低賃金審議会)

 


厚生労働省は、第64回中央最低賃金審議会にて取りまとめられた令和4年度地域別最低賃金額改定の目安を公表しました。下記の額となっています。

Aランク(6都府県):31

Bランク(11府県):31

Cランク(14道県):30

Dランク(16県):30

 

この目安は、次のような企業利益と労働者の生計費に係る現状を踏まえ、同審議会公益委員見解として、3.3%を基準として検討することが適当であるとされたことによるものです。

・企業利益

コロナ禍からの改善傾向が見られるも、企業物価指数が9%を超える水準で推移している中で多くは十分な価格転嫁ができず、厳しい状況

・労働者の生計費

「基礎的支出項目」といった必需品的な支出項目が4%を超える上昇率となって、最低賃金に近い賃金水準の労働者の中には生活が苦しくなっている者も少なくない

 

その結果、特に中小企業・小規模事業者の賃金支払能力の点で厳しいものとなったことを受け、中央最低賃金審議会の答申においては、政府に対する要望として(1)生産性向上の支援や(2)官公需における対応を含めた取引条件の改善等に向けた取組みを挙げています。

 

【生産性向上の支援】

・業務改善助成金について、原材料費等の高騰にも対応したものとするなど、より一層の実効性ある支援の拡充

・業務改善助成金について、最低賃金が相対的に低い地域における重点的な支援の拡充

【取引条件の改善等に向けた取組み】

・「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」(令和3年 12 月)及び「取引適正化に向けた5つの取組」(令和4年2月)に基づき、中小企業・小規模事業者が賃上げの原資を確保できるよう、労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇分の適切な転嫁に向けた環境整備

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27195.html



 

  • 2022.8.1

■令和4年8月1日からの高年齢雇用継続給付、介護休業給付、育児休業給付の支給限度額

 

厚生労働省より、令和4年8月1日からの高年齢雇用継続給付、介護休業給付、育児休業給付の支給限度額に関するリーフレットが公表されています。

 

具体的には、次のように変わります。

 

【高年齢雇用継続給付】

・支給限度額:364,595円(前年度比+4,011円)

・最低限度額: 2,125円(前年度比+64円)

60歳到達時の賃金月額

 ・上限額:478,500円(前年度比+5,400円)

 ・下限額: 79,710円(前年度比+2,400円)

【介護休業給付】

・支給限度額:上限額 335,871円(前年度比+3,618円)

【育児休業給付】

・支給限度額:上限額(支給率67%) 305,319円(前年度比+3,417円)

       上限額(支給率50%) 227,850円(前年度比+2,550

 

https://www.mhlw.go.jp/content/000967026.pdf




  • 2022.7.25

■健康保険様式・届書の改正に関するパブリックコメント募集(厚生労働省)

 

厚生労働省は、健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案(概要)のパブリックコメント募集を開始しました。

 

適用事務に係る事業主の負担軽減や、産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例の申出に係る申請者への配慮のために行われる改正で、具体的には次の様式、届書で改正があります。

 

・産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届

申出に係る申出書における子の氏名の記載を不要とする

 

・保険料口座振替納付(変更)申出書

納入告知書を送付する金融機関の店舗の所在地の記載を不要とする

 

・任意適用申請書および任意適用取消申請書

記載すべき内容の明確化等のため、記載欄の追加等所要の改正を行う

 

令和4年9月上旬に公布された後、同年10月1日より施行される見通しとなっています。

 

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495220104&Mode=0




  • 2022.7.19

■副業・兼業の促進に関するガイドラインが改定

 

 

厚生労働省より、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」の令和4年7月改定版が公表されました。

 

次の内容が加えられています。

 

【3 企業の対応】

(4) 副業・兼業に関する情報の公表について

企業は、労働者の多様なキャリア形成を促進する観点から、職業選択に資するよう、副業・兼業を許容しているか否か、また条件付許容の場合はその条件について、自社のホームページ等において公表することが望ましい。

 

【4 労働者の対応】(次の下線部分)

適切な副業・兼業先を選択する観点からは、自らのキャリアを念頭に、企業が3(4)により自社のホームページ等において公表した副業・兼業に関する情報を参考にすることや、ハローワークにおいて求人内容の適法性等の確認作業を経て受理され、公開されている求人について求職活動を行うこと等も有効である。

 

なお、副業・兼業については、ガイドラインのほかにQ&A(令和4年7月改定版)も示されています。

  

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html




  • 2022.7.11

■新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&Aが更新

 

厚生労働省のデータベースに、「『新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A』の改訂について」(令和4年6月24日事務連絡)が収録されました。

改訂版には、次の7つの問が新たに収録されています。

 

Q9 被保険者が、業務災害以外の事由で罹患した新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)の療養のため、労務に服することができない場合、傷病手当金は支給されるのか。

 

10 被保険者の検査は実施していないが、同居家族が濃厚接触者となり有症状になった場合等において、医師の判断により当該被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染していると診断されたため、当該被保険者が労務に服することができない場合、傷病手当金は支給されるのか。

 

11 新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の支給申請に当たり、保健所等が発行する「宿泊・自宅療養証明書」の添付は必要か。

 

12 傷病手当金の支給申請関係書類として、「宿泊・自宅療養証明書」(「宿泊療養又は自宅療養を証明する書類について」(令和2年5月 15 日付け(令和4年4月 27 日一部改正)厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)別添様式。以下「「宿泊・自宅療養証明書」」という。)が提出された場合に、当該書類を医師の意見書として取り扱ってよいか。

 

13 被保険者が、新型コロナウイルス感染症の治癒後においても、事業主から感染拡大の防止を目的として自宅待機を命じられたため労務に服することができない場合、当該期間について、傷病手当金は支給されるのか。

 

14 事業主から自宅待機を命じられていた期間中に新型コロナウイルス感染症に感染した場合、傷病手当金の待期期間の始期はいつか。

 

15 海外で新型コロナウイルス感染症に感染し、医師の意見書を添付できない場合は、何をもって労務不能な期間を判断すればよいか。

 

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220705S0010.pdf

 



  • 2022.7.4

■改正法に準拠した「公益通報ハンドブック」が公表(消費者庁)

 

消費者庁は、改正公益通報者保護法(令和4年6月1日施行)に準拠した「公益通報ハンドブック」を公表しました。

次のような構成となっています。

Ⅰ.はじめに

Ⅱ.通報を考えている方へ

Ⅲ.事業者の方へ

Ⅳ.「公益通報者保護法」の内容について

Ⅴ.「指針」・「指針の解説」について

Ⅵ.ご質問にお答えします!

 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/overview/assets/overview_220628_0001.pdf

 



  • 2022.6.27

■男女の賃金の差異の情報公表に関する案が提示(労働政策審議会雇用環境・均等部会)

 

6月17日、第49回労働政策審議会雇用環境・均等分科会が開催され、女性活躍推進法に基づく男女の賃金の差異の情報公表に関する案が示されました。分科会では事務局案として次のものが示されています。

 

【情報公表項目への追加】

・常用労働者数301人以上:必須項目(状況把握についても必須化)

  → 3項目開示義務(男女の賃金の差異+「機会提供」に関する8項目中1項目+「両立」に関する7項目中1項目)

・常用労働者数101300人:選択項目

  → 1項目開示義務(男女の賃金の差異+「機会提供」に関する8項目+「両立」に関する7項目の16項目中1項目)

・常用労働者数1100人:努力義務

 

【労働者の定義】

・正規雇用労働者の定義 :直接雇用し、期間の定めがないフルタイム労働者。短時間正社員は含む。

・非正規雇用労働者の定義:パート・有期雇用労働法2条の短時間労働者と有期雇用労働者。派遣労働者は除く。

・全労働者の定義 :正規雇用労働者と非正規雇用労働者を合わせたもの。

 

【賃金の定義】

・労働基準法11条に基づく賃金

・退職手当、通勤手当等は、企業の判断により除外する取扱いとして差し支えない

・基本給、超過労働に対する報酬、賞与を含めることは必須

・所得税法28条に基づく給与所得(退職手当、通勤手当等の経費に相当するものは除かれる)を用いることは、上記の取扱いに合致する

 

【具体的な計算方法(原則に適合しているものとして厚生労働省が認める計算例)】

・賃金台帳を基に、正規雇用労働者、非正規雇用労働者、全労働者について、それぞれ男女別に直近事業年度の賃金総額を計算し、人員数で除して平均年間賃金を算出する。そのうえで、女性の平均年間賃金を男性の平均年間賃金で除して100を乗じたもの(パーセント)

 

今後、令和4年7月に改正省令を公布・施行される予定です。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26311.html



 

  • 2022.6.20

■厚生年金保険・健康保険の被保険者資格の勤務期間要件の取扱変更に関するリーフレットが公表

 

 

日本年金機構は、令和4年10月からの厚生年金保険・健康保険の被保険者資格の勤務期間要件の取扱変更に関するリーフレットを公表しました。

 

変更点は、次の2つです。

・雇用期間が2カ月以内の場合における取扱い変更

→ 当初の雇用期間が2カ月以内であっても、ア・イのいずれかに該当する人は雇用期間の当初から社会保険の適用対象

 ア 就業規則、雇用契約書等において、その契約が「更新される旨」、または「更新される場合がある旨」が明示されている場合

 イ 同一事業所において、同様の雇用契約に基づき雇用されている者が、更新等により最初の雇用契約の期間を超えて雇用された実績がある場合

 

・短時間労働者の勤務期間要件が一般の被保険者と同様に

→ 短時間労働者の適用要件の1つである「勤務期間1年以上」の要件が撤廃され、一般の被保険者と同様の次のア~ウとなり、雇用期間の見込みが2カ月超の場合などは社会保険の適用対象

 ア 週労働時間20時間以上

 イ 月額賃金8.8万円以上

 ウ 学生は適用除外

 

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0613.files/kinmukikan_ri-huretto.pdf




  • 2022.6.13

■「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」(経済財政諮問会議)

 

6月7日、令和4年第8回経済財政諮問会議が開催され「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」と「経済財政運営と改革の基本方針 2022」(以下、「骨太の方針」)が示されました。

 

全体の構成は次の7項目となっています。

Ⅰ.資本主義のバージョンアップに向けて

Ⅱ.新しい資本主義を実現する上での考え方

Ⅲ.新しい資本主義に

Ⅳ.社会的課題を解決する経済社会システムの構築向けた計画的な重点投資

Ⅴ.経済社会の多極集中化

Ⅵ.個別分野の取組

Ⅶ.新しい資本主義実現に向けた枠組み

 

その中で、以下は労務管理や社会保障制度に関する内容についてのトピックスになります。

 

【介護・障害福祉職員、保育士等の処遇改善のための公的価格の更なる見直し】

・今後の具体的な処遇改善の方向性については、公的価格評価検討委員会の中間整理を踏まえ、職種ごとに仕事の内容に比して適正な水準まで収入が引き上がり、必要な人材が確保されるかといった観点から検討する。

・看護師の今後の処遇改善については、今回の措置の結果も踏まえつつ、すべての職場における看護師のキャリアアップに伴う処遇改善の在り方について検討する。

・これらの結果に基づき、引き続き、処遇改善に取り組む。

 

【副業・兼業の拡大】

「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を改定し、企業に副業・兼業を許容しているか否か、また条件付許容の場合はその条件について、情報開示を行うことを企業に推奨する。

 

【貯蓄から投資のための「資産所得倍増プラン」の策定】

本年4月に導入した公的年金シミュレーターと民間アプリとの連携を図り、私的年金や民間の保険等を合わせた全体の見える化を進める。

 

【健康経営の推進】

企業と保険者が連携して健康経営を推進するとともに、そのスコアリングの方法等を見直す。

 

【多様性の尊重】

同一労働同一賃金制度の徹底とともに、短時間正社員制度、勤務地限定正社員制度、職種・職務限定正社員制度といった多様な正社員制度の導入拡大を、産業界に働きかけていく。また、女性・若者等の多様な人材の役員等への登用、サバティカル休暇の導入やスタートアップへの出向等の企業組織の変革に向けた取組を促進する。

 

【男女間の賃金差異の開示義務化】

・本年夏に女性活躍推進法の省令改正を実施し、義務化を行う。

・初回の開示は、他の情報開示項目とあわせて、本年7月の施行後に締まる事業年度の実績を開示する。

・情報開示は、連結ベースではなく、企業単体ごとに求める。ホールディングス(持株会社)も、当該企業について開示を行う。

・男女の賃金の差異は、全労働者について、絶対額ではなく、男性の賃金に対する女性の賃金の割合で開示を求めることとする。加えて、同様の割合を正規・非正規雇用に分けて、開示を求める。

(注)現在の開示項目として、女性労働者の割合等について、企業の判断で、更に細かい雇用管理区分(正規雇用を更に正社員と勤務地限定社員に分ける等)で開示している場合があるが、男女の賃金の割合について、当該区分についても開示することは当然、可能とする。

・男女の賃金の差異の開示に際し、説明を追記したい企業のために、説明欄を設ける。

・対象事業主は、常時雇用する労働者301人以上の事業主とする。101人~300人の事業主については、その施行後の状況等を踏まえ、検討を行う。

・金融商品取引法に基づく有価証券報告書の記載事項にも、女性活躍推進法に基づく開示の記載と同様のものを開示するよう求める。

 

【従業員を雇わない創業形態であるフリーランスの取引適正化法制の整備】

下請代金支払遅延等防止法といった旧来の中小企業法制では対象とならないフリーランスが多く、相談体制の充実を図るとともに、取引適正化のための法制度について検討し、早期に国会に提出する。

 

【マイナンバーカードの普及】

健康保険証としての利用や運転免許証との一体化、スマートフォンへの機能搭載等により、国民の利便性の向上を図るとともに、国際標準のセキュリティ認証を取得したシステム面でのセキュリティ対策の安全性やメリットの周知を通じて、その普及を加速する。

 

https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2022/0607/agenda.html




  • 2022.6.6

■9月末までの雇用調整助成金・休業支援金・小学校休業等対応助成金等の内容

 

5月31日、第181回労働政策審議会職業安定分科会及び第171回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会と第48回労働政策審議会雇用環境・均等分科会が開催され、9月30日までの雇用調整助成金・小学校休業等対応助成金等の内容が示されました。

 

【令和4年7~9月の雇用調整助成金】

・中小企業

 原則:1日あたり支給上限額9,000

 助成率:4/5(解雇等を行っていない場合は9/10

 地域特例・業況特例:1日あたり支給上限額15,000

 助成率:4/5(解雇等を行っていない場合は1010

・大企業

 原則:1日あたり支給上限額9,000

 助成率:2/3(解雇等を行っていない場合は3/4)

 地域特例・業況特例:1日あたり支給上限額15,000

 助成率:4/5(解雇等を行っていない場合は1010

 

【小学校休業等対応助成金】

・助成内容

 (~令和4年9月30日の休暇):休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10(日額上限あり)

・日額上限

  令和4年4~6月:9,000

 令和4年7~9月:9,000

 (注)申請の対象期間中に緊急事態宣言の対象区域またはまん延防止等重点措置を実施すべき区域であった地域に事業所のある企業:15,000

・申請期限

 令和4年4~6月:令和4年8月31日(水)必着

 令和4年7~9月:情報なし

 

なお、令和4年10月以降の雇用調整助成金の取扱いについては、8月末までに示される見通しです。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/r407cohotokurei_00001.html




  • 2022.5.30

■令和4年度の算定基礎届作成に関する各種資料が公表

 

日本年金機構は令和4年度の算定基礎届作成に関する各種資料や様式を公表しました。

具体的には、次の資料が公表されています。

・令和4年度算定基礎届事務説明(動画)

・算定基礎届の記入・提出ガイドブック(令和4年度)

・標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集

 

6月中旬より順次様式が送付されますが、5月19日(木)までに入力処理をした情報をもとに被保険者等の氏名が印字されているため、算定基礎届の提出対象者で情報が記載されていない人がいる場合は、氏名等が印字されていない欄に追記して提出するよう案内がされています。

 

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/202205/0520.html

 



  • 2022.5.23

■新型コロナウイルス感染症による罹患後症状の労災補償に関する通達


5月12日、厚生労働省は「新型コロナウイルス感染症による罹患後症状の労災補償における取扱い等について」(令和4年5月12日基補発0512第1号)を発出しました。


「新型コロナウイルス感染症診療の手引き 別冊罹患後症状のマネジメント(第1版)」(以下、「診療の手引き」といいます)が取りまとめられた(令和3年12月)ことを踏まえ、罹患後症状(以下、「後遺症」といいます)の労災補償における取扱いを明確にすることを目的として発出されたものです。


後遺症に関する相談等があった場合には、下記の取扱い等の懇切丁寧な説明に努めることとし、罹患後症状がいまだ不明な点が多いこと等を理由として、労災保険給付の対象とならないと誤解されるような対応は行わないよう徹底することとされています。


・基本的な考え方

業務により新型コロナウイルスに感染した後の症状であり療養等が必要と認められる場合は、労災保険給付の対象となる。


・療養補償給付

医師により療養が必要と認められる以下の場合は、本感染症の後遺症として療養補償給付の対象となる。

ア 診療の手引きに記載されている症状に対する療養(感染後ある程度期間を経過してから出現した症状も含む)

イ 上記アの症状以外で本感染症により新たに発症した傷病(精神障害も含む)に対する療養

ウ 本感染症の合併症と認められる傷病に対する療養


・休業補償給付

後遺症により、休業の必要性が医師により認められる場合は、休業補償給付の対象となる。なお、症状の程度は変動し、数カ月以上続く症状や症状消失後に再度出現することもあり、職場復帰の時期や就労時間等の調整が必要となる場合もあることに留意すること。


・障害補償給付

リハビリテーションを含め、対症療法や経過観察での療養が必要な場合には、上記のとおり療養補償給付等の対象となるが、十分な治療を行ってもなお症状の改善の見込みがなく、症状固定と判断され後遺障害が残存する場合は、療養補償給付等は終了し、障害補償給付の対象となる。


https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220516K0010.pdf




  • 2022.5.16

■「令和4年4月源泉所得税の改正のあらまし」が公開(国税庁)

 

国税庁は、「令和4年4月源泉所得税の改正のあらまし」を公開しました。

掲載されている令和4年度税制改正による主な改正については、次のものが記載されています。

・住宅ローン控除に関する改正

・社会保険料控除および小規模企業共済等掛金控除の適用を受ける際に「給与所得者の保険料控除申告書」に添 

   付する「控除証明書」に関する改正

・非居住者である扶養親族に係る扶養控除の適用に関する改正

・その他

 

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0022004-066.pdf

 

   


  • 2022.5.9

■令和4年度版「雇用関係助成金全体のパンフレット(詳細版) 」が公表

 

厚生労働省より、令和4年度版の「雇用関係助成金全体のパンフレット(詳細版)」が公表されています。

 

次のA~Gの分類で各助成金の詳細内容が収録されています。

A 雇用維持関係の助成金

B 再就職支援関係の助成金

C 転職・再就職拡大支援関係の助成金

D 雇入れ関係の助成金

E 雇用環境の整備関係等の助成金

F 仕事と家庭の両立支援関係等の助成金

G 人材開発関係の助成金

 

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000763045.pdf

   



  • 2022.5.2

■「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」(2022年4月版)が公表

 

厚生労働省ホームページに、2022年4月版の「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」が公表されています。

 

雇用保険法改正により、特定理由離職者を特定受給資格者とみなして基本手当の支給に関する規定を適用する暫定措置が令和7年3月31日以前の離職者まで適用されることとなったため(変更前は平成34331日まで)、2021年4月版と比較すると次の下線部分が変わっています。

 

【特定受給資格者の判断基準】

Ⅱ 「解雇」等により離職した者

(8)期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者

(中略)

また、契約更新が1回以上され、雇用された時点から3年以上引き続いて雇用されている労働者が、平成30年2月5日から令和7年3月31日までに契約更新上限の到来により離職した場合であって、下記ののいずれかに該当する場合は、この基準に該当します。

(以下省略)

 

【特定理由離職者の判断基準】

Ⅰ 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)

(中略)

 また、雇用された時点から契約期間が3年未満又は契約期間が3年以上で、1回以上契約更新されていない労働者が、平成30年2月5日から令和7年3月31日までに契約更新上限の到来により離職した場合であって、下記ののいずれかに該当する場合も、この基準に該当します。

 

(以下省略)

あわせて「離職票-2の記載方法について」も2022年4月版が公表されています。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135026.html





  • 2022.4.25

      協会けんぽから給付や健診、申請書の記入方法などが掲載されたパンフレットが公表

 

協会けんぽのホームページに、「協会けんぽ GUIDE BOOK」「協会けんぽ GUIDE BOOK 健康保険制度・申請書の書き方」の2冊のパンフレットが公表されています。

 

以下のような内容になっています。

 

【協会けんぽ GUIDE BOOK

第1章 協会けんぽについて

第2章 保健事業について

第3章 医療保険を未来につないでいくための取組について

第4章 健康保険の給付金等について

 

【協会けんぽ GUIDE BOOK 健康保険制度・申請書の書き方】

・再交付申請書

・任意継続資格取得申出書

・第三者等の行為による傷病(事故)届

・負傷原因届

・限度額適用認定申請書等

・療養費支給申請書

・高額療養費支給申請書

・傷病手当金支給申請書

・出産手当金支給申請書

・出産育児一時金支給申請書等

・埋葬料(費)支給申請書

 

「申請書の書き方」では、記入例のほか申請期限や提出先、添付書類に関するチェックリストも掲載されています。

 

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/kohoshizai/20220411/




  • 2022.4.18

■事業所を通じて発行された「基礎年金番号通知書」の送付先について(日本年金機構)

 

日本年金機構は、年金手帳に替わって発行する「基礎年金番号通知書」について、事業所を通じて提出された届書等に基づいて発行した場合、原則として被保険者あてに送付するとの案内をホームページに掲載しました。

これまで、事業所を通じて提出された届書等に基づいて発行された年金手帳は事業所あてに送付されていましたが、令和4年4月1日以降に、年金手帳の紛失等により「基礎年金番号通知書」の再交付を希望した場合などは、被保険者あてに送付されることとなります。

あて先不明等の理由で被保険者に届けられなかった場合には事業所あてに送付され、事業主を通じて被保険者に交付するよう案内されています。

なお、厚生年金保険の資格取得等の手続きは、マイナンバーでも可能なため、基礎年金番号がわからない場合には、本人確認を行ったうえでマイナンバーを記入するよう案内されています。

 

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/202204/0406.html

 

  

■育児休業期間中の社会保険料免除の改正に関するQ&Aが公表(厚生労働省)

 

4月13日、厚生労働省のデータベースに「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律による健康保険法等の改正内容の一部に関するQ&Aの送付について」(令和4年3月31日事務連絡)が掲載されています。

 

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220413S0010.pdf




  • 2022.4.11

■令和4年度労働保険の年度更新に関する各種資料が公表

 


厚生労働省ホームページにて、令和4年度労働保険の年度更新に関する各種資料が公表されています。

4月11日時点で掲載されているのは、次の資料です。


・令和4年度事業主の皆様へ(継続事業用)労働保険年度更新申告書の書き方

・令和4年度事業主の皆様へ(雇用保険用)労働保険年度更新申告書の書き方 

・令和4年度事業主の皆様へ(一括有期事業用)労働保険年度更新申告書の書き方

・令和4年度労働保険事務組合の皆様へ 労働保険年度更新申告書の書き方・新型コロナウイルス感染症等影響による労働保険料等の納付に係る猶予制度のお知らせ(令和4年3月31日様式更新)

・令和2年度中に終了した業種番号31「水力発電施設、ずい道等新設事業」の元請工事がある場合の注意点

  

(リーフレット)

・令和4年度労働保険年度更新申告書の書き方(継続事業用編)(厚生労働省動画チャンネル・3344秒)

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/roudouhoken21/index.html



 

  • 2022.4.4

■雇用保険法改正案の成立を受け、リーフレットが公表

 

3月30日、参議院本会議にて雇用保険法等の一部を改正する法律案が可決、成立しました。

これを受け、3月31日、厚生労働省はリーフレット「令和4年度雇用保険料率のご案内」を公表しました。

https://www.mhlw.go.jp/content/000921550.pdf




  • 2022.3.28
 

 

■短時間労働者の健康保険・厚生年金保険適用拡大に関する通達・Q&A集・説明資料が公表(厚生労働省)

 

厚生労働省データベースに、

①「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いについて」

 (令和4年3月18日保保発0318第1号・年管管発0318第1号)

②「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いに関するQ&A集の送付について」

 (令和4年3月18日事務連絡)

③「短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大に伴う周知・専門家活用支援事業等に係る説明資料の送付について」

 (令和4年3月18日事務連絡)

が収録されました。

 

① https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220322T0030.pdf

② https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220322T0040.pdf

③ https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220322T0050.pdf

 

 

 

 

■一般事業所等において新型コロナウイルス感染者が発生した場合の濃厚接触者の特定・行動制限を不要とする事務連絡(厚生労働省)

 

3月16日、厚生労働省は、「B.1.1.529 系統(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について」(令和4年3月16日事務連絡)を発出しました。

 

オミクロン株の特徴を踏まえ、同一世帯内や医療機関、高齢者施設等を対象に、濃厚接触者の特定や行動制限

を含めた積極的疫学調査を集中的に実施するため、自治体に対し、同日以降の感染者の発生場所等に応じた取

扱いについて示したものです。

 

次の5つの取扱いが示されています。

 

1 同一世帯内で感染者が発生した場合

2 事業所等(ハイリスク施設(注1)および保育所等(注2)を除く)で感染者が発生した場合

3 ハイリスク施設で感染者が発生した場合

4 保育所等で感染者が発生した場合

5 クラスターが発生した場合

 (注1)高齢者や基礎疾患を有する人等、重症化リスクの高いハイリスク者が多く入所・入院する高齢者・ 

     障害児者施設や医療機関。

 (注2)保育所(地域型保育事業所および認可外保育施設を含む)、幼稚園、認定こども園、小学校、義務

     教育学校、特別支援学校および放課後児童クラブ。

 

具体的には、以下のとおりです。

 

 

1 同一世帯内で感染者が発生した場合

 

◇保健所等による濃厚接触者の特定・行動制限を求める

◇同一世帯内のすべての同居者が濃厚接触者となる旨を感染者に送付するメッセージに盛り込み、感染者に伝達すること等をもって濃厚接触者として特定したこととすることは可能

◇濃厚接触者の待機期間は、感染者の発症日(感染者が無症状の場合は検体採取日)または感染者の発症等により住居内で感染対策を講じた日のいずれか遅いほうを0日目として、7日間(8日目解除)とするが、4日目および5日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性を確認した場合は、社会機能維持者であるか否かにかかわらず、5日目から解除可能

 

 

2 事業所等(ハイリスク施設(注1)および保育所等(注2)を除く)で感染者が発生した場合

 

◇一律の積極的疫学調査および濃厚接触者の特定・行動制限は必ずしも行う必要はない

◇ただし、同時に多数の感染者が発生したり、基本的な感染対策を行わずに飲食をともにするなど感染リスクの高い場合等、さらなる感染対策の必要性が認められる場合は、保健所等による調査や、感染対策の協力要請の実施を行うことは可能

◇以下の点を住民や事業所等に対して周知して、自主的な感染対策を徹底してもらう

 ・同一世帯内以外の事業所等で感染者と接触があったことのみを理由として、出勤を含む外出を制限する必 

  要がないこと

 ・事業所等で感染者と感染可能期間(発症2日前~)に接触があった者は、接触のあった最後の日から一定

  の期間(目安として7日間)はハイリスク者との接触やハイリスク施設への訪問、不特定多数の者が集ま 

  る飲食や大規模イベントの参加等、感染リスクの高い行動を控えるよう事業所内に周知すること。また、

  症状がある場合には、速やかに医療機関を受診することを促すこと

 ・事業所等で感染者と感染者と感染可能期間(発症2日前~)に接触があった者のうち、感染対策を行わず

  に飲食をともにしたもの等は、一定期間(例えば、5日間の待機に加えて自主的に検査など)の外出自粛

  を含めた感染拡大防止対策をとること

 ・一般に、自身による健康状態の確認や、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避け、マスク着用等の感

  染対策を求める

 

 

3 ハイリスク施設で感染者が発生した場合

 

◇積極的疫学調査を実施し、濃厚接触者の特定・行動制限及び当該ハイリスク施設内の感染対策の助言を求める

◇濃厚接触者の待機期間は、最終曝露日(感染者との最終接触等)から7日間(8日目解除)とするが、4日目および5日目の抗原定性検査キットを用いた検査((1)2参照)で陰性を確認した場合は、社会機能維持者であるか否かにかかわらず、5日目から解除可能

◇濃厚接触者となった従事者は、待機期間中においても、一定の条件の下、毎日の検査による陰性確認により業務従事は可能

 

 

4 保育所等で感染者が発生した場合

 

◇濃厚接触者の特定・行動制限については、自治体の児童福祉部局等が連携して、上記2または3の取扱いを参考に、あらかじめ方針を決定しておくことが望ましい

◇方針により濃厚接触者の特定を行う場合、特定された濃厚接触者の待機期間は、上記3と同様の取扱いとする

◇濃厚接触者となった従事者は、待機期間中においても、一定の条件の下、毎日検査により業務従事は可能

◇感染者の発生により施設を休園・休校せざるを得ない場合であっても、できる限りその範囲と期間を限定できるよう検討するとともに、保護者の就労継続が可能となるよう、一部休園や代替保育等により保育機能を継続する取組みを推進する

 

 

5 クラスター(事業所等の中で同時に5名以上の集団感染が発生した場合等)が発生した場合

 

◇都道府県等の判断により積極的疫学調査を実施し、濃厚接触者の特定・行動制限を求める

 

 

https://www.jcma.or.jp/wp-content/uploads/B11529keitouomikuronnkabu.pdf





 

  • 2022.3.22

 

■改正育児介護休業法に対応した新しいパンフレットが公表(厚生労働省)

 

3月14日、厚生労働省は、改正育児介護休業法に対応した新しいパンフレット「育児・介護休業法令和3年(2021年)改正内容の解説」を公表しました。

ンフレットでは、施行時期ごとに対応を「義務」「留意」「望ましい」の3つに大別して解説するとともに、書式例なども収録しています。

 

 https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000909605.pdf

 

 

 

  • 2022.3.14

 

■健康保険・厚生年金保険手続の解説動画が公表(日本年金機構)

 

日本年金機構ホームページに健康保険・厚生年金保険手続の解説動画が公表されました。

次のような構成となっていて、代表的な届書の作成方法を解説しています。

 

【分割版】

1 制度・基本的事項について(8分33秒)

2 保険料と標準報酬月額について(7分43秒)

3 手続き(従業員を採用したとき)(5分37秒)

4 手続き(家族を被扶養者にするとき/被扶養者となっている家族を扶養家族から外すとき(被扶養者の届出事項に変更があったとき))(8分37秒)

5 手続き(従業員が退職・死亡したとき)(3分24秒)

6 手続き(報酬に大幅な変更があったとき)(6分5秒)

7 手続き(賞与を支給したとき・登録していた賞与予定月に賞与の支払いがなかったとき)(5分29秒)

8 産前産後休業・育児休業を取得したとき(3分39秒)

 

なお、全体版(4910秒)も用意されています。

 

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/shintekidouga.html

 

 

 

  • 2022.3.7

 

令和4年5月以降の企業年金制度改正に関する資料が公表

 

 

厚生労働省より、令和4年5月以降の企業年金制度改正に関する資料が公表されています。

改正内容は、次のとおりです。

 

・企業型DCiDeCoの加入可能年齢の拡大(令和4年5月1日施行)

・脱退一時金の受給要件の見直し(令和4年5月1日施行)

・制度間の年金資産の移換(ポータビリティ)の改善(令和4年5月1日施行)

・企業型DC加入者のiDeCo加入の要件緩和(令和4年10月1日施行)

・確定拠出年金の拠出限度額の見直しに伴うDBの対応(令和6年12月1日施行)

 

公表されているのは、次の資料です。

【企業型DC加入者・事業主向け】

・令和4(2022)年5月から企業型DC加入者の加入可能年齢が引き上げられます

・令和4(2022)年10月から企業型DC加入者がiDeCoを利用しやすくなります

iDeCo加入者・加入検討中の方向け】

・令和4(2022)年5月からiDeCoに加入できる年齢の要件などが拡大されます

・令和4(2022)年10月から企業型DCの加入者がiDeCoを利用しやすくなります

・令和6(2024)年12月からiDeCoの拠出限度額が変わります(確定給付型に加入する場合)

 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000194194_00002.html

 

 

 

  • 2022.2.28

 

■「令和4年度税制改正(案)のポイント」が公表(財務省)

 

 

 

財務省ホームページに、「令和4年度税制改正(案)のポイント」が公表されています。

人事労務に関係する項目としては、次の2つに関する内容が掲載されています。

 

【住宅ローン控除制度の見直し(案)】

 

●住宅ローン控除の適用期限を4年延長(令和7年1231日までに入居した者が対象)

●省エネ性能等の高い認定住宅等につき、新築住宅等・既存住宅ともに借入限度額を上乗せ

●令和6年以降に建築確認を受けた新築住宅につき、省エネ基準への適合を要件化

●住宅ローン控除の控除率を0.7%(現行:1%)としつつ、新築住宅等につき控除期間を13年へと上乗せ

●合計所得金額1,000万円以下の者につき、令和5年以前に建築確認を受けた新築住宅の床面積要件を40㎡以上に緩和

 

【積極的な賃上げ等を促すための措置(案)】

●中小企業

・中小企業全体として雇用を守りつつ、積極的な賃上げや人材投資を促す観点から、控除率の上乗せ要件を見直すとともに、控除率を最大40%(現行:25%)に大胆に引き上げたうえで、適用期限を1年延長(令和6年3月31日)

●大企業等

・積極的な賃上げを促す観点から、継続雇用者の給与総額を一定割合以上増加させた企業に対して、雇用者全体の給与総額の対前年度増加額の最大30%を税額控除できる制度とする(2年間の時限措置)

 

 

https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeiseian22.html

 

 

 

 

  • 2022.2.21

 

■新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金の新しいパンフレットが公表

 

 

 

2月16日、厚生労働省ホームページに、新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金の新しいパンフレットが公表されました。

こちらは、2月8日に本助成金の個人申請の場合の手続きについて、次の改善を行うことが表明されていたのを受けたものです。

 

・現在、休業させたことの確認が事業主から得られなければ休業支援金による個人申請を行えない運用となっているのを改め、労働局はまずは保護者の申請を受け付け、引き続き事業主に休業させたことの確認を行うこととする。

・小学校休業等対応助成金や休業支援金の活用について、事業主との相談を経ずに、労働者から労働局に相談することも可能であることを改めて周知する。

 

  https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000887944.pdf

 

 

 

  • 2022.2.14

 

■令和4年度の協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率が決定

 

 

 2月2日、協会けんぽは、令和4年度の都道府県単位保険料率および介護保険料率を公表しました。

 

先月下旬に示されていた案から変わったところはなく、令和3年度と比較して引上げとなる都道府県が29、引下げとなる県が18となっています。

 

最も保険料率が高いのは佐賀県の11.00%で、最も低いのは新潟県の9.51%です。

 

また、40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に健康保険料率に加えて適用される全国一律の介護保険料率は、令和3年度の1.80%から1.64%へと引下げになっています。

 

 

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r4/220202/

 

 

 

  • 2022.2.7

 

■「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が国会に提出

 

2月1日、厚生労働省は、雇用保険法等の一部を改正する法律案を国会に提出しました。

1 失業等給付に係る暫定措置の継続等【雇用保険法、雇用保険臨時特例法】

2 求人メディア等のマッチング機能の質の向上【職業安定法】

3 地域のニーズに対応した職業訓練の推進等【職業能力開発促進法】

4 雇用保険料率の暫定措置および雇用情勢等に応じた機動的な国庫負担の導入等【雇用保険法、労働保険徴収法、特別会計法】

 

具体的には、主に以下のような内容が示されています。

 

【雇用保険料率(失業等給付に係る部分)】

原則:8/1000

現行:2/1000

令和4年4月~9月:2/1000

同年10月~令和5年3月:6/1000

(注)上記労使折半のほか、以下の保険料との合計が全体雇用保険料率となる。

育児休業給付 (労使折半:4/1,000(変更なし))、

雇用保険二事業(使用者のみ負担:雇用保険二事業(使者のみ負担: 3.5 1,000 R3は3/1,000、資

金の枯渇により自動的に引上げ))

 

【失業等給付に係る暫定措置の継続等】

・雇止め離職者、雇用情勢の悪い地域の求職者への基本手当の給付日数の拡充措置の延長

 (R3年度まで⇒R6年度まで)

・長期的キャリア形成に資する講座(専門実践教育訓練)を受講する45歳未満の離職者に対する訓練期間中の

  失業給付相当額の支援(教育訓練支援給付金)の延長(R3年度までR6年度まで)

・コロナの影響による離職者の基本手当の給付日数拡充措置の対象期間の設定(緊急事態宣言ごとに緊急事態

  措置解除から1年経過後まで)

・雇用保険に一定期間加入後に離職して起業する者が廃業した場合に、基本手当を受給しやすくする仕組みの

  新設

・ 失業給付の受給者が求職者支援制度に基づく訓練を受ける場合を、給付日数の拡充・通所手当等の対象と

  する

 

 

【求人メディア等のマッチング機能の質の向上 】

・求人メディア等の幅広い雇用仲介事業を法的に位置づけ、ハローワーク等との相互の協力の対象に含めると

  ともに、安心してサービスを利用できる環境とするため、求人メディア等が依拠すべきルールを明確にする

 

【地域のニーズに対応した職業訓練の推進等】

・地域のニーズに対応した職業訓練の設定やキャリアコンサルティングの推進

 

 

https://www.mhlw.go.jp/content/000890713.pdf

 

 

 

 

  • 2022.1.24

 

 

■雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱(労政審議会)

 

 

 

1月13日、第335回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会で諮問された雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱について、おおむね妥当と認める答申がされました。

要綱の主な内容は、次のとおりです。

 

【雇用保険法の一部改正】

・起業した受給資格者等に係る受給期間の特例

受給資格者であって、基本手当の受給資格に係る離職の日後に起業した者が申し出た場合、当該事業の実施期間(当該期間の日数が4年から受給期間の日数を除いた日数を超える場合はその超える日数を除く)は、受給期間に算入しない

 → 令和4年7月1日施行

・基本手当の支給に関する暫定措置の改正

特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る)を特定受給資格者とみなし、基本手当の支給に関する規定を適用する暫定措置を令和7年3月31日以前の離職者まで適用する

 → 令和4年4月1日施行

・教育訓練支援給付金の改正

教育訓練支援給付金について、令和7年3月31日以前に教育訓練を開始した者に対して支給する

 → 令和4年4月1日施行

・返還命令等の対象の追加

募集情報等提供事業を行う者が偽りの届出等をしたため失業等給付が支給されたときは、給付の支給を受けた者と連帯して、失業等給付の返還または納付額の納付を命ずることができるものとする

 → 令和4年10月1日施行 

 

【職業安定法の一部改正】

・募集情報等の的確な表示

・職業紹介事業者、募集情報等提供事業を行う者等は、広告等により求人等に関する情報を提供するときは、虚偽または誤解を生じさせる表示をしてはならないものとする

・労働者の募集を行う者および募集受託者は、広告等により労働者の募集に関する情報その他厚生労働省令で定める情報(注1)を提供するときは、正確かつ最新の内容に保たなければならないものとする

・職業紹介事業者、募集情報等提供事業を行う者等は、広告等により求人等に関する情報を提供するときは、厚生労働省令で定めるところにより(注2)正確かつ最新の内容に保つための措置を講じなければならないものとする

 → 令和4年10月1日施行

・個人情報の取扱い

職業紹介事業者、募集情報等提供事業を行う者等は、業務の目的の達成に必要な範囲内で、厚生労働省令で定めるところにより(注3)、当該目的を明らかにして求職者等の個人情報を収集し、ならびに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、および使用しなければならないものとする(ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りではない)

 → 令和4年10月1日施行

・特定募集情報等提供事業の届出等

特定募集情報等提供事業(注4)を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、氏名または名称および住所その他の厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならないものとする

 → 令和4年10月1日施行

 

【職業能力開発促進法の一部改正】

・キャリアコンサルティングの機会の確保

事業主が雇用する労働者の自発的な職業能力開発および向上を促進するため講ずる措置として行うキャリアコンサルティングの機会の確保について、職業能力開発および向上の促進に係る段階ならびに労働者の求めに応じて行うこととし、また、キャリアコンサルタントを有効に活用するように配慮するものとする

 → 令和4年10月1日施行

 

【労働保険徴収法】

・雇用保険率の改正

・令和4年4月1日から同年9月30日まで:

1000分の9.5(うち失業等給付に係る率1000分の2)(農林水産業・清酒製造業は1000分の11.5(同1000分の4)、建設業は1000分の12.5(同1000分の4))

・令和4年10月1日から令和5年3月31日まで:

1000分の13.5(うち失業等給付に係る率1000分の6)(農林水産業・清酒製造業は1000分の15.5(同1000分の8)、建設業は1000分の16.5(同1000分の8))

 → 令和4年4月1日施行

 

今後は答申を受けて改正法案が通常国会に提出される見通しです。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23000.html

 

 

 

 

  • 2022.1.17

■「シフト制」労働者の適切な雇用管理に関する留意事項・リーフレットが公表

 

 

厚生労働省は、いわゆる「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項およびリーフレットを公表しました。

 

これは、シフト制について、柔軟に労働日・労働時間を設定できるという点で契約当事者双方にメリットがあり得る一方、使用者の都合により労働日がほとんど設定されなかったり、労働者の希望を超える労働日数が設定されたりすることにより労働紛争が発生することもあるため、使用者が現行の労働関係法令等に照らして留意すべき事項をとりまとめたものです。

 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22954.html

 

 

  • 2021.1.11

 

■令和4年1月1日からの傷病手当金、任意継続、出産育児一時金の見直しに関する案内(協会けんぽ)

 

協会けんぽホームページに、令和4年1月1日からの傷病手当金、任意継続、出産育児一時金の見直しに関する案内が掲載されました。

 

【傷病手当金の支給期間通算化】

・傷病手当金の支給期間が、令和4年1月1日より、支給を始めた日から通算して1年6カ月に

・ただし、支給を始めた日が令和2年7月1日以前の場合には、これまでどおり支給を始めた日から最長1年6カ月

 

【任意継続】

・保険料の算定基礎について、(1)当該退職者の従前の標準報酬月額または(2)当該保険者の全被保険者の平均の標準報酬月額のうちいずれか低い額、から健保組合の規約により、従前の標準報酬月額とすることも可能に

・資格喪失事由として、(1)任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき、(2)死亡したとき、(3)保険料を納付期日までに納付しなかったとき、(4)被用者保険、船員保険または後期高齢者医療の被保険者等となったときに加え、被保険者の任意脱退(被保険者からの申請による資格喪失)が可能に

 

【出産育児一時金の支給額の内訳変更】

・産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合や妊娠週数22週未満で出産した場合の出産育児一時金を40.8万円に引上げ

 

 

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/sb3190/sbb3193/202201/

 

 

 

 

  • 2021.12.27

 

■令和4年3月までの雇調金に関するリーフレット等が公表(厚生労働省)

 

 

1221日と22日、厚生労働省は令和4年3月までの雇調金に関するリーフレット等を公表しました。

 

【令和4年1・2月の雇用調整助成金】

・中小企業

 原則:1日あたり支給上限額11,000

 助成率:4/5(解雇等を行っていない場合は9/10

 地域特例・業況特例:1日あたり支給上限額15,000

 助成率:4/5(解雇等を行っていない場合は1010

・大企業

 原則:1日あたり支給上限額11,000

 助成率:2/3(解雇等を行っていない場合は3/4)

 地域特例・業況特例:1日あたり支給上限額15,000

 助成率:4/5(解雇等を行っていない場合は1010

 

【令和4年3月の雇用調整助成金】

・中小企業

 原則:1日あたり支給上限額9,000

 助成率:4/5(解雇等を行っていない場合は9/10

 地域特例・業況特例:1日あたり支給上限額15,000

 助成率:4/5(解雇等を行っていない場合は1010

・大企業

 原則:1日あたり支給上限額9,000

 助成率:2/3(解雇等を行っていない場合は3/4)

 地域特例・業況特例:1日あたり支給上限額15,000

 助成率:4/5(解雇等を行っていない場合は1010

 

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000782480.pdf

 

 

 

 

  • 2021.12.20

■事務所衛生基準規則の改正内容を周知するリーフレットが公表

 

 

 

厚生労働省より、改正事務所衛生基準規則(令和3年12月1日施行。一部は令和4年12月1日施行)に対応したリーフレットが公表されています。

リーフレットでは、「職場における労働衛生基準見直しの主な項目とポイント」として、次の項目について改正内容に沿った解説がされています。

・ 照度

・ 便所

・ シャワー設備等

・ 休憩の設備

・ 休養室・休養所

・ 作業環境測定

・ 救急用具の内容

 

 

https://www.mhlw.go.jp/content/000857961.pdf

 

 

 

 

  • 2021.12.13

 

e-Gov電子申請システム(労働保険適用徴収システム)の電子申請様式変更(令和4年1月から)

 

 

厚生労働省は、令和4年1月からのe-Gov電子申請システム(労働保険適用徴収システム)における電子申請様式の仕様変更に関する情報を公表しました。

 

【 仕様変更の概要 】

. 労働保険継続事業一括申請書関連の手続きの廃止と追加

. 申請書XML構造定義の変更(項目追加、入力桁数変更など)

. 申請時のチェック仕様の変更

. 年度更新申告時のプレプリント機能の追加

. 手続バージョンの更新

 

 

具体的な変更事項としては、以下のような内容が予定されています。

 

【労働保険継続事業一括申請書関連の手続きの廃止と追加】

労働保険継続事業一括申請(認可・追加・取消)を同一フォームから行えるようにするため、以下のように変更されます。

 ・労働保険継続事業一括認可申請(新規)【廃止】

 ・労働保険継続事業一括認可申請(追加)【廃止】

 ・労働保険継続事業一括認可申請(取消)【廃止】

 ・労働保険継続事業一括(認可・追加・取消)申請【追加】

 

【申請書XML構造定義の変更(項目追加、入力桁数変更など)】

34の申請書(任意加入申請書、労働保険継続事業一括変更申請書、労働保険概算保険料申告書(継続事業)等)について、コメント欄(任意入力)が追加されます。

 

【申請時のチェック仕様の変更】

申請時の入力誤りを軽減するため、31の申請書(成立届や概算・確定保険料等申告書(継続事業)、労働保険労働保険料・一般拠出金還付請求書等)について、申請時に適用徴収システム側によるチェックが実施されるように変更されます。チェック内容の追加・変更もなされる予定です。

 

【年度更新申告時のプレプリント機能の追加】

e-Gov画面申請時と同様に、適用徴収システムで保持する情報を、申請様式にプレプリント情報として自動設定される機能が追加されます。

 

【手続バージョンの更新】

令和4年1月11日に44の手続バージョン更新が予定されており、「【公開用】全手続ID・様式ID一覧.xls」で該当の手続きに紐づくすべての様式について、「バージョン」の更新が行われる予定です。

 

https://www.mhlw.go.jp/content/000855276.pdf

 

 

 

 

  • 2021.12.6

 

■改正育児介護休業法のQ&Aが公表(厚生労働省)

 

 

 

1130日、「令和3年改正育児・介護休業法に関する QA (令和3年1130日時点) 」が公表されています。

 

改正全般を扱った内容となっており、52の問が収録されて次のような構成となっています(( )内は問の数)。

 

1.全体(3)

2.妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置(13

3.育児休業を取得しやすい雇用環境整備の措置(5)

4.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和(2)

5.出生時育児休業について (11

6.出生時育児休業期間における休業中の就業(8)

7.育児休業の分割取得等(4)

8.職場における育児休業等に関するハラスメント(3)

9.育児休業の取得の状況の公表の義務付け(従業員1,000人超の企業が対象)(2)

 

 

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000860549.pdf

 

 

 

   

  • 2021.11.29

 

■令和3年12月までの雇用調整助成金の特例措置、休業支援金に関する省令が発出

 

 

 

1124日、官報の特別号外に「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令」(厚生労働省令第182号)と「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(厚生労働省令第183号)が掲載されました。

これにより、雇用調整助成金の特例措置、休業支援金ともに、令和3年12月までは11月までの内容が維持されることとなりました。

 

【令和3年12月までの雇用調整助成金】

・中小企業

 原則:1日あたり支給上限額13,500

 助成率:4/5(令和2年1月24日以降解雇等を行っていない場合は9/10

 地域特例・業況特例:1日あたり支給上限額15,000

 助成率:4/5(令和2年1月24日以降解雇等を行っていない場合は1010

・大企業

 原則:1日あたり支給上限額13,500

 助成率:2/3(令和2年1月24日以降解雇等を行っていない場合は3/4)

 地域特例・業況特例:1日あたり支給上限額15,000

 助成率:4/5(令和2年1月24日以降解雇等を行っていない場合は1010

【令和3年12月までの休業支援金等】

・中小企業

 原則:1日あたり支給上限額9,900円(8割)

 地域特例:1日あたり支給上限額11,000円(8割)

・大企業

 原則:1日あたり支給上限額9,900円(8割)

 地域特例:1日あたり支給上限額11,000円(8割)

 

なお、1月以降の内容については、減額等を行うとの方針が1119日に示されています。

 

https://kanpou.npb.go.jp/20211124/20211124t00091/20211124t000910001f.html

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/r401cohotokurei_00001.html

 

 

 

 

  • 2021.11.22

 

 

■傷病手当金の支給期間の通算化および任意被保険者制度の見直しに伴うQ&Aが公開(厚生労働省)

 

厚生労働省ホームページの法令等データベースサービスに「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律による健康保険法及び船員保険法改正内容の一部に関するQ&Aの送付について」(令和3年1110日事務連絡)が収録されました。

 

健康保険法の改正により令和4年1月1日より傷病手当金の支給期間が「その支給を始めた日から通算して1年6月間」とされること等に伴い、協会けんぽ等に向けて具体的な取扱いをQ&A形式にて整理したものです。

 

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T211115S0010.pdf

 

 

 

■電子帳簿保存法改正に関するパンフレット等が公表(国税庁)

 

国税庁は、電子帳簿保存法改正に関するパンフレットを公表しました。

電子帳簿保存法は、令和3年度の税制改正において帳簿書類を電子的に保存する際の手続き等に関する見直しがなされ、令和4年1月1日から施行されます。

主な改正事項は次の3つで、各税法で保存が義務付けられている帳簿書類(仕訳帳、総勘定元帳、経費帳、売上帳、仕入帳など)のほか、決算関係書類(損益計算書、貸借対照表)、取引相手に交付する書類(見積書、請求書、納品書、領収書など)も対象に含まれます。

・電磁的記録により保存する場合の税務署長の事前承認制度廃止

・優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置の整備

・最低限の要件を満たす電子帳簿についても、電磁的記録による保存等が可能に

 

公表された3つのパンフレットでは、次の内容を案内しています。

・対象となる帳簿

・対象となる書類

・電子保存を行うための要件

・電子保存を行うために必要な手続き

・電子保存で使用する「スキャナ」の要件

・スキャナ保存を行うための要件

・保存すべき電子データ

・保存方法

・改ざん防止のための措置

・保存データに求められる検索機能の確保のしかた

・市販ソフト等を使用する場合の参考情報

 

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/12.htm

 

  

  

   

  • 2021.11.15

 

■改正育児介護休業法に対応した規定例・社内様式例等が公表(厚生労働省)

 

 

 

厚生労働省ホームページに改正育児介護休業法に対応した規定例・社内様式例等が公表されました。

 

育児休業に関する次の改正に対応した規定例として、次のものが示されています。

・有期雇用労働者の育児休業および介護休業取得要件の緩和

・育児休業の分割取得

・撤回のルールの見直し

・1歳到達日後の育児休業の見直し

規定例 →第2条(育児休業の対象者)

     →第3条(育児休業の申出の手続等)

     →第4条(育児休業の申出の撤回等)

     →第5条(育児休業の期間等)

 

また、新設された出生児育児休業に関する規定例としては、次のものが示されています。

規定例 →第6条(出生時育児休業の対象者)

    →第7条(出生時育児休業の申出の手続等)

    →第8条(出生時育児休業の申出の撤回等)

    →第9条(出生時育児休業の期間等)

    →第9条の2(出生時育児休業中の就業)

 

なお、上記は詳細版の規定例ですが、簡易版では第1条(育児休業)、第2条(出生児育児休業(産後パパ育休))として、各休業に関する内容を1条ずつにまとめた例が示されています。 

 

さらに、社内様式等としては、詳細版にて、主に次のようなものが示されています。

・社内様式1 (出生時)育児休業申出書

・社内様式2 〔(出生時)育児・介護〕休業取扱通知書 

・社内様式4  〔(出生時)育児・介護〕休業申出撤回届 

・社内様式5 〔(出生時)育児・介護〕休業期間変更申出書 

・社内様式15 出生時育児休業中の就業可能日等申出・変更申出書

・社内様式16 出生時育児休業中の就業可能日等申出撤回届

・社内様式17 出生時育児休業中の就業日等の提示について

・社内様式18 出生時育児休業中の就業日等の〔同意・不同意〕書

・社内様式19 出生時育児休業中の就業日等撤回届

・社内様式20 出生時育児休業中の就業日等通知書

・育児・介護休業等に関する労使協定の例

・参考様式(個別周知・意向確認書記載例(好事例))

・参考様式(個別周知・意向確認書記載例(必要最小限事例、令和4年4月から令和4年9月まで))

・参考様式(個別周知・意向確認書記載例(必要最小限事例、令和4年10月以降))

・参考様式(休業中の就業説明資料例)

 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html

 

 

  

  • 2021.11.8

 

 

■雇用調整助成金の特例措置等は令和4年3月末まで維持

 

 

 

厚生労働省は、令和3年11月末までとしている現在の雇用調整助成金の特例措置を令和4年3月末まで継続することを公表しました。

 

現在の助成内容を令和3年12月末まで維持したうえで、令和4年1月以降の特例措置の内容については、「経済財政運営と改革の基本方針2021(令和3年6月18日閣議決定)」に沿って検討のうえ、11月中に改めて示されるということです。

 

現在の助成内容は、次のとおりです。

・中小企業

 原則:1日あたり支給上限額13,500

 助成率:4/5(令和2年1月24日以降解雇等を行っていない場合は9/10

 地域特例・業況特例:1日あたり支給上限額15,000

 助成率:4/5(令和2年1月24日以降解雇等を行っていない場合は1010

・大企業

 原則:1日あたり支給上限額13,500

 助成率:2/3(令和2年1月24日以降解雇等を行っていない場合は3/4)

 地域特例・業況特例:1日あたり支給上限額15,000

 助成率:4/5(令和2年1月24日以降解雇等を行っていない場合は1010

 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/r312cohotokurei_00001.html

 

 

 

 

 

  • 2021.11.1

 

■マイナンバーカードの健康保険証利用に関する資料が公表(厚生労働省)

 

 

厚生労働省ホームページで、「マイナンバーカードの健康保険証利用について~医療機関・薬局で利用可能~」の令和3年10月版が公表されており、マイナンバーカードの健康保険証利用のメリットとして、次の点が挙げられています。

 

受付:顔認証で自動化された受付

診療・薬剤処方:正確なデータに基づく診療・薬の処方が受けられる

支払い:窓口での限度額以上の医療費の一時支払いが不要

 

また、その他のメリットとして次の点が挙げられています。

・特定健診や薬の情報をマイナポータルで閲覧できる

・マイナポータルからe-Taxに連携し、確定申告が簡単に

・健康保険証としてずっと使える

 

さらに、今後の機能拡大として、次のものが示されています。

・医師等と共有する情報の拡大:

 →令和4年夏を目処に、薬剤情報・特定健診等情報に加え、手術、移植、透析、医療機関名等に拡大予定

・薬剤情報の共有がリアルタイムでできる電子処方箋の仕組みを構築予定

・生活保護受給者の医療券等も対象にするなど順次対象を拡大

 

 https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000577618.pdf

 

 

 

  • 2021.10.25

 

 

■令和3年年末調整用の解説動画が公開(国税庁)

 

  

国税庁ホームページに、令和3年年末調整用の解説動画が公開されています。

 

9月に公開されていた「年調ソフトを利用した年末調整」が「年調ソフトの使い方~電子化で効率化~」に更新されているほか、次の9つの動画(合計約54分)が公開されています。

(1)令和3年分の年末調整における留意事項(税制改正)

(2)年末調整の手続~概要~

(3)「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の記載のしかた

(4)「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」の記載のしかた

(5)「給与所得者の保険料控除申告書」の記載のしかた

(6)「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」の記載のしかた

(7)年末調整の手続~①各種控除額の確認~

(8)年末調整の手続~②年税額の計算・③過不足額の精算~

(9)令和4年分の源泉徴収事務の留意事項

 

 

https://www.nta.go.jp/publication/webtaxtv/nencho.html

 

 

 

  • 2021.10.18

 

■年末調整の各種申告書が公表(国税庁)

 

 

 

国税庁の「年末調整がよくわかるページ」にて9月17日の開設当初は未公表となっていた次の様式が公表されています。

 

●令和4年分扶養控除等(異動)申告書

●令和3年分基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書

●令和3年分保険料控除申告書

●令和4年分源泉徴収簿

 

なお、国税庁が提供している年調ソフトについて、控除証明書データが取り込めない事象が発生していましたが、1011日に、不具合を修正した年調ソフト(Ver.2.0.1)が国税庁ホームページおよび各公式アプリストアにてリリースされているということです。

 

https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/shinkokusyo/index.htm

 

https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/nencho.htm

 

 

 

 

 

  • 2021.10.11

 

 

■改正育児介護休業法のリーフレット等が公表

 

 

9月30日、官報に「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(厚生労働省令第169号)、「子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針の一部を改正する告示」(厚生労働省告示第365号)が掲載されました。これを受け、厚生労働省ホームページでは、この省令・告示の内容を追加したリーフレット等が公表されています。

 

リーフレットでは、次の5項目を取り上げています。

1 雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化

2 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

3 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設・

4 育児休業の分割取得

5 育児休業取得状況の公表の義務化

 

また、「育児・介護休業法 関連パンフレット」として、改正法に対応したパンフレット「男女雇用機会均等法 育児・介護休業法 パートタイム・有期雇用労働法 労働施策総合推進法に基づく紛争解決援助制度と調停のご案内」も公表されています。

 

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf

 

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000670433.pdf

 

 

 

 

■雇用保険マルチジョブホルダー制度(高年齢被保険者の特例)について

 

10月1日、厚生労働省はホームページに「雇用保険マルチジョブホルダー制度について」を開設し、令和4年1月1日からの施行に向けてリーフレット、Q&A等を公表しました。

事業主向けリーフレットによれば、次の適用要件を満たす労働者本人が、ハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度とされています。

 

【適用要件】

・複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること

・2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること

・2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること

 

申請手続の詳細がまとめられたパンフレットでは、雇入れ・離職に際して事業主が行うべきことが次のように示されています。

 

【雇入れ】

労働者が用意する次の3点の申請書類のうち、「雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得届」については、雇い入れた事業主が労働者から記載依頼を受け、必要事項を記入したうえで確認書類と併せて本人に交付することとされています。

・雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得届

・個人番号登録・変更届

・被保険者資格取得時アンケート

 

主な確認書類(添付書類)としては次のものが示されており、省略不可であることが記載されています。

・賃金台帳、出勤簿(原則、記載年月日の直近1カ月分)

・労働者名簿

・雇用契約書

・労働条件通知書、雇入通知書

・役員、事業主と同居している親族および在宅勤務者等といった労働者性の判断を要する場合は、別途確認資料が必要

 

そして、労働者の住居所管轄ハローワークから事業主に交付される「雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得確認通知書(事業主通知用)」を保管することとされています。

 

【離 職】

労働者が「雇用保険マルチジョブホルダー喪失・資格喪失届」を用意のうえ申出人記載事項を記入し、事業主は記載依頼を受けて必要事項を記入し、確認書類と併せて本人に交付することとされています。

 

また、離職証明書の交付依頼があった場合はこれを作成し、併せて申出人へ交付することとされ、パンフレットには記載例も掲載されています。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389_00001.html

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508_00002.html

 

 

 

   

  • 2021.10.4

 

■出生児育児休業の創設、育児休業の分割取得等に関する改正の施行日を定める政令

 

 9月27日、官報に「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」(政令第267号)が掲載されました。

 

これは、出生児育児休業の創設、育児休業の分割取得に関する改正育児介護休業法の施行日、またこれらの改正に伴い育児休業給付に関する所要の規定の整備等の措置を講ずるための改正雇用保険法の施行日を、令和4年10月1日とすることを規定するものです。

 

 https://kanpou.npb.go.jp/20210927/20210927g00218/20210927g002180007f.html

 

 

 

  • 2021.9.27

 

 

■令和3年「年末調整がよくわかるページ」が開設(国税庁)

 

 

国税庁ホームページに令和3年分の「年末調整がよくわかるページ」が開設されました。

令和3年分の年末調整は昨年(令和2年分)と同じ手順である旨とともに、税務署主催で実施していた年末調整説明会について、令和3年以降は実施しないこととされている旨が案内されています。

年末調整で必要となる各種申告書も公表されていますが、9月21日時点では下記のものが準備中とされています。

●令和4年分扶養控除等(異動)申告書

●令和3年分基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書

●令和3年分保険料控除申告書

●令和4年分源泉徴収簿

https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm

 

また、年末調整の電子化に向け国税庁が提供している年調ソフトに関する新しい動画「年調ソフトを利用した年末調整」が、税に関する動画を配信するWeb-TAX-TVにアップされています。

https://www.nta.go.jp/publication/webtaxtv/index.html

 

 

 

 

  • 2021.9.21

 

 

■テレワークガイドラインのパンフレットが公表

 

 

厚生労働省は、令和3年3月に改定されたテレワークガイドラインを踏まえたパンフレット「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」を公表しました。

36ページから成り、次のような構成となっています。

 

1 はじめに

2 テレワークの形態

3 テレワークの導入に際しての留意点

4 労務管理上の留意点

5 テレワークのルールの策定と周知

6 様々な労働時間制度の活用

7 テレワークにおける労働時間管理の工夫

8 テレワークにおける安全衛生の確保

9 テレワークにおける労働災害の補償

10 テレワークの際のハラスメントへの対応

11 テレワークの際のセキュリティへの対応

12 お役立ち情報

 

規定例としては、テレワーク勤務時の時間外労働等に関するものとして、テレワーク勤務時の時間外、休日および深夜労働に関する定めを別規程(テレワーク勤務規程)によるものとし、別規程にて(1)所属長の許可制とする場合、(2)原則認めない場合の2つの例が示されています。

 

 

https://www.mhlw.go.jp/content/000828987.pdf

 

 

 

 

 

■脳・心臓疾患の労災認定基準の改正について

 

 

 

厚生労働省は、「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」(令和3年9月14日基発0914第1号)を発出し、新しいリーフレットも公表しました。

 

これにより、約20年ぶりに脳・心臓疾患の労災認定基準が改正されています(平成131212日付け基発第1063号、昭和621026日付け基発第620号は廃止)。

リーフレットでは、改正に関する4つのポイントとして、次のものが挙げられています。

 

1 長期間の過重業務の評価にあたり、労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合評価して労災認定することを明確化

2 長期間の過重業務、短期間の過重業務の労働時間以外の負荷要因の見直し

3 短期間の過重業務、異常な出来事の業務と発症との関連性が強いと判断できる場合を明確化

4 対象疾病に「重篤な心不全」を新たに追加

 

また、労働時間以外の負荷要因に追加されたものとして、次のものが挙げられています(太字が新たに追加されたもの)。

 

●勤務時間の不規則性

 →拘束時間の長い勤務、休日のない連続勤務、勤務間インターバルが短い勤務、不規則な勤務・交替制勤務・深夜勤務

●事業場外における移動を伴う業務

 →出張の多い業務、その他事業場外における移動を伴う業務

●心理的負荷を伴う業務(改正前の「精神的緊張を伴う業務」の内容を拡充)

●身体的負荷を伴う業務

 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21017.html

 

https://www.mhlw.go.jp/content/000833808.pdf

 

 

 

 

  • 2021.9.13

 

 

■小学校休業等対応助成金・支援金が再開

 

 

 

9月7日、厚生労働省は、令和2年度に実施していた「小学校休業等対応助成金・支援金」制度を再開することを公表しました。

 

再開する同助成金では、令和3年8月1日以降1231日までに取得した休暇を対象とする予定とされています。

 

これにより、両立支援等助成金(育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例))は、令和3年7月31日までに取得した休暇を対象とする予定で、詳細は追って公表するとされています。

 

なお、再開に伴い、全国の都道府県労働局に「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」を設置し、労働者からの相談内容に応じて、事業主への小学校休業等対応助成金の活用の働きかけを行う一方、休業支援金と同様に労働者が直接申請できることとする対応も行う予定とされています(直接申請にあたっては当該労働者を休業させたとする扱いに事業主が同意することが必要)。

 

 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20912.html

 

 

 

 

  • 2021.9.6

 

 

■改正育児介護休業法の施行規則改正省令案(労政審議会職業安定分科会)

 

 

167回労働政策審議会職業安定分科会が開催され、育児休業給付に関する所要の規定の整備を行う育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則等の一部を改正する省令案要綱の諮問が行われました。

 

省令案概要によれば、育児休業給付金の支給の対象となる休業の分割および出生時育児休業給付金の創設等の改正に対応するため、次の見直しを行うとされています。

 

●休業開始時賃金証明書について、同一の子について2回以上の育児休業をした場合は、初回の育児休業についてのみ提出を求めることとする

 

●育児休業給付の対象となる育児休業について、1歳以降の育児休業の取得を柔軟化した改正法の内容を踏まえ、育児休業の延長期間中に夫婦で交代して育児休業を取得する場合も含むこと等とする

 

●育児休業給付の対象となる育児休業は、改正法により同一の子についてする2回目までの育児休業となっているところ、取得回数の制限について下記に掲げる例外を設けることとする

 ・別の子の産前産後休業等が始まったことにより育児休業を中断した場合であって、当該子の死亡等により新たな休業が終了した場合

 ・配偶者が死亡した場合 等

 

●出生時育児休業給付金の支給にあたり、休業期間における就労日数および時間の上限は、休業取得期間に比例して変動させることとし、最大(4週間取得した場合)で10日(10日を超える場合は80時間)とする

 

●出生時育児休業給付金の支給申請手続は、出生の日(出産予定日前に子が出生した場合にあっては、当該出産予定日)から起算して8週間を経過する日の翌日から、当該日から起算して2カ月を経過する日の属する月の末日までの期間に申請しなければならないこととする

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_030127159_001_00008.html

 

 

 

 

 

■改正育介法の施行に伴う政省令・告示案(労使審議会雇用環境・均等部会)

 

 

40回労働政策審議会雇用環境・均等分科会が開催され、次の改正育介法の施行に伴う政省令・告示案要綱の諮問が行われました。

 

1 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令案要綱

2 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱(令和4年4月1日施行分)

3 子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針の一部を改正する告示案要綱(令和4年4月1日施行分)

4 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則等の一部を改正する省令案要綱(令和4年10月1日施行予定分)

5 子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針の一部を改正する告示案要綱(令和4年10月1日施行予定分)

 

 

1 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令案要綱

改正法附則1条3号にて政令で定めることとされていた施行期日について、令和4年10月1日とするとされています。

 

 

2 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱(令和4年4月1日施行分)

 

●育児休業申出等の方法

電気通信回線を通じて送信する方法による場合は、電子メール等の送信その他受信者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信の送信の方法に限るものであり、また、労働者および事業主が当該電子メール等のプリントアウトにより書面化できるものに限る

 

●事業主が妊娠または出産等の申出があった場合に労働者に知らせなければならない事項

・育児休業に関する制度

・育児休業申出の申出先

・育児休業給付に関すること

・労働者が育児休業期間に負担すべき社会保険料の取扱い

 

●労働者またはその配偶者が妊娠し、または出産したことに準ずる事実

・労働者が特別養子縁組をし1歳に満たない者を現に監護しているか、特別養子縁組の成立について家庭裁判所への請求を予定しており、請求に係る1歳に満たない者を監護する意思を明示したこと

・労働者が養子縁組里親として1歳に満たない児童を委託されていることまたは児童を受託する意思を明示したこと

・労働者が児童の親等の意に反するため養子縁組里親として児童を委託できない者であって、養育里親として1歳に満たない者を委託されていることまたは当該者を受託する意思を明示したこと

 

●事業主が妊娠または出産等の申出があった場合に労働者に知らせなければならない事項を知らせる方法

・面談

・書面交付

FAX

・電子メール等(労働者が電子メール等のプリントアウトにより書面化できるものに限る)

 (注)FAX、電子メール等は労働者が希望する場合に限る。

 

●事業者が講じなければならない育児休業申出に係る当該労働者の意向確認措置の方法

・上記に同じ

 

●育児休業に係る雇用環境の整備に関する措置

・雇用する労働者の育児休業取得事例の収集および雇用する労働者に対する当該事例の提供

・雇用する労働者に対する育児休業に関する制度および育児休業取得促進に関する方針の周知

 

 

3 子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針の一部を改正する告示案要綱(令和4年4月1日施行分)

 

●事業主が講ずべき措置等の適切かつ有効な実施を図るための指針となるべき事項として、妊娠または出産等の申出をした労働者に対する育児休業に関する制度等の個別周知および育児休業申出に係る意向確認のための措置を講ずるにあたっての事項を加え、当該事項として次を定める

・意向確認措置は、労働者による育児休業申出が円滑に行われるようにすることを目的とするものであることから、取得を控えさせるような形での個別周知および意向確認の措置の実施は、法に定める措置の実施とは認められないものであること

・意向確認措置は、事業主から労働者に対して、意向確認のための働きかけを行えばよいものであること

 

●指針となるべき事項として、育児休業申出が円滑に行われるようにするための雇用環境の整備の措置を講ずるにあたっての事項を加え、当該事項として次を定める

・短期はもとより1カ月以上の長期休業取得を希望する労働者が希望するとおりの期間の休業を申出し取得できるように配慮すること

・可能な限り、複数の措置を行うことが望ましいものであること

 

4 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則等の一部を改正する省令案要綱(令和4年10月1日施行予定分)

 

 

【出生時育児休業申出の方法等】

●次の事項を事業主に申し出ることとする。

・申出の年月日

・申出をする労働者の氏名

・申出に係る子の氏名、生年月日および申出者との続柄等(申出に係る子が申出の際に出生していない場合は、出産予定者の氏名、出産予定日および申出者との続柄。特別養子縁組の請求等の場合にあっては、その事実)

・申出に係る期間の初日および末日とする日

・申出者が申出に係る子でない子であって出生の日から起算して8週間を経過しないものを有する場合にあっては、当該子の氏名、生年月日および申出者との続柄(特別養子縁組の請求等の場合にあっては、その事実)

・申出に係る子が養子である場合は、当該養子縁組の効力が生じた日

・出産予定日前に子が出生した等の事由が生じた場合は、当該事由に係る事実

 

●育児休業申出の方法等について定めた育介法施行規則の規定を準用する。

 

●育児休業開始予定日を指定する場合の方法等について定めた育介法施行規則の規定を準用する。

 

【出生時育児休業をすることができないものとして、労使協定で定められた労働者からの申出拒否】

●出生時育児休業をすることができないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者を次のとおりと定める。

・申出日から起算して8週間以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者

・週所定労働日数が2日以下の労働者

 

●育児休業申出を拒む場合等に必要な手続等について定めた育介法施行規則の規定を準用する。

 

●労使協定に定めることにより出生時育児休業開始予定日とされた日の2週間を超え1月以内の出生時育児休業開始予定日を指定することができるようになる、育児休業申出が円滑に行われるようにするための雇用環境の整備その他の措置の内容を次のとおり定める。

(1)次に掲げる措置のうちいずれか2以上の措置を講ずること

・雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施

・育児休業に関する相談体制の整備

・雇用する労働者の育児休業取得事例の収集および雇用する労働者に対する当該事例の提供

・雇用する労働者に対する育児休業に関する制度および育児休業取得促進に関する方針の周知

・育児休業申出をした労働者の育児休業取得が円滑に行われるようにするための業務配分または人員配置に係る必要な措置

(2)育児休業取得に関する定量的な目標を設定し、育児休業取得促進に関する方針を周知すること

(3)育児休業申出に係る労働者の意向確認措置を講じたうえで、その意向を把握するための取組みを行うこと

 

【出生時育児休業開始予定日および終了予定日の変更の申出等】

●育児休業開始予定日の変更の申出方法等について定めた育介法施行規則の規定を準用する。

 

●出生時育児休業申出をした労働者が、申出により出生時育児休業終了日を変更できる申出期限について、申出において出生時育児休業終了予定日とされた日の2週間前とするとともに、育児休業終了予定日の変更の申出方法等について定めた育介法施行規則の規定を準用する。

 

【出生時育児休業期間中の就業可能日等の申出】

●就業できる日その他の事項を、次のとおり定める。

・就業可能日

・就業可能日における就業可能な時間帯(所定労働時間内の時間帯に限る)その他の労働条件

 

●申出方法は、次のいずれかの方法((2)および(3)にあっては、事業主が適当と認める場合に限る)による。

(1)書面

(2)FAX送信

(3)電子メール等の送信(労働者および事業主がプリントアウトして書面化できるものに限る)

 

●事業主は、申出がされたときは、次に掲げる事項を労働者に速やかに提示しなければならない。提示方法は、上記(1)から(3)のいずれかによる。

 ・就業可能日のうち、就業させることを希望する日(ない場合はその旨)

 ・就業させることを希望する日に係る時間帯その他の労働条件

 

●上記の提示に対する労働者の同意の方法は、上記(1)から(3)のいずれかによって行う。

 

●事業主は、労働者の同意を得た場合は、次に掲げる事項を当該労働者に速やかに通知しなければならない。提示方法は、上記(1)から(3)のいずれかによる。

 ・同意を得た旨

 ・出生時育児休業期間において、就業させることとした日時その他の労働条件

 

●同意があった場合に、労働者を就業させることができる日時の範囲は、次のとおりとする。

 ・就業日数の合計が、出生時育児休業期間の所定労働日数の2分の1以下であること(1日未満の端数があるときは切捨て)

 ・就業日における労働時間合計が、出生時育児休業期間における所定労働時間の合計の2分の1以下であること

 ・出生時育児休業開始予定日または出生時育児休業終了予定日を就業日とする場合は、当該日の労働時間数は、当該日の所定労働時間数に満たないものであること

 

●同意を撤回する場合は、所定の事項を事業主に申し出ることとし、申出方法は育児休業申出の方法等について定めた育介法施行規則の規定を準用する。

 

●事業主は、同意の撤回が特別の事情によるものである場合はその事情に係る事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。

 

その他、省令案要綱では1歳から1歳6カ月に達するまでの子の育児休業申出、不利益取扱いの禁止等に関する内容が盛り込まれています。

 

 

5 子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針の一部を改正する告示案要綱(令和4年 10 月1日施行予定分)

 

●出生時育児休業を含む育児休業については、労働者がこれを円滑に取得できるようにするため、事業主においては、休業の申出期限にかかわらず労働者による申出が円滑に行われるようにするための雇用環境の整備を行い、労働者の側においても、業務の円滑な引き継ぎ等のためには、労働者の意向に応じて早めに申し出ることが効果的であるという意識を持つことが重要であることに留意することを加える。

 

●出生時育児休業期間中の就業に関する事項を加え、当該事項として、育児休業中は就業しないことが原則であり、出生時育児休業期間中の就業については、事業主から労働者に対して就業可能日等の申出を一方的に求めることや、労働者の意に反するような取扱いがなされてはならないものであることを定める。

 

●妊娠または出産等の申出をした労働者に対する個別周知事項として、出生時育児休業制度に関し、休業中の就業の仕組みについて知らせる際には、育児休業給付および育児休業期間中の社会保険料免除について、休業中の就業日数によってはその要件を満たさなくなる可能性があることについても併せて説明するよう留意することを加える。

 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20623.html

 

 

 

  

  • 2021.8.30

 

改正育介法施行に伴う関係政省令案要綱等の諮問(労政審議会職業安定分科会)

 

 

 

8月26日、第167回労働政策審議会職業安定分科会が開催され、改正育介法施行に伴う次の5つの関係政省令案要綱等の諮問が行われました。

 

1 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案要綱

2 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱

3 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱

4 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則等の一部を改正する省令案要綱

5 職業安定法施行規則等の一部を改正する省令案要綱

 

 

それぞれの改正内容、公布日・施行日は次のとおりです。

 

1 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案要綱

改正内容:(1)妊娠または出産等についての申出をしたこと、(2)出生時育児休業申出をしたこと等を理由とした不利益取扱いの禁止等に違反し、是正を求める勧告等に従わずに公表された求人者について、その求人を不受理とする対象に追加(不受理期間は是正後6カ月経過まで)

公 布 日:(1)令和3年9月下旬(予定)、(2)令和4年1月(予定)

施 行 日:(1)令和4年4月1日、(2)令和4年10月1日

 

2 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱

改正内容:育児や就業等の事情により決まった日時に職業訓練を受講することが困難な者が職業訓練を受けやすくするため、認定職業訓練の実践コースとして、実施日が特定されていない科目を含むオンデマンド型の訓練を実施することができるようにする

公 布 日:令和3年9月中旬(予定)

施 行 日:令和3年10月1日

 

3 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱

改正内容:写真の提出を求める雇用保険関係様式について、提出を求める写真のサイズを「3×2.5」から「3×2.4」に改める

公 布 日:令和3年9月下旬(予定)

施 行 日:令和3年9月28日(予定)

 

4 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則等の一部を改正する省令案要綱

改正内容:育児休業給付金の支給の対象となる休業の分割及び出生時育児休業給付金の創設等の改正が行われることに対応するため、育児休業給付に関する所要の規定の整備を行う

公 布 日:令和3年9月下旬(予定)

施 行 日:改正法附則第1条第3号に掲げる日(令和4年10月1日予定)

 

5 職業安定法施行規則等の一部を改正する省令案要綱

改正内容:職業安定法等に基づく申請手続(注2)における登記事項証明書の添付を省略できるよう、添付が必要であることを法令上明確にする

公 布 日:令和3年9月中(予定)

施 行 日:公布の日

  

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_030127159_001_00008.html

 

 

 

 

  • 2021.8.23

 

 

■健康保険被保険者証交付手続の改正に関する省令

 

 

 

厚生労働省は、健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令(令和3年8月13日厚生労働省令第140号)を発出しました。

 

これは、事業主を経由しての交付手続がテレワーク普及の妨げになっている等として政府の縦割り110番に寄せられた改正要望を受けたもので、令和3年10月1日より施行されます。

 

具体的には、次のように交付手続が変わります(船員保険の被保険者証についても、健康保険証に準じて改正)。

 

(1)交付

保険者は、被保険者に直接交付することについて支障がないと認めるときは、被保険者証を被保険者に直接交付することができることとする。

 

(2)被保険者証の情報を訂正した場合における被保険者証の返付

被保険者に直接返付することについて支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しないこととする。

 

(3)再交付

支障がないと保険者が認めるときまたは災害その他やむを得ない事情により、事業主を経由して行うことが困難であると保険者が認めるときは、事業主を経由することを要しないこととする。

 

(4)検認または更新等を行った場合における被保険者証の交付

被保険者に直接交付することについて支障がないと認めるときは、被保険者証を被保険者に直接交付することができることとする。

 

(5)高齢受給者証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証等の交付方法等

上記(1)~(4)に準じた改正を行う。

 

また、同日、この改正に伴う保険者向けの事務連絡も発出されており、別紙としてまとめられた「被保険者証等の直接交付に関するQ&A」には、次のような企業実務に関する問も含まれています。

 

Q5 テレワークの普及等に対応した事務の簡素化を図るため、被保険者証等の返納についても、事業主経由を省略してよいか。

A 省略できない。改正省令による改正後の健康保険法施行規則(大正15年内務省令第 36号。以下「施行規則」という。)においても、被保険者が資格を喪失したとき、その保険者に変更があったとき、又はその被扶養者が異動したときは、事業主は遅滞なく被保険者証を回収して保険者に返納しなければならないこととされている。

 

Q6 被保険者証を直接交付する場合であっても、交付した旨を事業主に通知する必要があるか。

A 施行規則第46条において、厚生労働大臣又は健康保険組合は、被保険者の資格の取得の確認を行ったとき、又は事業所整理記号及び被保険者整理番号を変更したときは、遅滞なく、事業所整理記号及び被保険者整理番号を事業主に通知しなければならないとされているため、引き続き事業所整理記号及び被保険者整理番号を通知する必要はあるが、交付した旨の通知は必須ではない。また、事業主においても、通知された事業所整理記号及び被保険者整理番号を適切に管理することが必要である。

 

 

https://kanpou.npb.go.jp/20210813/20210813g00186/20210813g001860004f.html

 

 

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210816S0030.pdf

 

 

 

 

  • 2021.8.16

 

■新型コロナによる健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定(令和3年8月から令和3年12月ま

での間)

 

日本年金機構は標準報酬月額の特例改定について、令和3年8月から令和3年12月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した人や、令和2年6月から令和3年5月までの間に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている人についても、月額変更届(特例改定用)に申立書を添付して申請すれば、特例措置を講じることを公表しました。

 

【令和3年8月から令和3年12月までの間に新たに休業により著しく報酬が下がった人の特例】

次のいずれにも該当する方が対象となります。

・新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、令和3年8月から令和3年12月までの間に、著しく報酬が下がった月が生じた人

・著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1カ月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった人(固定的賃金の変動がない場合も対象となります)

・本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している

 

※令和3年8月から令和3年12月までを急減月とする届書については、令和3年9月1日から令和4年2月28日までに届出があったものが対象となります。

 

【令和2年6月から令和3年5月までの間に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている人の特例】

次のいずれにも該当する方が対象となります。

・新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、次のいずれかに該当する人

 ●令和2年6月から令和3年5月までの間に著しく報酬が下がり、令和2年7月から令和3年6月までの間に特例改定を受けた人

 ●令和2年8月に支払われた報酬にて令和2年度定時決定の保険者算定の特例を受けた人

・令和3年7月までに休業が回復したことによる、随時改定に該当していない人

・令和3年8月に支払われた報酬の総額(1カ月分)に該当する標準報酬月額が、令和3年9月の定時決定で決定された標準報酬月額に比べて2等級以上下がった人

・本特例改定による改定内容に本人が書面により同意している

 

※令和3年4月から令和3年7月までの間の特例の届出期間は、令和3年9月30日までとなっています。

※令和3年1月から令和3年3月までの間の特例の届出期間は令和3年5月31日で終了しています。

※令和2年8月から令和2年12月までの間の特例の届出期間は令和3年3月1日で終了しています。

※令和2年4月から令和2年7月までの間の特例の届出期間は令和3年2月1日で終了しています。

 

なお、上記の特例改定を受けた人は、休業が回復した月に受けた報酬の総額を基にした標準報酬月額が、特例改定により決定した標準報酬月額と比較して2等級以上上がった場合、その翌月から標準報酬月額を改定することになりますので、月額変更届の提出が必要です。

 

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202108/0810.html

 

 

 

 

  • 2021.8.9

 

■改定「副業・兼業の促進に関するガイドライン」のQ&Aが公表(厚生労働省)

 

 

7月30日、厚生労働省は、令和2年9月に改定された「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」)の補足資料となるQ&Aを公表しました。

 

ガイドラインでは簡便な労働時間管理の方法(管理モデル)が示されましたが、Q&Aでも全28の問のうち14が管理モデルに関するもので、具体的には次の問が収録されています。

 

1-6 管理モデルを導入する場合の、労働時間の管理や時間外労働の上限規制の遵守、割増賃金の支払いの仕方

 

1-7 管理モデルを用いる場合の、変形労働時間制や法定休日等の考え方

 

1-8 自社と副業・兼業先のいずれにおいても清算期間3カ月のフレックスタイム制を導入しており、両社で清算期間の起算月が異なる場合の管理モデルによる労働時間の通算の仕方

 

1-9 管理モデルの導入に伴う労働時間の上限設定にあたっての使用者A・使用者B間で書面を交わすことの要否

 

1-10 業務の繁閑により労働時間が月ごとに大きく変動するような場合の管理モデルにおける労働時間の上限の設定の仕方

 

1-11 労働者が既に副業・兼業を開始している場合でも、管理モデルを導入することの可否

 

1-12 副業・兼業を行う労働者と時間的に後から労働契約を締結した使用者の立場から管理モデルを導入することの可否

 

1-13 A事業場では所定労働時間と所定外労働時間を合計しても法定外労働時間が発生しないような場合に、管理モデルを導入して労働時間の通算を行うことの可否

 

1-14 管理モデル導入時の各事業場における労働時間の上限について、合計して時間外労働の上限規制の範囲内で設定することとされているが、過重労働の観点から問題ないか

 

1-15 副業・兼業を行う労働者に自社で法定外労働が発生する場合、36協定の締結にあたって、「時間外労働をさせる必要のある具体的事由」としては「副業・兼業」と記載すればよいか

 

1-16 自社の法定休日に他社で副業・兼業が行われた場合、法定休日を確保したことになるか

 

1-17 有害業務の労働時間の上限規制、年少者の労働時間、妊産婦の労働時間について、労働時間は通算されるか

 

1-18 時間的に先に締結された労働契約が有期労働契約で、時間的に後から締結する労働契約が無期労働契約である場合に、有期労働契約が更新される際に労働時間通算の順序は変更されるか

 

1-19 副業・兼業を行う労働者との労働契約締結の先後にかかわらず、労働時間通算の順序を変更することは可能か

 

 

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000473062.pdf

 

 

  

  

  • 2021.8.2

■雇用保険の各種給付額の変更について(厚生労働省)

 

8月1日から、雇用保険の「基本手当日額」が変更されます。

これは、令和2年度の平均給与額が令和元年度と比べて1.22%下落したことおよび最低賃金日額の適用に伴うものです。

 

具体的な変更内容は以下のとおりです。

 

1 基本手当日額の最高額

 60歳以上65歳未満 7,096円(-90円)

 45歳以上60歳未満 8,265円(-105円)

 30歳以上45歳未満 7,510円(-95円)

 30歳未満     6,760円(-85円)

2 基本手当日額の最低額

 2,061円(+2円)

 

また、高年齢雇用継続給付も8月1日以後の支給対象期間から次のとおり変更されます。

 支給限度額 365,055 360,584

 

https://www.mhlw.go.jp/content/000489680.pdf

 

 

 

  • 2021.7.26

 

■雇用仲介サービスの法的位置付けやルールの明確化などに関する報告書案(厚生労働省)


 

7月13日、厚生労働省の労働市場における雇用仲介の在り方に関する研究会は、「労働市場における雇用仲介の在り方に関する研究会報告書 (案)」をまとめました。

 

同研究会は、ハローワークや民間職業紹介事業者に加え、多種多様な職業紹介サービスを提供する求人メディアなどの新たな雇用仲介サービスが労働市場において存在感を増していることを受け、それらが労働市場に参画するために必要となるルールや、より機能的・効率的な労働市場の実現に貢献できるようなサービスの在り方に関する議論を行ってきました。

 

案の主な内容は、次のとおりです。

 

【基本的考え方】

  利用者が安心して利用できる環境とするため、雇用仲介サービスを行う者が依拠すべきルールを明確にすることが適当

 

【労働市場の整備】

 雇用仲介サービスの法的位置付けについて

   雇用仲介サービスを労働市場における需給調整機能の一翼を担うものとして位置付けるにあたって、(1)正確な情報を労働市場に流通させるべきであること、(2)仕事を探す者等の保護を図る必要があること、(3)仕事を探す者本人が労働市場には流通させたくない情報も含まれ得ることから、より慎重な対応が求められること、(4)職業紹介におけるあっせんとの違いについて、既存の区分基準・判例等と現状の雇用仲介サービスの実態との関係を整理し、職業紹介に該当するサービスを明確にすることが事業活動における予見可能性を高めること、を考慮し、その対象を検討する

 新しいサービスの把握等

   職業紹介事業や労働者派遣事業における認定制度を参考に、優良事業者を認識できる方策を検討することが必要

 職業情報・募集情報等の共通フォーマットの整備

   労働条件に限らず、上記の職業情報との関連を含め、職業選択を助け、職業生活の充実に資するような情報を積極的に提供していくことが適当

 

【雇用仲介サービスの取り扱う情報について】

 情報の的確性

   (1)募集情報等や仕事を探す者の情報を、正確かつ最新のものに保つための措置を講じることが適当、(2)企業等や仕事を探す者からの苦情受付体制を整備し、適切に対応することが適当

 個人情報等の保護

   原則収集してはならないとされている個人情報に加えて、求職活動や採用活動にあたって、差別につながるおそれのある情報や個人の私生活に関する情報など使用されるべきでない個人情報等をより明確化していくことが適当

 

【雇用仲介サービスの役割・仕事を探す者の保護等】

 雇用仲介サービスの役割

   (1)どのような事業を行っているかやそのサービス従事者が職業や雇用に関する必要な知識を保有しているかを認識できるようにしていくことが適当、(2)雇用仲介サービス自らの取組み、苦情やその処理の状況について、個人情報に配慮しつつ業界団体における公開を促すとともに、雇用仲介サービス事業者から情報提供を受け、職業安定機関がそれを市場全体に公開することで、透明性を確保することが適当

 仕事を探す者の保護

   問題のある事業活動に対して行政機関は適切な指導・監督を行うべき

 業界団体の役割

   事業者に対する仕事を探す者のニーズや苦情に中立的な立場から対処する役割を担っていくことが適当

 雇用以外の仲介について

   雇用以外の仕事を仲介するサービスについても、雇用仲介サービスを行う者が守るべきルールに倣うことができるよう、周知を図るべき

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19820.html

 

 

 

  • 2021.7.19

e-Gov電子申請の36協定届の様式が差し替え(厚生労働省)

 

厚生労働省は、e-Gov電子申請の36協定届の様式の一部について、申請様式の不備があるため令和3年7月12日(月)付けで新様式への差替えを行うことを公表しています。

対象となるのは、次の2つの様式です。

●時間外労働・休日労働に関する協定届(本社一括届)(一般条項のみ)

●時間外労働・休日労働に関する協定届(各事業場単位による届出)(適用猶予)

この差替えに伴い、令和3年7月11日(日)以前に保存された申請データに関しては、再利用不可となります。

 

https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/news/mhlw/2021-07-05t1723010900_1055.html

 

 

 

 

■年末調整手続の電子化及び年調ソフト等に関するFAQが更新(国税庁)

 

国税庁は、年末調整手続の電子化及び年調ソフト等に関するFAQの令和3年6月改訂版を公表しました。

97の問のうち、22の問が更新されており、次の3つの問が追加されています。

 

〔問2-17 従業員の控除証明書を電子化するとのことですが、当社で契約している団体扱い保険についても電子化できるのですか。

〔問2-18 年調ソフトから印刷した年末調整申告書について、国税庁ホームページに掲載している様式と大きく異なるのですが、紙を原本とした場合に、この印刷した申告書を保存すればよいのでしょうか。

〔問5-7-2〕 Windows 版の年調ソフトについて、国税庁ホームページからダウンロードした場合のインストール方法を教えてください。

 

https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/pdf/nencho_faq.pdf

 

 

  

  • 2021.7.12

 

■変更を予定している年末調整関係書類について(国税庁)

 

 

7月5日、国税庁は税制改正等に伴い変更を予定している年末調整関係書類および主な修正事項を公表しました(確定版は、令和3年9月頃掲載予定)。

対象とされているのは、次の様式です。

 

・令和4年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

・令和4年分 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書

 → 年度修正

・令和3年分 給与所得者の保険料控除申告書

・令和3年分 給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書

 → 押印欄の削除および年度修正

・令和4年分 給与所得に対する源泉徴収簿

 → 令和3年税制改正による退職所得課税の見直しに伴い裏面の退職所得の源泉徴収簿について別途作成し、準備出来次第掲載予定

 

 https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/r03/index.htm

 

 

 

  • 2021.7.5

 

■ワクチン接種証明書の発行手続に関する自治体向け説明会(内閣官房)

 

6月25日、内閣官房のコロナワクチン接種証明担当によるワクチン接種証明書の発行手続に関する自治体向け説明会が開催されました。

資料によれば、次のような内容で7月中下旬を目途に書面での交付が可能となるよう準備を進め、交付開始時期は諸外国との調整状況を踏まえて確定するとされています。

 

【接種証明書】

市区町村で実施された新型コロナウイルスワクチンの接種記録等を、接種者からの申請に基づき交付

 

【必要性】

接種済証では、英語の表記、記載事項の不足、偽造防止対策といった課題があるため、接種済証とは別にワクチン接種証明書を発行する必要がある

【発行主体】

予防接種を実施し、個人の接種記録を管理する市区町村

 

【証明内容】

新型コロナウイルスワクチンの接種記録(ワクチンの種類、接種年月日など)と接種者に関する事項(氏名、生年月日、旅券番号など)を記載

 

【手続きの概要】

(1)窓口または郵送で申請を受理

(2)ワクチン接種記録システム(VRS)を使用して審査・入力

(3)窓口または郵送で証明書を交付

 (注1)将来的には電子申請、証明書の電子化を目指すとともに、当面は用途を国外利用に限定し、交付請求時には旅券の提示を必須とし、真に必要な場合のみ取得することとします。

 

【申請に必要な書類】

(1)申請書

(2)旅券

(3)接種券

(4)接種済証か接種記録書、またはその双方

(5)旅券に旧姓・別姓・別名(英字)の記載がある場合 旧姓・別姓・別名が確認できる本人確認書類

(6)委任状(代理人による請求の場合)

(7)返信用封筒(申請者が切手貼付、返送先住所を記載し提出)と住所の記載された本人確認書類(郵送の場合)

 (注2)(5)~(7)は、場合によって必要となる書類です。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19520.html

 

 

 

 

  • 2021.6.28

 

 

■マイナンバーガイドライン(事業者編)の改正に関するパブリックコメント募集

 

 

個人情報保護委員会は、令和2・3年改正マイナンバー法によるガイドライン改正案(事業者編)のパブリックコメント募集を開始しました。

改正概要で示されている内容は次の2つで、令和2年改正個人情報保護法に伴う改正も併せて実施されるということです。

 

【漏えい等報告・本人通知】

〇法・規則改正の概要

 漏えい等が発生し、個人の権利利益を害するおそれがある場合に、委員会への報告(速報・確報の2段階)および本人通知を義務化

〇ガイドライン改正の概要

 漏えい等事案が発覚した場合に講ずべき措置、委員会への報告および本人通知について、事例を含め具体的に説明

 ・講ずべき措置…事実関係の調査および原因の究明、再発防止策の検討および実施等

 ・速報の時間的制限の目安…事態の発生を知った時点から概ね3日~5日以内(確報については、規則において原則30日以内と規定)

 

【従業者等の同意に基づく特定個人情報の提供】

〇法・規則改正の概要

 従業員の転職等の場合に、本人同意があるときは転職先等に対し当該従業員の個人番号を含む特定個人情報の提供を可能とする

〇ガイドライン改正の概要

 同意取得時期、情報提供の範囲について、具体的に説明

 ・同意取得時期…出向・転籍・退職等前の使用者等は、従業者等の出向・転籍・再就職等先の決定以後に、個人番号を含む特定個人情報の具体的な提供先を明らかにしたうえで、当該従業者等から同意を取得することが必要

 ・提供情報の範囲…提供する特定個人情報の範囲は、「その個人番号関係事務を処理するために必要な限度」に限定(例:従業者等の氏名、住所、生年月日等や前職の給与額等)

 

 

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=240000070&Mode=0

 

 

 

 

  • 2021.6.21

 

 

■規制改革・行政改革担当大臣直轄チームの取組みによる求人申込手続・健康保険証交付手続の変更(内閣府)

 

内閣府の規制改革・行政改革担当大臣直轄チームより、縦割り110番等からの要望を受けた対応として、求人申込手続・健康保険証交付手続を変更することが、公表されています。

 

【求人申込手続の変更】

現 状:ハローワークでの求人申込手続について、初めてオンラインで求人を申し込む場合や、過去1年間申し込んでいない場合等は、オンラインで求人情報入力後、14日以内にハローワーク窓口に赴き内容確認を受ける必要がある(現在は、新型コロナウィルス感染拡大を踏まえ、来所しなくても手続可能)

 

変更後:7月中にハローワークに通知し、オンラインで求人の申込みをする場合、原則として来所不要とする(過去に求職者から苦情があった事業主からの求人など、個別に必要な場合のみ対面とする)

 

【健康保険証交付手続の変更】

現 状:健康保険証の交付時に、保険者は事業主に送付しなければならず、企業の事務担当者は本人に健康保険証を交付するために出社を余儀なくされている場合がある

 

変更後:保険者から被保険者本人に対し、健康保険証を直接交付することができるよう、省令改正を行う(10月施行に向け、6月15日よりパブリックコメント募集を開始)

 

 

なお、同チームの取組みにより変更されたものには、次のようなものもあります。

 

・居住地以外のハローワークでの失業給付金手続

 → 雇用保険法施行規則により可能となっているが、十分にハローワーク職員に浸透していないので8月に受給者配布用の冊子(受給者のしおり)を改訂

・雇用保険給付金申請の添付書類の見直し

 → リーフレットを作成し、5月から周知を行いながら、業務取扱要領を改正し、8月から実施

・国民年金における保険料免除手続の電子化

 → 令和4年5月にマイナポータル上での手続を可能とするスケジュールでシステム開発(デジタル・ガバメント実行計画で定めた予定を前倒し)

 

https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/direct/210615direct01.pdf

https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/direct/210615direct01.pdf

 

 

■新型コロナワクチンの職域接種に関する各種資料が公表さ(厚生労働省)

 

6月8日から新型コロナワクチンの職域接種の申請受付が開始されたのに伴い、厚生労働省ホームページに、各種資料が掲載されています。

掲載されている資料の主なものは、次のとおりです。

・職域接種説明資料・補足資料

・職域接種の接種から申請まで(フロー図)

・職域接種に関するQ&A(令和3年6月11日版)

・予防接種の実施に関する職域接種向け手引き(初版)(令和3年6月8日)

Q&Aでは対象や申請などに関する企業等からの質問への回答として下記の項目に関する17の問が収録されています。

1.対象

2.接種会場

3.医療従事者について

4.申請

5.費用

6.ワクチン

7.副反応

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_shokuiki.html

 

 

 

  • 2021.6.14

 

■改正育児介護休業法に関する解説資料が公表(厚生労働省)

 

 

厚生労働省ホームページに、改正育児・介護休業法に関する解説資料が掲載されました。

掲載されたのは、次の資料です。

・令和3年改正法の概要

・リーフレット「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」

・改正法条文

・改正法新旧対照表

 

リーフレットでは、今回の改正の目玉である出産直後の育児休業について、新制度と現行制度の内容を並べた表形式にて、次の項目が解説されています。

・対象期間・取得可能日数

・申出期限

・分割取得

・休業中の就業

 

このうち、休業中の就業については、労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能となるものですが、リーフレットでは「就業可能日等の上限(休業期間中の労働日・所定労働時間の半分)を厚生労働省令で定める予定」とされています。

 

また、令和4年4月1日より施行される事業主が講ずべき措置の義務化のうち、個別の周知の方法については、「省令において、面談での制度説明、書面による制度の情報提供等の複数の選択肢からいずれかを選択して措置していただくこととする予定」とされています。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

 

 

 

  • 2021.6.7

 

■改正育児・介護休業法が成立(国会)

 

6月3日、衆議院本会議で改正育児・介護休業法が可決、成立しました。本法と併せて出生時育児休業給付金の創設等が盛り込まれた改正雇用保険法も成立しています。

 

具体的な改正内容と施行予定は、次のとおりです。

 

 

【育児介護休業法】

 

●有期契約労働者の育児休業・介護休業について、「引き続き雇用された期間が1年以上」の要件を、無期雇用労働者と同様の取扱い(労使協定の締結により除外可)とする。

 施行期日:令和4年4月1日

 

●事業主が講ずべき措置((1)事業主による、妊娠・出産(本人または配偶者)の申出をした労働者に対し面談や書面等により育児休業制度その他省令で定める事項を知らせる措置、(2)育児休業申出に係る労働者の意向確認の面談その他の厚生労働省令で定める措置、(3)育児休業申出が円滑に行われるようにするための措置)の義務化

 施行期日:令和4年4月1日

 

●育児休業の分割取得等

 施行期日:公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

 

●出生時育児休業の新設

 施行期日:公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

 

●育児休業の取得状況の公表

 施行期日:令和5年4月1日

 

 

【雇用保険法】

 

●出生時育児休業の新設に対応した出生時育児休業給付金の創設

 ・2回まで分割して出生時育児休業を取得した場合にも受給できる

 ・休業中の就労の取扱いを、最大10日(これを超える場合は80時間)の範囲内とし、賃金と給付の合計額が休業前賃金の80%を超える場合には、当該超える部分について給付を減額する

 ・出生時育児休業を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算して12カ月以上であったときに、休業開始時賃金日額に出生時育児休業をした期間の日数を乗じて得た額の67%に相当する額の出生時育児休業給付金を支給する

 ・67%の給付率が適用される期間(6カ月間)の取扱いは、出生児育児休業給付金と育児休業給付金の期間を通算する

 ・支給手続は、子の出生後8週経過以後に1度の手続きにより行う

 施行期日:公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

 

●育児休業給付金の改正

 ・分割取得が可能になることに対応して、同一の子に係る2回の育児休業まで支給する

 ・同一の子について2回以上の育児休業をした場合は、初回の育児休業を開始した日を基準としてみなし被保険者期間および休業開始時賃金日額を計算する

 ・既に同一の子について出生時育児休業をしていた場合における育児休業給付金の額は、初回の育児休業開始日から起算し育児休業給付金と出生時育児休業給付金の支給に係る休業日数が通算180日に達する日までの間に限り、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の67%に相当する額とする

 ・1歳以降の延長の場合の育児休業の開始日の柔軟化や特別な事情があるときの再取得が可能となることに対応して、こうした場合には例外的に3回目以降の育児休業でも支給する

 施行期日:公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

 

 

 https://www.mhlw.go.jp/content/000743975.pdf

 

 

 

 

  

  • 2021.5.31

 

■令和3年の算定基礎届(日本年金機構)

 

日本年金機構ホームページに、令和3年度の算定基礎届の記入方法を解説した説明動画やガイドブック等が公表されました。

 

提出期間は7月1日(木)~7月12日(月)で、様式等は6月下旬より順次送付されます(新型コロナウイルス感染症の影響により期限までの提出が難しい場合は、7月12日以降も受け付けてもらえますが、早期提出への協力が求められているほか、電子申請の利用が呼びかけられています)。

 

令和3年度から「被保険者報酬月額算定基礎届総括表」が廃止されましたので、提出は不要です。

 

説明動画は10種類(全体で4924秒)あり、基本的な事項の他に9つの具体的なケースを挙げています。

 

1 提出・基本的事項について

2 ケース(1)一般的な例

3 ケース(2)支払基礎日数に17日未満の月があるとき

4 ケース(3)短時間就労者(パートタイマー)の記入例

5 ケース(4)短時間労働者の記入例

6 ケース(5)給与の支払対象となる期間の途中から入社したとき

7 ケース(6)賞与などが年4回以上支給されたとき

8 ケース(7)一時帰休による休業手当が支給されているとき

9 ケース(8)一般的な方法では算定できないとき

10 ケース(9)一般的な方法で算定すると著しく不当になるとき

 

なお、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定について、令和3年4月から令和3年7月までの間に休業に伴い報酬が急減した方も対象とされています。特例改定を受けた方は、休業が回復した月に受けた報酬の総額を基にした標準報酬月額が、特例改定により決定した標準報酬月額と比較して2等級以上上がった場合、その翌月から標準報酬月額を改定することになりますので、月額変更届の提出が必要です。

 

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202105/20210520.html

 

 

 

 

■令和3年度労働保険料等年度更新申告手続の電子申請に関する情報(e-Gov

 

e-Gov電子申請に、令和3年度労働保険料等年度更新申告手続の電子申請に関するPDF版マニュアルと説明動画が掲載されました。

 

98ページにわたる詳細なマニュアルで、次のような構成となっています。

●電子申請を使用した申請の流れ

●申請書(年度更新申告書)の作成、提出

●申請案件の照会を行う

●返送書類の取得

●お問い合わせ先

●その他注意事項

 

説明動画は次の2本で、計30分超の内容となっています。

●年度更新申告書の作成、提出編

●申請案件の照会、労働保険料の納付、公文書の取得編

 

https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/news/mhlw/2021-05-26t1705180900_1035.html

 

 

 

 

  • 2021.5.24

 

■令和3年度労働保険年度更新に関するリーフレットが公表(厚生労働省)

 

厚生労働省ホームページに、令和3年度労働保険年度更新に関するリーフレットが公表されています。

 

年度更新期間は6月1日(火)~7月12日(月)で、昨年度のような延長措置は取られていません。期間内の申告・納付の手続きが困難な場合には、年度更新コールセンターに相談するよう、案内がされています。

 

保険料・一般拠出金の納期限は次のとおりです。

 

【口座振替を利用しない場合・電子納付】

全期(第1期) 7月12日(月)

第2期 11月1日(月)

第3期 1月31日(月)

 (注)第1期については、電子申請した場合のみ電子納付ができます。第2期、第3期については、送付される納付書に記載の電子納付に必要な情報により電子納付できます。

 

【口座振替納付日】

全期(第1期) 9月6日(月)

第2期 1115日(水)

第3期 2月14日(月)

 

申告書では、令和元年度までで高年齢労働者に係る雇用保険料の免除措置が終了し、令和2年4月1日から64歳以上の高年齢労働者に支払われる賃金も雇用保険料の算定対象となったため、確定保険料算定内訳の雇用保険分の欄について、従来は3つに区分されていたものが1つになっています。

 

リーフレットでは、「7 労働保険対象賃金の範囲」について、在宅勤務が行われる際の交通費の取扱いに関して次のような内容が追加されており、就業規則等により、在宅勤務手当のうち業務の遂行に必要な費用の実費弁償に当たることが明らかである部分は、賃金に含まれない、とされています。

 

当該日における労働契約上の労務提供地

 自宅 → 業務として一時的に出社する場合は実費弁償

 企業 → 通勤手当

 

なお、コロナ禍により労働保険料等の納付が困難な場合には、労働保険料等の猶予制度が受けられる場合がありますが、この猶予制度に関する申請様式等が令和3年2月19日に更新されているほか、申請の手引きが令和3年3月31日に更新されています。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/roudouhoken21/index.html

 

 

 

■夫婦共同扶養における被扶養者の認定基準の変更(厚労省通達)

 

4月30日付けで発出された「夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について」(令和3年4月30日保保発0430第2号、保国発0430第1号)が、5月12日、厚生労働省の法令等データベースに掲載されました。

 

これは、昭和60年に発出されていた同通達(昭和60年6月13日付け保険発第66 号・庁保険発第22号通知)を廃止し、令和3年8月1日から新しい認定基準を適用するものです。

 

新たな認定基準が設けられることとなったのは、令和元年に成立した改正健康保険法において、「年収がほぼ同じ夫婦の子について、保険者間でいずれの被扶養者とするかを調整する間、その子が無保険状態となって償還払いを強いられることのないよう、被扶養認定の具体的かつ明確な基準を策定すること」との附帯決議が付されたことによります。

 

新たな認定基準は、次のように示されています。

 

1 夫婦とも被用者保険の被保険者の場合

 (1)被扶養者の数にかかわらず、被保険者の年間収入(過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだものとする。以下同じ)が多いほうの被扶養者とする。

 (2)夫婦の年間収入の差額が年間収入の多いほうの1割以内である場合は、届出により、主たる生計維持者の被扶養者とする。

 (3)いずれか一方が共済組合の組合員であって、その者に被扶養者とすべき者に係る扶養手当またはこれに相当する手当(以下、「扶養手当等」という)が支給されている場合には、支給を受けている者の被扶養者として差し支えない。

 (4)被扶養者として認定しない保険者等は、当該決定に係る通知を発出する。被保険者は当該通知を届出に添えて次に届出を行う保険者等に提出する。

 (5)不認定通知とともに届出を受けた保険者等は、通知に基づいて届出を審査し、他保険者等の決定につき疑義がある場合には、届出を受理した日より5日以内(書類不備の是正を求める期間および土日祝日を除く)に、他保険者等と、いずれの者の被扶養者とすべきか年間収入の算出根拠を明らかにしたうえで協議し、協議が整わない場合には、初めに届出を受理した保険者等に届出が提出された日の属する月の標準報酬月額が高いほうの被扶養者とする。

 (6)夫婦の年間収入比較に係る添付書類は、保険者判断として差し支えない。

 

2 夫婦の一方が国民健康保険の被保険者の場合

 (1)被用者保険の被保険者については年間収入を、国民健康保険の被保険者については直近の年間所得で見込んだ年間収入を比較し、いずれか多いほうを主たる生計維持者とする。

 (2)被扶養者として認定しない保険者等は、当該決定に係る通知を発出する。被保険者は当該通知を届出に添えて国民健康保険の保険者に提出する。

 (3)被扶養者として認定されないことにつき国民健康保険の保険者に疑義がある場合には、届出を受理した日より5日以内(書類不備の是正を求める期間および土日祝日を除く)に、不認定通知を発出した被用者保険の保険者等と協議し、協議が整わない場合には、直近の課税(非課税)証明書の所得金額が多いほうを主たる生計維持者とする。

 

3 主たる生計維持者が健康保険法43条の2に定める育児休業等を取得した場合、当該休業期間中は、特例的に被扶養者を異動しないこととする。ただし、新たに誕生した子については、改めて上記1または2の認定手続を行うこととする。

 

4 年間収入の逆転に伴い被扶養者認定を削除する場合は、年間収入が多くなった被保険者の保険者等が認定することを確認してから削除する。

 

5 被扶養者の認定後、結果に異議がある場合には、被保険者または関係保険者の申立てにより、被保険者の勤務する事業所所在地の地方厚生(支)局保険主管課長が関係保険者の意見を聞き、あっせんを行う。

 

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210512S0010.pdf

 

 

 

  • 2021.5.17

 

■デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(国会)

 

5月12日に成立したデジタル改革関連法のうち、個人情報保護や行政手続に関する内容が多く含まれる「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」による改正項目としては、次のものがあります。

 

・個人情報保護制度の見直し(個人情報保護法の改正等)(施行日:公布から1年以内(地方公共団体関係は公布から2年以内))

個人情報関係3法を1本の法律に統合するとともに、地方公共団体の個人情報保護制度についても統合後の法律において全国的な共通ルールを規定し、全体の所管を個人情報保護委員会に一元化 など

・マイナンバーを活用した情報連携の拡大等による行政手続の効率化(マイナンバー法等の改正)(施行日:公布日((1)のうち国家資格関係事務以外(健康増進事業、高等学校等就学支援金、知的障害者など))、公布から4年以内((1)のうち国家資格関係事務関連)、令和3年9月1日((2)))

(1)国家資格に関する事務等におけるマイナンバーの利用及び情報連携を可能とする

(2)従業員本人の同意があった場合における転職時等の使用者間での特定個人情報の提供を可能とする

・マイナンバーカードの利便性の抜本的向上、発行・運営体制の抜本的強化(郵便局事務取扱法、公的個人認証法、住民基本台帳法、マイナンバー法、J-LIS法等の改正)

【マイナンバーカードの利便性の抜本的向上(施行日:公布日((1))、公布から2年以内((1)以外))】

(1)住所地市区町村が指定した郵便局において、公的個人認証サービスの電子証明書の発行・更新等を可能とする

(2) 公的個人認証サービスにおいて、本人同意に基づき、基本4情報(氏名、生年月日、性別及び住所)の提供を可能とする

(3)マイナンバーカード所持者について、電子証明書のスマートフォン(移動端末設備)への搭載を可能とする

(4)マイナンバーカード所持者の転出届に関する情報を、転入地に事前通知する制度を設ける など

【マイナンバーカードの発行・運営体制の抜本的強化(施行日:令和3年9月1日)】

地方公共団体情報システム機構(J-LIS)による個人番号カード関係事務について、国による目標設定、計画認可、財源措置等の規定を整備 など

・押印・書面の交付等を求める手続の見直し(48法律の改正)(施行日:令和3年9月1日(施行までに一定の準備期間が必要なものを除く))

押印を求める各種手続についてその押印を不要とするとともに、書面の交付等を求める手続について電磁的方法により行うことを可能とする

 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/dejigaba/dai14/siryou1.pdf