東洋労働保険協会ニュース(過去)
- 2024.11.25
■「令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A(令和6年11月1日時点)」が一部修正
厚生労働省の「令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A(令和6年11月1日時点)」が一部修正されました。次の問が修正されています(下線部分が修正箇所)。
Q2-22:施行日である令和7年10月1日時点において、3歳の誕生日の1か月前までの1年間(子が1歳11か月に達する日の翌々日~2歳11か月に達する日の翌日まで)に行わなければならない「個別の周知・意向確認」の対象となる子の範囲は何年何月何日生まれからですか。
A2-22:施行日(令和7年10月1日)において「個別の周知・意向確認」の対象となる子の範囲は、令和4年10月31日から令和5年10月30日までに生まれた子となります。
施行日の令和7年10月1日時点で、子が2歳11か月に達する日の翌日を過ぎている場合(子の誕生日が令和4年10月30日以前である場合)には、法律上、個別の周知・意向確認の必要はありません。
(以下省略)
Q4-1:介護離職防止のための個別の周知と意向確認の措置として、事業主は、どのような内容をどう実施すればよいですか。
A4-1:労働者から家族の介護に直面した旨の申出があった場合に、当該労働者に対して、仕事と介護の両立支援制度等について周知するとともに、制度の取得意向を確認するための措置を実施する必要があります。
周知事項は、
① 介護休業に関する制度及び介護両立支援制度等(※)
② 介護休業に関する制度及び介護両立支援制度等の利用に係る申出の申出先
③ 介護休業給付に関すること
となります。
※ ①介護休暇、②所定外労働の制限、③時間外労働の制限、④深夜業の制限、⑤所定労働時間の短縮等
(以下省略)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001325224.pdf
- 2024.11.18
■高年齢雇用継続給付の支給率変更に関するリーフレット(厚生労働省)
厚生労働省より、リーフレット「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率が変わります」が公表されました。
改正雇用保険法(令和2年法律第14号)の一部施行に伴い、令和7年4月1日より、賃金の額がみなし賃金月額の64%相当額未満の場合、高年齢雇用継続給付の給付率が10%となることに伴うものです。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00043.html
- 2024.11.11
■「育児・介護休業等に関する規則の規定例[簡易版]」などが公表(厚生労働省)
厚生労働省より「育児・介護休業等に関する規則の規定例[簡易版]」が公表されました。
簡易版全体が収録されたパンフレット(PDF版)と規定例・通知書・参考様式の3つに分かれたWord版があります。
また、「令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A(令和6年11月1日時点)」も公表されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
- 2024.11.5
■男女雇用機会均等法の新しい資料が公表(厚生労働省)
厚生労働省より、令和6年10月に作成した男女雇用機会均等法の新しい資料が公表されています。
次の2つが公表されています。
・男女雇用機会均等法のあらまし(パンフレット)(令和6年10月)
・ご存知ですか? 派遣先にも男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、労働施策総合推進法が適用されます
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/#pam-01
- 202410.28
■12月2日以降の資格取得届について(日本年金機構)
日本年金機構は、12月2日から変更となる「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届/厚生年金保険 70歳以上被用者該当届」を公表しました。
新様式では、「被保険者資格取得届」および「被扶養者(異動)届」に「資格確認書発行要否」欄が新たに設けられます。
新たに被保険者や被扶養者になる人が、マイナンバーカードを持っていない等、マイナ保険証を利用することができない状況にあり資格確認書を必要とする場合は、届書の「□ 発行が必要」にチェックを入れて提出する必要があります。
またその場合、令和6年12月2日以降に「被保険者資格取得届」または「被扶養者(異動)届」を新様式で提出する必要があります。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202410/1018.html
- 2024.19.21
■人材開発支援助成金について改善の処置が要求(会計検査院)
会計検査院は、開発支援助成金の支給決定に係る審査及び支給決定後に実地等により行う調査に関する検査の結果、厚生労働大臣に対し、改善の処置を要求しました。
以下のような事態が確認されたため、今回の要求がなされた模様です。
・訓練実施機関から訓練経費の一部を負担するための入金を受けることにより、事業主が訓練経費のすべてを負担していない事態
・教育訓練に関連する役務の提供を実施して訓練実施機関等から入金を受けることにより、実態として事業主が訓練経費のすべてを負担していないと認められる事態
・労働局において訓練実施機関等から事業主に対する入金の有無の確認が行われていない事態
https://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/6/r061009_01.html
- 2024.10.15
■治療と仕事の両立支援に関する新しい資料(厚生労働省)
厚生労働省の運営するサイト「治療と仕事の両立支援ナビ」に、治療と仕事の両立支援に関する
新しい資料が掲載されました。
次のものが掲載されています。
・事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン
・企業・医療機関連携マニュアル
・治療と仕事の両立支援カード
・治療と仕事の両立支援実践ヒント集 企業担当者アクションチェックリスト
特に、「治療と仕事の両立支援実践ヒント集 企業担当者アクションチェックリスト」は、
休職する社員の対応などの実務において参考になる資料です。
https://chiryoutoshigoto.mhlw.go.jp/
- 2024.10.7
■厚生労働省関係の主な制度変更(令和6年10月)について
厚生労働省は、「厚生労働省関係の主な制度変更(令和6年10月)について」を掲載しました。次のような変更があります。
【雇用・労働関係】
・教育訓練給付の拡充
内容:専門実践教育訓練給付金について、教育訓練の受講後に賃金が上昇した場合、現行の追加給付に加えて、さらに受講費用の10%(合計80%)を追加で支給
特定一般教育訓練給付金について、資格取得し、就職等した場合、受講費用の10%(合
計50%)を追加で支給
な対象者:雇用保険被保険者及び離職後1年以内の雇用保険被保険者だった者
・最低賃金額の改定
内容:都道府県ごとに定められている地域別最低賃金が改定。すべての都道府県において、時間額50円から84円の引上げ(全国加重平均1,055円)
主な対象者:すべての労働者とその使用者
【年金関係】
・被用者保険の適用拡大
内容:短時間労働者への被用者保険の適用について、現在、従業員数100人超となっている企業規模要件を50人超へと引下げ
主な対象者:従業員数50人超の企業の事業主および短時間労働者
- 2024.9.30
■年末調整がよくわかるページが開設(国税庁)
国税庁は、年末調整がよくわかるページ(令和6年分)を開設しました。
以下の内容が掲載されています。
・年末調整の概要の説明
・動画による説明(令和6年分は令和6年10月下旬頃から順次掲載予定)
・パンフレット「令和6年分 年末調整のしかた」
・各種様式・記載例
・源泉徴収税額表・各種リーフレット等
・年末調整手続の電子化
・キャッシュレス納付
・源泉徴収票等の法定調書の提出方法
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm
- 2024.9.24
■改正育児介護休業法に関する政令・省令・指針が発出
9月11日、官報に改正育児介護休業法に関する政令・省令・指針が掲載されました。
以下の内容が規定されています。
【政令】
□育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和6年9月11日政令第280号)
・柔軟な働き方を実現するための事業主の措置義務、仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮義務の施行日は令和7年10月1日
【省令】
□育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和6年9月11日厚生労働省令第124号)
・「子の看護等休暇」の取得事由
・介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置、方法
・介護に直面する前の早い段階(40歳等)での両立支援制度等に関する情報提供、方法
・仕事と介護の両立支援制度を利用しやすい雇用環境の整備
・3歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていないものに関する所定労働時間の短縮措置
・介護のための所定労働時間の短縮等の措置
□育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和6年9月11日厚生労働省令第125号)
・妊娠・出産の申出時の仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取の方法・配慮
・柔軟な働き方を実現するための措置等、個別周知・意向確認の方法
・子が3歳になる前の労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取の方法・配慮
【告示】
□子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第8条第2号及び第87条の規定に基づき厚生労働大臣が定める日数の一部を改正する告示(令和6年9月11日厚生労働省告示第286号)
・介護に直面した旨の申出をした労働者に対する介護休業に関する制度、介護両立支援制度等その他の事項の個別周知の措置ならびに介護休業申出および介護両立支援制度等申出に係る意向確認のための措置を講ずるにあたっての事項
・介護に直面する前の早い段階(40歳等)での両立支援制度等に関する情報提供の措置を講ずるにあたっての事項
・妊娠・出産等や家族の介護に関する情報の適切な取扱いに関する事項
□子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針針及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第8条第2号、第86条及び第103条の規定に基づき厚生労働大臣が定める日数の一部を改正する告示(令和6年9月11日厚生労働省告示第287号)
・妊娠・出産の申出時の仕事と育児の両立に関する配慮に関する事項
・柔軟な働き方を実現するための措置等を講ずるにあたっての事項
・子を養育する労働者および家族を介護する労働者に対して措置を講ずるにあたっての心身の健康への配慮に関する事項
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H240911M0040.pdf
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和6年9月11日厚生労働省令第124号)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H240911M0050.pdf
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和6年9月11日厚生労働省令第125号)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H240911M0060.pdf
子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H240911M0070.pdf
子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針針及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H240911M0080.pdf
- 2024.9.17
■資格情報のお知らせと加入者情報の送付(協会けんぽ)
9月9日、協会けんぽより全加入者に対する資格情報のお知らせと加入者情報の送付が開始されました。
・送付対象者
加入者全員(令和6年12月2日以降の新規加入者については、資格取得時に送付)
被保険者分とその被扶養者分それぞれを個人別に封入し、特定記録郵便にて会社
(事業主)経由で送付されます。
・送付時期
(1回目)令和6年9月9日~令和6年9月30日
(2回目)令和7年1月22日~令和7年2月3日
2回目の送付は、1回目の対象者データ抽出日から令和6年11月29日までに新規資格取得した対象者
に実施。
・保管
令和6年12月2日以降オンライン資格確認等システムを導入していない医療機関等で 受診する場合、マイナ保険証とともに提示する場合があるため、一部は加入者自身で切り取って保管する。
・棄損または紛失したとき
棄損または紛失したときは、令和6年12月2日以降に「資格情報のお知らせ交付申請書」を加入の協会けんぽ支部に提出する。
なお、マイナンバーが登録できていないか、または登録されたマイナンバーが正しいものであるか確認の必要がある加入者に対してはマイナンバー下4桁の記載がないお知らせが送付されるため、同封の「マイナンバー登録申出書」により提出するよう、呼びかけています。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/shikakujyouhouhassou/
- 2024.9.9
■「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案」に関するパブリックコメント
厚生労働省は、出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金の創設等の改正が行われることに対応するための「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案」に関するパブリックコメント募集を開始しました。主に、以下に掲げる規定の整備等を行うとされています。
(令和6年10月下旬公布、令和7年4月1日施行予定)
【出生後休業支援給付金】
・支給
・被保険者がその配偶者の給付対象出生後休業の取得を要件としない場合のうち、配偶者のない者その他厚生労働省令で定める者である場合
・被保険者がその配偶者の給付対象出生後休業の取得を要件としない場合のうち、その配偶者が期間内に休業をすることができない場合として厚生労働省令で定める場合
・同一の子について出生後休業を分割して取得し、出生後休業支援給付金の支給を受けることができる場合
・支給申請手続
【育児時短就業給付金】
・育児時短就業開始時の賃金に係る証明書の提出
・支給
・育児時短就業給付金の支給限度額の算定方法
・育児時短就業給付金の額の算定
・支給申請手続
・育児休業給付金の対象となる育児休業の分割取得回数の制限の例外
・出生時育児休業の支給申請手続
【社会保険労務士法施行規則関係】
社会保険労務士が行うことを業とする申請等の事務代理の範囲に、出生後休業支援給付金の支給の申請及び育児時短就業給付金の支給の申請を追加する。
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240156&Mode=0
- 2024.9.2
■令和7年1月1日以降の労働者死傷病報告の電子申請について
厚生労働省は、労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス(以下、「入力支援サービス」)を活用した労働者死傷病報告の電子申請に関する新しい資料を公表しました。
次の2つが公表されています。
・リーフレット「事業主の皆さまへ 労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されます 令和7年(2025年)1月1日施行」
・「帳票入力支援サービスを活用した労働者死傷病報告の電子申請方法について(令和7年1月1日から)」
なお、令和6年12月以前に発生した労働災害についても、令和7年1月1日以降に報告される場合は電子申請による報告が適用されます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/denshishinsei_00002.html
- 2024.8.26
■賃金のデジタル払いに関する新しい資料が公表(厚生労働省)
厚生労働省は、賃金のデジタル払いにおける資金移動業者の第一号としてPayPay株式会社を指定しました。また、以下の新たな資料を公表しています。
・賃金の支払方法に関する労使協定の様式例
・資金移動業者向けQ&A(令和6年8月9日更新)
・リーフレット「賃金のデジタル払いを導入するにあたって必要な手続き」(使用者向け、労働者向け)
・その他
- 2024.8.19
■雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会報告書
雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会は、報告書を公表しました。
次の3つが柱となっています。
第1 現行の女性活躍推進法を巡る現状と対応の方向性
① 女性活躍推進法は、10年間期限を延長することが適当
② 事業主行動計画の策定が努力義務である100人以下の企業は、努力義務を維持した上で、支援策の充実が必要
③ 現行のえるぼし認定では評価できない企業の積極的な取組み・実績を評価できるような仕組みも視野に、必要な見直しを検討すべき
④ 女性活躍に関する情報公表について、
・男女間賃金差異は、101人以上300人以下の企業においても公表を義務とすることが適当
・女性管理職比率は、企業の実情を踏まえつつ、開示必須項目とすることが適当。併せて、男女別管理職登用比率の付記を促すことも検討すべき
・ 情報公表義務がある企業に、女性活躍データベースにおける情報公表を促す方向で、具体的な制度設計を検討すべき
第2 女性活躍と月経、不妊治療、更年期等の課題
① 性差の特徴に応じて健康課題に取り組むことは社会的便益につながり、労働者個人の生活や仕事のパフォーマンスの向上につながるという視点が重要。プライバシー保護への留意も必要
② 女性特有の健康課題は、ヘルスリテラシーの向上が重要であり、国がコンテンツの作成・周知に取り組むことが望ましい
③ 女性特有の健康課題への取組みの要素を女性活躍推進法の事業主行動計画に盛り込むことを検討すべき。行動計画策定指針に、健康支援やヘルスリテラシー向上の意義、プライバシーへの配慮の必要性等を明記することが考えられる。なお、企業が取り組む際には、産業保健スタッフの活用も検討されることが望ましい
④ 女性特有の健康課題に取り組む企業を評価するための、えるぼし認定制度の見直しをすることが適当
第3 ハラスメントの現状と対応の方向性
① 一般に職場のハラスメントは許されるものではないという趣旨を法律で明確化することが考えられる
② カスタマーハラスメントについては、
・ 企業横断的に取組が進むよう、対策強化が必要。労働者保護の観点から事業主の雇用管理上の措置義務とすることが適当
・ 定義については、社会全体で幅広く受け入れられるものの検討が適当であり、別紙の3つの要素のいずれも満たすものとして検討すべき
・ 取組みの強化にあたり、業界団体等や業所管官庁との協力・連携が必要
③ 就活等セクシュアルハラスメントについても、事業主の雇用管理上の措置が講じられるようにしていくことが適当
④ ILO第190号条約に関しては、本検討会で調査・議論した海外法制の状況が参考となるほか、①の法整備も批准に向けた環境整備に資するものと考えられ、引き続き、条約全般についてさらなる検討を進めることが適切
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42133.html
- 2024.8.13
■障害者雇用納付金関係助成金の説明動画が公開(高齢・障害・求職者雇用支援機構)
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、障害者雇用納付金関係助成金の説明動画を公開しました。
次の内容が紹介されています。
・障害者雇用納付金関係助成金
・障害者作業施設設置等助成金
・障害者福祉施設設置等助成金
・障害者介助等助成金
・職場適応援助者助成金
・重度障害者等通勤対策助成金
・重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
・障害者能力開発助成金
・障害者雇用相談援助助成金
https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/news/setsumeidouga_of_01.html#honpen
- 202.8.5
厚生労働省は令和6年8月1日からの雇用保険の基本手当日額、高年齢雇用継続給付、介護休業給付、育児休業給付の支給限度額を公表しました。具体的な内容は以下のとおりです。
【雇用保険の基本手当日額】
・基本手当日額の上限額
60歳以上65歳未満 7,294円 →7,420円(+126円)
45歳以上60歳未満 8,490円 →8,635円(+145円)
30歳以上45歳未満 7,715円 →7,845円(+130円)
30歳未満 6,945円 →7,065円(+120円)
・基本手当日額の下限額
2,196円 →2,295円(+99円)
【高年齢雇用継続給付】
・支給限度額:376,750円(前年度比+6,298円)
・最低限度額: 2,295円(前年度比+99円)
・60歳到達時の賃金月額
・上限額:494,700円(前年度比+8,400円)
・下限額: 86,070円(前年度比+3,690円)
【介護休業給付】
・支給限度額:上限額 347,127円(前年度比+5,829円)
【出生時育児休業給付】
・支給限度額:上限額(支給率67%) 294,344円
【育児休業給付】
・支給限度額:上限額(支給率67%) 315,369円(前年度比+5,226円)
上限額(支給率50%)235,350円(前年度比+3,900円)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00041.html
- 2024.7.29
第69回中央最低賃金審議会が開催され、令和6年度中央最低賃金審議会目安に関する小委員会の報告を受け、答申が取りまとめられました。
その結果、次の金額とされています。
・Aランク(6都府県):50円
・Bランク(28道府県):50円
・Cランク:(13県):50円
当該目安どおりに各都道府県で引上げが行われた場合の全国加重平均は、1,054円となります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41785.html
- 2024.7.22
第192回労働政策審議会労働条件分科会において、規制改革実施計画に掲げられた施策に関する対応状況が次のとおり示されました。
・労働基準法等に基づく届出等に係る電子申請利用率の向上
令和6年度において、36協定届は届出内容が各事業場で異なる場合でも本社一括届出ができるよう、「労働条件ポータルサイト(確かめよう労働条件)」内の申請様式作成支援ツールを改修、e-Gov連携で電子申請機能を設ける予定。
・解雇無効時の金銭救済制度
今後の議論に活用するデータ収集のため、以下の実態調査を実施する予定。
①個別労働関係紛争処理事案における雇用終了事案の内容分析
②海外における解雇金銭救済制度に関する有識者ヒアリング調査
③一般労働者に対するアンケート調査
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001275125.pdf
- 2024.7.16
国税庁は、税制改正等に伴い変更が予定される令和6年分年末調整関係書類に関する情報を公表しました。
次の書類に変更があるとして、様式案も示されています(確定版は、令和6年9月下旬掲載予定)。
・令和6年分 給与所得者の保険料控除申告書
・令和6年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年
末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書
・令和7年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
・令和7年分 給与所得者の源泉徴収簿
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho_shorui/index.htm
- 2024.7.8
厚生労働省は、育児休業給付金の支給対象期間延長手続に関するページを開設し、令和7年4月からの改正内容をまとめたリーフレットや新設様式等を公表しました。
手続きの変更内容としては、次の書類を必ず添付することが求められます。
・育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書
・市区町村に保育所等の利用申込みを行ったときの申込書の写し
・市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書、入所不承諾通知書など)
また、育児休業給付金の支給対象期間延長要件としては、次の1~3すべてを満たす必要があります。
1 あらかじめ市区町村に対して保育利用の申込みを行っていること
2 速やかな職場復帰のために保育所等における保育の利用を希望しているものであると公共職業安定所長
が認めること(①~③すべてを満たす必要あり)
① 原則として子が1歳に達する日の翌日以前の日を入所希望日として入所申込みをしていること
② 申し込んだ保育所等が、合理的な理由なく自宅から通所に片道30分以上要する施設のみとなって
いないこと
③ 市区町村に対する保育利用の申込みにあたり、入所保留となることを希望する旨の意思表示をして
いないこと
3 子が1歳に達する日(注)の翌日時点で保育所等の利用ができる見込みがないこと
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00040.html
- 2024.7.1
労働政策審議会雇用環境・均等分科会において、改正育児介護休業法に関する省令事項(案)・指針事項(案)等が示され、次の項目に関する内容が含まれています。
【省令事項(案)】
・令和7年4月1日施行
1 子の看護休暇制度の見直し(「子の看護等休暇」の取得事由)
2 家族の介護に直面した労働者に対する個別の周知等および雇用環境整備
・公布の日から1年6月以内の政令で定める日に施行(令和7年10月1日予定)
1 子が3歳以降小学校就学前までの「柔軟な働き方を実現するための措置」の各措置の具体的な内容
(1)各措置の具体的な内容
(2)労使協定で対象から除外することのできる労働者
(3)3歳になるまでの適切な時期の面談等
2 妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前の時期の、仕事と育児の両立に関する個別の意向の聴取と配
慮
【指針事項(案)】
・令和7年4月1日施行
1 3歳になるまでの子を養育する労働者のための所定労働時間の短縮措置
2 家族の介護に直面した労働者に対する個別の周知等および雇用環境整備
3 プライバシーへの配慮
・公布の日から1年6月以内の政令で定める日に施行
1 子が3歳以降小学校就学前までの「柔軟な働き方を実現するための措置」の各措置の具体的な内容
(1)各措置の具体的な内容に関する事項
(2)育児当事者等からの意見聴取等に関する事項
(3)「柔軟な働き方を実現するための措置」を利用する労働者への対応
(4)事業主が「柔軟な働き方を実現するための措置」を講じる際の対応
2 育児期の両立支援のための定期的な面談
3 心身の健康への配慮
4 妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前の時期の、仕事と育児の両立に関する個別の意向の聴取と配
慮
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41003.html
- 2024.6.24
厚生労働省より、雇用保険制度の令和6年改正内容に関する資料が公表されています。
・雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)
・子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564.html
- 2024.6.17
国税庁より、「簡易な扶養控除等申告書に関するFAQ(源泉所得税関係) 」が公表されました。
令和5年度税制改正により、令和7年1月1日以後に支払を受けるべき給与等について提出する「給与所得者の扶養控除等申告書」について、前年にその勤務先へ提出した扶養控除等申告書等に記載した事項から異動がない場合には、その記載すべき事項の記載に代えて、その異動がない旨の記載によることができるとされています。
前年から異動がない旨を記載した申告書を「簡易な申告書」といい、本FAQはこの「簡易な扶養控除等申告書」の取扱いについて、一般的な質問を取りまとめたものです。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0024005-130_01.pdf
- 2024.6.10
日本年金機構は令和6年度の算定基礎届提出に関する各種資料を公表しました。
次の資料が公表されています。
・令和6年度算定基礎届事務説明動画
・算定基礎届の記入・提出ガイドブック(令和6年度)
・算定基礎届等の提出のお願い
・標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いに関する事例集
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/santei.html
- 2024.6.3
本年通常国会において、24日、改正育児・介護休業法が可決成立しました。そして、2024年5月31日に公布されています。
なお、衆議院・参議院において附帯決議があり、子の看護休暇、所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限などについては利用状況や施策の状況なども踏まえ、労働政策審議会において必要な検討を行うこと、また、男性育休取得率の目標達成や出産・育児への父親の積極的な関わりの促進、介護休業における要介護状態の判断基準の見直し、そして長時間労働是正などによる働き方改革のより一層の推進などが盛り込まれています。
https://www.mhlw.go.jp/content/001222652.pdf
- 2024.5.27
今国会で成立した「雇用保険法等の一部を改正する法律」に関して、厚生労働省通達が発出されました。(令和6年5月17日基発0517第1号・職発0517第4号)
主なトピックスとしては、以下のような内容が含まれております。
(施行期日が公布日以外の改正項目に関する政省令等の整備については、今後、順次行うこととされています)
【自己都合離職者に係る給付制限の見直し(令和7年4月1日施行)】
(1)公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に加えて、正当な理由なく自己の都合により退職した受給資格者のうちイまたはロに該当する者(ロに該当する受給資格者にあっては教育訓練を受ける期間および受け終わった日後の期間に限る)を給付制限の対象としないこととする
イ 教育訓練給付の対象となる教育訓練その他の厚生労働省令で定める訓練(以下、「対象教育訓練」という)を離職日前1年以内に受けたことがある受給資格者
ロ 対象教育訓練を離職日以後に受ける受給資格者
(2)(1)の改正と併せて、通達を改正し、正当な理由なく自己の都合により退職した受給資格者に係る給付制限の期間を原則2カ月から1カ月に変更し、5年以内に2回を超えて正当な理由なく自己の都合により退職した場合には、引き続き3カ月の給付制限の対象とする予定
【雇用保険の適用対象者の範囲の拡大(令和10年10月1日施行)】
(1)雇用保険の適用対象としない者を、1週間の所定労働時間が10時間未満の者とする
(2)基本手当の被保険者期間の計算にあたっては、賃金の支払の基礎となった日数が6日以上であるものまたは賃金の支払いの基礎となった時間数が40時間以上であるものを1カ月として計算する
(3)基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の下限額を1,230円(変更されたときは、その変更された額)とする
(4)受給資格者が失業認定期間中に自己の労働によって収入を得た場合の基本手当の減額等に関する規定を、削除する
【教育訓練休暇給付金の創設(令和7年10月1日施行)】
(1)一般被保険者が、職業に関する教育訓練を受けるための休暇(以下、「教育訓練休暇」という)を取得した場合に、当該教育訓練休暇を開始した日(以下、「休暇開始日」という)から起算して1年の期間内の教育訓練休暇を取得している日について、当該一般被保険者を受給資格者とし、休暇開始日の前日を受給資格に係る離職の日とみなした場合に支給されることとなる基本手当の日額に相当する額の教育訓練休暇給付金を、特定受給資格者以外の受給資格者に対する所定給付日数に相当する日数分を限度として、支給する。ただし、次のイまたはロのいずれかに該当するときは、この限りでない
イ 休暇開始日前2年間におけるみなし被保険者期間が通算して12カ月に満たないとき
ロ 当該一般被保険者を受給資格者と、休暇開始日の前日を受給資格に係る離職の日とみなした場合の算定基礎期間に相当する期間が、5年に満たないとき
(2)基本手当の支給にあたって、教育訓練休暇給付金の支給を受けたことがある場合には、休暇開始日前における被保険者であった期間は被保険者期間に含めないものとし、休暇開始日前の被保険者であった期間および当該教育訓練休暇給付金の支給に係る休暇の期間は算定基礎期間に含めないものとする。ただし、介護休業給付金、育児休業給付金または出生時育児休業給付金の支給にあたっては、教育訓練休暇給付金に係る休暇開始日前の被保険者であった期間および当該給付金の支給に係る休暇の期間をみなし被保険者期間の計算にあたり除外しないものとする
(3)教育訓練休暇給付金の支給を受け、休暇開始日から、当該教育訓練休暇給付金に係る教育訓練休暇を終了した日から起算して6カ月を経過する日までに特定受給資格者となる離職理由により離職した者であって受給資格者以外の者に対して基本手当を支給することとし、その所定給付日数は90日(障害者等の就職困難者にあっては、150日)とする
また、経過措置のうち、「雇用保険の適用対象者の範囲の拡大関係」としては、次のような内容が示されています。
イ 一週間の所定労働時間が10時間以上20時間未満である者であって、令和10年10月1日前から引き続いて雇用されているもの(改正後の雇用保険法の規定による申出をして高年齢被保険者となる者を除く)については、同日に当該者が当該事業主の適用事業に雇用されたものとみなして、改正後の雇用保険法の規定を適用する
ロ 改正後法14条1項および3項の規定(被保険者期間)は、離職日が令和10年10月1日以後である者に係る被保険者期間について適用し、離職日が同日前である者に係る被保険者期間については、なお従前の例によるものとする
ハ 離職日が令和10年10月1日前である基本手当の受給資格者に係る基本手当の日額および賃金日額については、なお従前の例によるものとし、給付額の基礎に賃金日額を用いている各給付についても、同様の経過措置を講ずるものとする
ニ 令和10年10月1日前に行われた失業認定期間中に自己の労働によって収入を得た場合における基本手当および傷病手当の支給に係る改正前法19条1項の規定(基本手当の減額)等の適用については、なお従前の例によるものとする
ホ 令和10年10月1日前に改正前法37条の5(高年齢被保険者の特例)の規定により高年齢被保険者となり、同日まで引き続き当該被保険者である者に係る改正後法6条(適用除外)、14条(被保険者期間)および37条の5の規定の適用ならびに失業等給付および育児休業給付については、なお従前の例によるものとする
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240521L0030.pdf
- 2024.5.20
■改正雇用保険法案が可決成立(国会)
改正雇用保険法案が、2024年5月10日に参議院で可決・成立しました。
当該改正法案により、令和10年10月1日から雇用保険適用が拡大される方向となります。
(雇用保険の被保険者要件のうち、週所定労働時間を「20時間以上」から「10時間以上」に変更し、適用対象を拡大)
https://www.mhlw.go.jp/content/001207213.pdf
- 2024.5.13
厚生労働省は令和6年度エイジフレンドリー補助金の申請受付を開始しました。
本補助金は、高年齢労働者の労働災害防止対策、労働者の転倒や腰痛の防止策導入等、労働者の健康保持増進策を講じる中小企業事業者が活用できるもので、交付申請受付期間は令和6年10月31日(木)までとなっています。
令和6年度より、下記「転倒防止や腰痛予防のためのスポーツ・運動指導コース」の補助率が4分の3に引き上げられ、補助対象が「60歳以上の労働者を雇用する中小事業者」から「すべての中小事業者」に拡充されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09940.html
- 2024.5.7
■「令和6年分所得税の定額減税について(給与所得者の方へ)」が公表(国税庁)
国税庁の定額減税特設サイトに「令和6年分所得税の定額減税について(給与所得者の方へ)」が公表されました。給与所得者向けに定額減税について説明するリーフレットとして、以下の内容が掲載されています。
【令和6年分所得税の定額減税について(給与所得者の方へ)】
・定額減税を受けることができる方
・定額減税額
・実施方法
・留意事項
・所得税に関する情報・用語の説明(二次元コードからリンク先を参照)
・個人住?税に関する情報 (二次元コードからリンク先を参照)
・給付金等に関する情報(二次元コードからリンク先を参照)
【令和6年分所得税の定額減税のための申告フロー(給与所得者の方用)】
・STEP1 定額減税の対象・定額減税額の確認
・STEP2 必要な手続の確認
・扶養控除等申告書の記載のしかた(二次元コードからリンク先を参照)
・源泉徴収に係る定額減税のための申告書の記載のしかた(二次元コードからリンク先を参
照)
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/pamphlet.htm
- 2024.4.30
厚生労働省は、社会保険適用拡大サイトをリニューアルしました。
次のような新コンテンツが掲載されています。
・人事・労務管理者向け手引き「社会保険適用拡大のこんなとき!どうする?」
・人事・労務管理者向け手引き解説動画「社会保険適用拡大にともなう社内周知ガイダンス」
・従業員向けチラシ「社会保険加入のメリット」
・従業員向けチラシ「社会保険加入を考える3ステップ」
・従業員向けチラシ「社会保険加入に関するQA集」
https://www.mhlw.go.jp/stf/tekiyoukakudai_00002.html
- 2024.4.22
□令和6年度両立支援等助成金の各種資料が公表(厚生労働省)
厚生労働省より、令和6年度両立支援等助成金の各種資料が公表されています。
【公表資料】
・両立支援等助成金のご案内(リーフレット)
・両立支援等助成金支給申請の手引き(2024(令和6)年度版)(パンフレット)
・支給要領(令和6年4月1日時点)
・支給申請書
・電子申請用申請様式
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/
- 2024.4.15
■在宅勤務手当が割増賃金の基礎となる賃金への算入を要しない場合の取扱い(厚労省通達)
厚生労働省のデータベースに「割増賃金の算定におけるいわゆる在宅勤務手当の取扱いについて」(令和6年4月5日基発0405第6号)が掲載されました。
以下の「実費弁償の考え方」および「実費弁償の計算方法」に照らして、事業経営のために必要な実費を弁償するものとして支給されていると整理される場合には、当該在宅勤務手当については労基法11条の賃金に該当せず、割増賃金の基礎となる賃金への算入は要しない、とされています。
【実費弁償の考え方】
・実費弁償として支給されていると整理されるためには、当該在宅勤務手当は、労働者が実際に負担した費
用のうち業務のために使用した金額を特定し、当該金額を精算するものであることが外形上明らかである
必要がある
・就業規則等で実費弁償分の計算方法が明示される必要があり、かつ、当該計算方法は在宅勤務の実態(勤
務時間等)を踏まえた合理的・客観的な計算方法である必要がある
・例えば、従業員が在宅勤務に通常必要な費用として使用しなかった場合でも、その金銭を企業に返還する
必要がないもの等は、実費弁償に該当しない
【実費弁償の計算方法】
・「在宅勤務の実態(勤務時間等)を踏まえた合理的・客観的な計算方法」としては、以下の方法などが考
え られる
(1)国税庁「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」(以下、「国税庁FAQ」
という)で示されている計算方法
(2)(1)の一部を簡略化した計算方法
(3)実費の一部を補足するものとして支給する額の単価をあらかじめ定める方法
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240409K0010.pdf
- 2024.4.8
■【定額減税】「年末調整計算シート(R6)」と「各人別控除事績簿」が掲載(国税庁)
国税庁の定額減税特設サイトで、「年末調整計算シート(令和6年用)」と「各人別控除事績簿」(更新版)が公表されました。
・年末調整計算シート
給与所得者(従業員)の給与の総額や控除対象扶養親族の人数などを入力することで、その給与所得者(従業員)の年末調整の税額計算ができるシートで、定額減税に対応しています。
・各人別控除事績簿
2月に様式案として公表されていたものですが、月別に記載する月次減税額の控除に関する内容の欄の数が増えている以外は、変更はありません。
なお、「令和6年分 源泉徴収に係る定額減税のための申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書」、「令和6年分 年末調整に係る定額減税のための申告書」は、4月3日時点では「※上記の様式は、掲載日現在の様式案となっており、確定版については順次掲載していきます。」となっています。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm
- 2024.4.1
■企業経営層向け「仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドライン」が公表(経済産業省)
経済産業省は、企業経営層向けの「仕事と介護の介護に関する経営者向けガイドライン」を公表しました。
共働き世帯が増加し、ここ20年弱で「実子」や「配偶者」が主たる家族介護の担い手となり「働く誰しもが家族介護を行うことになり得る」一方、現状のままでは介護離職等に伴う経済損失額が約9兆円に上る見込み、とされています。
こうした中、「家族の介護に対応しつつ、希望に応じた働き方を選択し、家庭生活とキャリア形成を両立し続けられること」として「全ての企業が我がごととして仕事と介護の両立支援に取り組むに当たってのマインドセット醸成や情報提供を行っていくこと」が重要とされています。
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kaigo/kaigo_guideline.html
- 2024.3.25
■「令和6年分所得税の定額減税Q&A」が更新(国税庁)
3月18日、国税庁は「令和6年分所得税の定額減税Q&A」を更新しました。
新たに次の8つの問が収録されています。
【控除前税額】
・5-3 前月の給与の金額の10倍を超える賞与を支払う場合
【月次減税額】
・6-13 扶養控除等申告書に記載された障害者である同一生計配偶者(月次減税時)
・6-14 扶養控除等申告書等以外の様式の使用可否(月次減税時)
【月次減税の方法等】
・7-5 給与の増額改訂があった場合
【年調減税額】
・8-9 同一生計配偶者について「源泉徴収に係る申告書」に記載して提出した場合の取扱い
・8-10 扶養親族について「源泉徴収に係る申告書」に記載して提出した場合の取扱い
・8-11 扶養控除等申告書に記載された障害者である同一生計配偶者(年末調整時)
・8-12 扶養控除等申告書等以外の様式の使用可否(年末調整時)
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm
- 2024.3.18
□両立支援等助成金の見直し・拡充(令和6年度)
3月12日、第68回労働政策審議会雇用環境・均等分科会が開催され、令和6年度分の助成金制度の見直しや新設に関する案が示されました。
両立支援等助成金については、以下の見直し等が予定されています。
□出生時両立支援コース助成金の見直し
・第1種助成金の拡充
・第2種助成金への加算措置の新設
□育児休業等支援コース助成金の見直し
(「柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金(仮称)」への再編)
・育児休業等支援コース助成金における①育休取得時・職場復帰時、②職場復帰後支援のうち、②を廃止
□柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金(仮称)の新設
・対象
子が3歳以降小学校就学前の間において柔軟な働き方を可能とする制度(注1)を複 数導入したうえで、育児期の柔軟な働き方の選択およびその後のキャリア形成について支援する計画を策定し、対象被保険者(注2)に柔軟な働き方選択制度等を一定以上利用させた中小企業事業主
申請前の直近年度に係る育児休業等の利用状況に関する情報を「両立支援のひろば」で公表した場合、育児休業等に関する情報公表加算を支給(1回限り)
次の a)から e)までの制度
a)始業時刻等の変更
b)テレワーク等
c)所定労働時間の短縮措置
d)小学校就学前の子に係る保育サービスの手配・費用補助
e)被保険者が就業しつつ小学校就学前の子を養育することを容易にするための有給の休暇(子の看
護休暇を含む。)の付与
※a)、b)、d)、e)の利用実績については3歳未満の子を養育する被保険者も対象。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38560.html
- 2024.3.11
■障害者差別解消法 社会保険労務士の業務を行う事業者向けガイドライン改正案のパブリックコメント募集(厚生労働省)
厚生労働省は、「障害者差別解消法社会保険労務士の業務を行う事業者向けガイドライン~社会保険労務士の業務を行う事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針~」のパブリックコメント募集を開始しました。
本ガイドラインは、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成28年4月施行。以下、「障害者差別解消法」という)の規定に基づき、社会保険労務士の業務を行う事業者が障害者に対し不当な差別的取扱いをしないこと、また必要かつ合理的な配慮を行うために必要な考え方などが記載されたもので、令和6年4月1日より令和3年改正障害者差別解消法が施行されるのに伴い、改正されるものです。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495230421&Mode=0
- 2024.3.4
■所得税定額減税に関する関係様式案が公表
国税庁は、令和6年分所得税の定額減税に関する源泉所得税関係様式案を公表しました。
次の3点です。
・各人別控除事績簿
・令和6年分 源泉徴収に係る定額減税のための申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書
・令和6年分 年末調整に係る定額減税のための申告書(令和6年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書)
これらの確定版については順次掲載予定とされています。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/yoshiki.htm
- 2024.2.26
■令和6年度の雇用保険料率が公表
厚生労働省より、リーフレット「令和6年度の雇用保険料率について」が公表されました。
失業等給付等の保険料率は、労働者負担・事業主負担ともに引き続き6/1000です。
(農林水産・清酒製造の事業および建設の事業はともに7/1000)
雇用保険二事業の保険料率(事業主のみ負担)も3.5/1000(建設の事業は4.5/1000)で、変更はありません。
https://www.mhlw.go.jp/content/001211914.pdf
- 2024.2.19
■雇用保険法改正案が国会に提出
「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が閣議決定され、国会に提出されました。
本改正案に盛り込まれている主な内容は、次のとおりです。
◇雇用保険の適用拡大
→ 令和10年10月1日施行
◇教育訓練やリ・スキリング支援の充実
・基本手当の給付制限の見直し
→ 令和7年4月1日施行
・就業促進手当の改正
→ 令和7年4月1日施行
・教育訓練給付の改正
教育訓練休暇給付金の創設
→ 令和7年10月1日施行
教育訓練給付金の給付率を受講費用の最大70%から80%に引上げ
→ 令和6年10月1日
◇育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保
・育児休業給付の国庫負担の引下げの暫定措置の廃止
→ 公布日施行
・育児休業給付の給付率を引き上げつつ(0.4%→0.5%)、保険財政の状況に応じた引下げ(0.5%→0.4%)を可能に
https://www.mhlw.go.jp/content/001207213.pdf
- 2024.2.13
■令和6年度の協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率が決定(協会けんぽ)
協会けんぽは、令和6年度の都道府県単位保険料率および介護保険料率を公表しました。
令和5年度と比較して引下げとなる道都県が22、引上げとなる府県が24で、同率の県が1となっています。
また、40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に健康保険料率に加えて適用される全国一律の介護保険料率は、令和5年度の1.82%から1.6%へと引下げになっています。
東京都の健康保険料率は、以下のようになります。
令和5年度 令和6年度
東京都 10.00% → 9.98%
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r06/240205/
- 2024.2.5
■育児介護休業法等の改正案要綱が示されました(労政審議会)
第67回労働政策審議会雇用環境・均等分科会にて、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案要綱」の諮問・答申が行われました。これを受け、通常国会に法案が提出される予定です。
要綱によれば、主な改正事項は下記となっています。
【令和7年4月1日施行】
□子の看護休暇の改正
学校の休業その他これに準ずるものとして省令で定める事由により生じた当該子の世話を行うため、または当該子の教育もしくは保育に係る行事のうち省令で定めるもの※への参加をするために取得することができる休暇とする
小学校第3学年修了前の子(9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子をいう)を養育する労働者が取得できるものとする→名称を「子の看護等休暇」に改める
※当該子の入園式、卒園式、入学式その他これに準ずるものとする予定〔省令〕
労使協定で子の看護等休暇を取得することができないものとして定めることのできる労働者から、当該事業主に引き続き雇用された期間が6月に満たない労働者を除く
□介護休暇の改正
労使協定で介護休暇を取得することができないものとして定めることのできる労働者から、当該事業主に引き続き雇用された期間が6月に満たない労働者を除く
□育児のための所定外労働の制限の改正
所定外労働の制限を請求することができないものとして労使協定で定められた労働者に該当しない労働者が当該子を養育するために請求した場合に、所定労働時間を超えて労働させてはならない労働者の範囲を、3歳に満たない子を養育する労働者から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者へと拡大する
□介護についての申出があった場合等における措置等の新設
事業主に対し、家族が介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、省令で定めるところ※により、介護休業に関する制度、仕事と介護との両立に資するものとして令で定める制度または措置その他省令で定める事項を知らせるとともに、介護休業申出および介護両立支援制度等の利用に係る申出に係る当該労働者の意向を確認するための面談その他の省令で定める措置を講じなければならない
労働者が40歳に達した日の属する年度その他の省令で定める事項を知らせるのに適切かつ効果的なものとして省令で定める期間の始期に達したときは、省令で定めるところにより、当該労働者に対して、省令で定める期間内に、当該事項を知らせなければならない
事業主は、労働者が申出をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない
□雇用環境の整備および雇用管理等に関する措置の改正
事業主は、介護休業申出・介護両立支援制度等申出が円滑に行われるようにするため、次のいずれかの措置を講じなければならない
1 研修の実施
2 相談体制の整備
3 省令で定める雇用環境の整備に関する措置
□育児休業の取得の状況についての公表の改正
公表しなければならない事業主の範囲を、常時雇用労働者数1,000人超から300人超へと拡大
□育児のための所定労働時間の短縮措置等の改正
業務の性質または業務の実施体制に照らして、育児のための所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者であって3歳に満たない子を養育するものについて育児のための所定労働時間の短縮措置を講じないときに、当該労働者に関して省令で定めるところにより講じなければならない措置の選択肢として、在宅勤務等の措置を加える
□小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者および家族の介護を行う労働者に関する措置の改正
1歳に満たない子を養育する労働者(育児のための所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者であって1歳に満たない子を養育するものを除く)で育児休業をしていないもの及びその1歳から3歳に達するまでの子を養育する労働者に関して講ずるよう努めなければならない措置として、在宅勤務等の措置を加える
家族を介護する労働者に関して講ずるように努めなければならない措置として、労働者の申出に基づく在宅勤務等をさせることにより当該労働者が就業しつつその要介護状態にある対象家族を介護することを容易にするための措置を加える
【公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日】
□妊娠または出産等についての申出があった場合における意向の確認と配慮
育児休業申出等に係る意向確認措置を講ずるにあたっては、省令で定めるところ(注1)により、子の心身の状況または育児に関する当該申出をした労働者の家庭の状況に起因して当該子の出生の日以後に発生し、または発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資するものとして省令で定める就業に関する条件(注2)に係る当該労働者の意向を確認しなければならない
(注1)意向の確認のための方法は、面談のほか、書面の交付等も可能とする予定〔省令〕。
(注2)勤務時間帯、勤務地、育児に係る両立支援制度の利用期間等とする予定〔省令〕。
→ 意向を確認した労働者に係る就業に関する条件を定めるにあたっては、当該意向に配慮(注3)しなければならないものとする
(注3)具体的な配慮の例として、勤務時間帯・勤務地に係る配置、業務量の調整、両立支援制度の利用期間等の見直し、労働条件の見直しを示すことに加え、さらに望ましい対応として、子に障害がある場合や子が医療的ケアを必要とする場合であって労働者が希望するときには短時間勤務制度や子の看護等休暇等の利用可能期間を延長すること、ひとり親家庭の場合であって労働者が希望するときには子の看護等休暇等の付与日数に配慮すること等を示す予定〔告示〕。
事業主は、確認された意向の内容を理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない
□3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置の新設
省令で定めるところにより、労働者の申出に基づく次に掲げる措置のうち二以上を講じなければならない
1 フレックスタイム制その他の労働者が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置であって省令で定めるもの(注4)
(注4)フレックスタイム制または始業・終業時刻の繰上げ・繰下げとする予定〔省
令〕。
2 在宅勤務等の措置(注5)
(注5)原則として時間を単位として実施可能であり、始業の時刻から連続し、または終業の時刻まで連続するものとし、一月につき10日以上実施可能である等の基準を満たす必要があることとする予定〔省令〕。
3 育児のための所定労働時間の短縮措置
4 労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための休暇(子の看護等休暇、介護休暇および年次有給休暇を除く)を与えるための措置(注6)
(注6)休暇の日数を一年につき10日以上とする予定〔省令〕。
5 上記のほか労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置として省令で定めるもの(注7)
(注7)3歳から小学校就学の始期に達するまでの子に係る保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与を行うこととする予定〔省令〕。
事業主が上記4の措置を講じたときは、短時間労働者として省令で定めるもの以外の者は、省令で定めるところにより、一日未満の単位(注8)で取得することができるものとする
(注8)時間単位とし、始業の時刻から連続し、または終業の時刻まで連続するものとする予定〔省令〕。
労使協定で、次の労働者のうち措置を講じないものとして定められた労働者に該当する労働者については、これらの措置を適用しない
1 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者
2 1のほか、措置を講じないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として省令で定めるもの
3 業務の性質または業務の実施体制に照らして、一日未満の単位で上記4の休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する労働者
事業主は、措置を講じようとするときは、あらかじめ、労働者の過半数代表者等の意見を聴かなければならない
事業主は、省令で定めるところ(注9)により、3歳に満たない子を養育する労働者に対して、当該労働者が事業主が講じた措置のいずれを選択するか判断するために適切なものとして省令で定める期間内に、対象措置その他の省令で定める事項を知らせるとともに、対象措置に係る申出に係る当該労働者の意向を確認するための面談その他の省令で定める措置(注10)を講じなければならない
(注9)個別周知および意向確認の方法は、面談、書面の交付等とする予定〔省令〕。
(注10)当該期間内のみならず、対象措置が講じられている期間中にも面談等を実施する等、定期的に対象措置等に係る面談等を実施することが望ましいこととする予定〔告示〕。
事業主は、意向確認措置を講ずるにあたっては、対象措置に係る子の心身の状況または育児に関する当該対象措置の対象となる労働者の家庭の状況に起因して発生し、または発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資するものとして省令で定める就業に関する条件(注11)に係る当該労働者の意向を確認しなければならない(注12)
(注11)勤務時間帯、勤務地、育児に係る両立支援制度の利用期間等とする予定〔省令〕。
(注12)意向確認措置を講ずるにあたっての意向確認の他、育児休業後に就業を開始する際や、労働者から申出があった際等に、個別の意向を確認することが望ましいこととする予定〔告示〕。
事業主は、職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資するものとして省令で定める就業に関する条件に係る当該労働者の意向を確認し労働者に係る就業に関する条件を定めるに当たっては、当該意向に配慮しなければならない(注13)
(注13)具体的な配慮の例として、勤務時間帯・勤務地に係る配置、業務量の調整、両立支援制度の利用期間等の見直し、労働条件の見直しを示すことに加え、さらに望ましい対応として、子に障害がある場合や子が医療的ケアを必要とする場合であって労働者が希望するときには短時間勤務制度や子の看護等休暇等の利用可能期間を延長すること、ひとり親家庭の場合であって労働者が希望するときには子の看護等休暇等の付与日数に配慮すること等を示す予定〔告示〕。
事業主は、労働者が対象措置に係る申出をし、もしくは当該労働者に措置が講じられたことまたは確認された職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資するものとして省令で定める就業条件に係る労働者の意向の内容を理由として、当該労働者に対し て解雇その他不利益な取扱いをしてはならない
□小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関する措置の改正
現行努力義務とされている育児目的休暇から、3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置として講じる労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための休暇を除く
現行3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に講ずることが努力義務とされている措置から、育児のための所定労働時間の短縮措置および始業時刻変更等の措置を除く
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000073981_00012.html
- 2023.1.29
■定額減税の概要等に関する情報が掲載(国税庁)
国税庁ホームページに、「令和6年度税制改正の大綱」(令和5年12月22日閣議決定)に盛り込まれた令和6年分の所得税についての定額減税の概要および給与収入に係る源泉徴収に関する情報が掲載されました。
・対象となる方
令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下で
ある方。(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下である方)
・定額減税額
特別控除の額は、次の金額の合計額。ただし、その合計額がその人の所得税額を超える場合には、その所
得税額が限度
(1) 本人(居住者に限る)30,000円
(2) 同一生計配偶者または扶養親族 (いずれも居住者に限る)1人につき30,000円
・源泉徴収税額からの控除の実施者
主たる給与等の支払者のみが特別控除を実施することとし、従たる給与等の支払者は行わない。
・源泉徴収税額からの控除の実施方法
(1) 令和6年6月1日以後最初の給与等の支払日までに提出された扶養控除等申告書に記載された
情
報に基づき、特別控除の額を計算。
(2) 令和6年6月1日以後最初に支払いを受ける給与等について源泉徴収をされるべき所得税の額
(控除前源泉徴収税額)から特別控除の額を控除。
(3)(2)において控除しきれない部分の金額は、以後令和6年中に支払われる当該給与等(同年に
おいて最後に支払われるもの(年末調整をする場合)を除く)に係る控除前源泉徴収税額か
ら、順次控除。
(4) 年末調整においては、住宅借入金等特別控除後の所得税額から、住宅借入金等特別控除後の所
得税額を限度に、特別控除の額を控除。また、特別控除の額を控除した金額に付加税率を乗じ
た税額を加えて、復興特別所得税を含めた年税額を計算。ただし、年末調整を除く給与収入に
係る源泉徴収税額からの控除にあたっては、所得税および復興特別所得税が一体として納税さ
れていることも踏まえ、その合計額から特別控除の額を控除。
(5) 令和6年6月1日より後に雇用されて扶養控除等申告書を提出した者については、年末調整時
に控除することとし、各給与等支払時における控除については行わない。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/01.htm
- 2023.1.22
■「多様な正社員及び無期転換ルールに係るモデル就業規則と解説 全業種版」が公表(厚生労働省)
厚生労働省ホームページに、「多様な正社員及び無期転換ルールに係るモデル就業規則と解説 全業種版」が公表されています。
「多様な正社員」制度の導入や「無期転換ルール」への対応に際して、必ず明示する「必要事項」と、有期契約労働者を活用する観点から考える「検討事項」に分けて整理した、就業規則見直しのガイドとなる規定例等が掲載されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html
- 2023.1.15
■ 雇用保険部会報告が提出(労政審議会)
1月10日、「労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会報告書」が提出されました。
雇用保険部会にて「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」および「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案(雇用保険法等の一部改正関係)要綱」の諮問が行われ、1月26日召集の通常国会へ法案提出が予定されています。
雇用保険制度等の見直しの主な方向性は以下のとおりです。
1 雇用保険制度の適用拡大について
2 基本手当について
(1)自己都合離職者の給付制限期間等について
(2)令和6年度末で期限が到来する暫定措置について
(3)その他
3 就職促進給付について
(1)就業手当について
(2)就業促進定着手当について
4 教育訓練給付等について
(1)教育訓練給付金について
(2)教育訓練支援給付金について
(3)訓練期間中の生活を支えるための新たな給付について
(4)教育訓練受講のための新たな融資制度について
5 高年齢雇用継続給付について
6 男女ともに働きながら育児を担うことができる環境の整備について
(1)育児休業給付の給付率引上げについて
(2)育児時短就業給付(仮称)について
7 財政運営について
(1)失業等給付について
(2)育児休業給付について
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000107715_00006.html
- 2023.12.25
■令和6年1月からの健康保険・厚生年金保険届書レイアウトの変更(日本年金機構)
日本年金機構は、令和6年1月から一部の届書レイアウト(健康保険・厚生年金保険、船員保険・厚生年金保険)を変更すると公表しました。
健康保険・厚生年金保険で対象となっているのは、次の届書です。
・健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届/厚生年金保険 70歳以上被用者算定基礎届
・健康保険・厚生年金保険 被保険者賞与支払届/厚生年金保険 70歳以上被用者賞与支払届
・厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届
・厚生年金保険被保険者 ローマ字氏名届
・国民年金第3号被保険者 ローマ字氏名届
・個人番号等登録届
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2023/202312/1215.html
- 2023.12.18
■雇用保険制度の見直しに関する制度設計案(労政審議会)
第188回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会が開催され、雇用保険制度の見直しに関する制度設計案が示されました。
以下の3点に関する案が示されています。
①雇用保険の適用拡大
②育児休業給付等
③教育訓練給付等
このうち、①と②については具体的に次のような案が示されています。
【雇用保険の適用拡大】
・週所定労働時間20時間未満の労働者について、雇用保険の適用を拡大し、雇用のセーフティネットを拡げる。具体的には、2028年度中に週所定労働時間10時間以上の労働者まで適用範囲を拡大する。
・新たに適用拡大となる被保険者の給付は、現行の被保険者と同様とし、適用要件を満たした場合、失業等給付(基本手当等、教育訓練給付等)、育児休業給付、雇用保険二事業の対象とする。保険料率等についても同水準として設定する。
・以下の基準については、週所定労働時間10時間以上の労働者まで適用拡大することに対応し、現行の2分の1として設定する。
・被保険者期間の算定基準
・失業認定基準
・法定の賃金日額の下限額
【育児休業給付等】
・育児休業給付の給付率の引上げ
子(養子を含む)の出生直後の一定期間内(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に、被保険者とその配偶者がともに14日以上の育児休業(出生時育児休業を含む)を取得した場合に、その期間について、28日間を限度に、休業開始時賃金日額の13%を支給し、育児休業給付の給付率を現行の67%(手取りで8割相当)から、80%(手取りで10割相当)へと引き上げる。
ただし、被保険者の配偶者が育児休業を取得することができない場合や配偶者が産後休業を取得している場合には、配偶者の育児休業の取得を要件としない。
給付率引上げの要件とする育児休業期間は、14日以上とする。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36697.html
- 2023.12.11
■キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)の解説動画が公開(厚生労働省)
厚生労働省は、キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)に関する新しい解説動画をアップしました。
第1弾の「概要編」と第2弾の「各メニュー編」に続く、第3弾「キャリアアップ計画編」です。
【 内容 】
・はじめに ~有期雇用労働者等のキャリアアップについて~(0分39秒)
・キャリアアップ計画書とは?(1分43秒)
・キャリアアップ計画書作成に当たっての流れ(5分23秒)
・助成金の支給までの流れ(7分15秒)
・キャリアアップ計画書の書き方(10分11秒)
・終わりに(17分06秒)
- 2023.12.4
■キャリアアップ助成金(正社員化コース)の拡充等に関するリーフレット(厚生労働省)
2023年11月29日以降における変更点を案内するリーフレットが掲載されています。
(順次、改定内容に関するQ&A、パンフレットも掲載予定)
1 助成金(1人当たり)の見直し
→ 支給対象期間を現行の「6カ月」から「12カ月」に拡充
→ 6カ月あたりの助成額を見直し、中小企業は57万円→80万円、大企業は42.75万円→60万円
2 対象となる有期雇用労働者の要件緩和
→ 対象となる有期雇用労働者の雇用期間を「6カ月以上」に緩和
3 正社員転換制度の規定に関する加算措置
→ 新たに正社員転換制度の導入に取り組む事業主に対する加算措置(20万円(大企業
15万円))を新設(1人目の転換時に1+3で合計100万円(大企業75万円)助成)
4 多様な正社員制度規定に関する加算措置
→ 多様な正社員(勤務地限定・職務限定・短時間正社員)制度規定に関する加算額を40
万円(大企業は30万円)に増額(1人目の転換時に1+4で合計120万円(大企業90万円)助成)
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001172971.pdf
- 2023.11.27
■雇用保険の適用拡大に関する見直しの方向性案(労政審議会)
第187回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会において、雇用保険の適用拡大に関する見直しの方向性案として以下の趣旨が示されました。
・週所定労働時間20時間未満の労働者について、雇用保険の適用を拡大し、雇用のセーフティネットを拡げ
ることとしてはどうか。
・適用拡大の範囲については、給付と負担のバランスのほか、申請手続等を含む事業主の負担や被保険者の
増加に伴う制度運営コスト等も踏まえ検討してはどうか。
・新たに適用拡大により被保険者となる層の給付は、現行の被保険者と同様とし、適用要件を満たした場
合、失業等給付(基本手当等、教育訓練給付等)、育児休業給付、雇用保険二事業の対象としてはどう
か。週所定20時間以上の被保険者と給付対象を同様のものとする以上、保険料率等についても同水準とし
て設定することとしてはどうか。
・現状、週所定20時間の労働者を基準に設定されている①被保険者期間の算定基準、②失業認定基準、③賃
金日額の下限額、最低賃金日額等については、適用拡大の範囲に対応したものとして見直すこととしては
どうか。
・複数就業者に対する雇用保険の適用については、現在試行中の65歳以上の者を対象とした本人申請方式に
よる任意加入制度が、令和4年1月から施行されており、施行後5年を目処にその効果等を検証すること
とされていることを踏まえ、引き続き、検討することと
してはどうか。
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001169702.pdf
- 2023.11.20
■育児休業給付に関する見直しの方向性案(労政審議会)
第186回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会において、「こども未来戦略方針」 (令和5年6月1 3日閣議決定)に基づき、改めて育児休業給付見直しの方向性が示されています。概要は以下のとおりです。
・育児休業給付の給付率の引上げ
子(養子を含む)の出生後一定期間内に、被保険者とその配偶者がともに一定期間以上の育児休業を取得した場合(例えば、男性が一定期間以上の「産後パパ育休」を取得するとともに、女性が産休を取得し、産休後8週間以内に育児休業を取得した場合)には、28日間(産後パパ育休期間と同じ期間)を限度に、給付率を現行の67%(手取りで8割相当)から、8割程度(手取りで10割相当)へと引き上げる。
・育児時短就業給付(仮称)の創設
被保険者が、2歳未満の子を養育するために時短勤務をしている場合に、賃金の低下を補い、時短勤務の活用を促すための給付を支給する。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35101.html
- 2023.11.13
■「年収(130万円)の壁」への対応(協会けんぽ)
協会けんぽは、「年収(130万円)の壁」への対応に関する情報を公表しました。
被扶養者資格再確認の実施方法および「年収(130万円)の壁」への対応について、次のように案内されています。
【被扶養者資格再確認のため協会けんぽから送られてくるもの】
・被扶養者状況リスト(2枚複写:1枚目協会けんぽ提出用、2枚目事業主様控)
・リーフレット(被扶養者資格の再確認方法やリストの記入方法等についてのご案内)
・被扶養者調書兼異動届(扶養解除となる被扶養者がいる場合に提出が必要)
・被扶養者現況申立書(別居、海外在住の被扶養者がいる場合等に提出が必要)
・協会けんぽ(私書箱)返信用封筒
【発送時期】
令和5年10月25日(水)から11月13日(月)
【提出期限】
令和5年12月8日(金)
【確認方法】
事業主より被保険者に対して、再確認の対象となる被扶養者が健康保険の被扶養者要件を満たしているかを確認し、被扶養者状況リストに確認結果を記入のうえ、同封の返信用封筒で提出
【確認書類の提出】
被保険者と別居している被扶養者、海外に在住している被扶養者については、被扶養者状況リストに同封の被扶養者現況申立書を記入し、被扶養者要件を満たしていることが確認できる下記書類も提出
・被保険者と別居している被扶養者
→ 仕送りの事実と仕送り額が確認できる書類
・海外に在住している被扶養者
→ 海外特例要件に該当していることが確認できる書類
【「年収(130万円)の壁」への対応】
☆令和5年度被扶養者資格再確認で提出するもの
・被扶養者の収入確認を行った際に、年収が130万円(被扶養者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害を有する者の場合は180万円)以上の場合であって、人手不足による労働時間延長等に伴い、一時的に収入が増加していることが確認できた場合
→ 被扶養者状況リストの「変更なし」にチェックし、「一時的な収入変動」に係る
事業主の証明を被扶養者状況リスト等と併せて提出
・被扶養者の収入確認を行った際に、年収が130万円(被扶養者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる 程度の障害を有する者の場合は180万円)以上の場合であって、収入増加の理由が人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入増加でない場合
→ 提出不要
☆協会けんぽからの照会
・被扶養者状況リスト等提出時に「被扶養者調書兼異動届(解除用)」の添付があり、扶養解除の理由が「3.就職・収入増加」(配偶者である被扶養者の場合)もしくは「3.収入増加」(配偶者以外の被扶養者の場合)を選択している場合
→ 収入増加の理由が人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入増加でないか文書照会が行わ れる場合あり
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat590/info231023/
- 2023.11.6
■雇用保険手続における押印廃止に関するリーフレット(東京労働局)
東京労働局は雇用保険手続における押印廃止に関する新たなリーフレット「雇用保険関係の申請・届出を行う皆様へ 雇用保険関係の申請・届出への押印が不要となる手続きの範囲を拡大します!」と「雇用保険関係の申請・届出を行う皆様へ 押印廃止に伴い、一部の手続について身分証のご提示が必要となります」の2種類を公表しました。
【令和5年10月1日付けで新たに押印が不要となった届出】
<事業所・被保険者関係>
・雇用保険適用事業所設置届 [事業主印]
・雇用保険事業主事業所各種変更届 [事業主印]
・雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任・解任届[選任代理人が使用する印]
・雇用保険関係各種届書等再作成・再交付申請書 [申請者印]
・雇用保険適用事業所情報提供請求書 [事業主印]
<雇用継続給付関係>
・高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書[事業主印]
・雇用保険被保険者六十歳到達時賃金証明書 [事業主印]
<就職促進給付関係>
・再就職手当支給申請書 [事業主印]
・就業促進定着手当支給申請書 [事業主印]
・常用就職支度手当支給申請書 [事業主印]
<その他>
・各種届出における訂正印
・各届出時の委任状 [委任者印]
・採用証明書 [事業主印]
【引き続き押印が必要となる手続き】
<日雇労働関係>
・「日雇労働被保険者手帳に貼付する雇用保険印紙の消印に使用する認印」などの日雇労働関係で押印が必要となる手続き [事業主印、被保険者印]
また、身分証の提示が必要となる手続きの案内では、次の手続きが示されています。
【令和5年10月1日以降、身分証のご提示が必要となる手続き】
<事業所・被保険者関係>
・雇用保険関係各種届書等再作成・再交付申請書
・雇用保険適用事業所情報提供請求書
<雇用継続給付・育児休業給付関係(注)>
・雇用継続給付・育児休業給付関係各種届書等再作成・再交付申請書
・60歳到達時賃金日額登録該当予定者一覧表照会申請書
(注)いずれも東京労働局の独自様式
上記については、押印がある場合も身分証の提示が必要となります。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/001616075.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/001617498.pdf
- 2023.10.30
■キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)の申請受付が開始
10月20日、厚生労働省はキャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)の申請受付を開始し、各種資料を公表しました。次の資料が公表されています。
・案内(リーフレット、パンフレット)
・助成金に関するQ&A(一般の方向け、事業主の方向け)
・社会保険適用促進手当に関するQ&A
・キャリアアップ計画様式(令和5年10月20日更新)
・支給申請様式・全コース共通様式、社会保険適用時処遇改善コース
・支給要領(令和5年10月20日施行)
- 2023.10.23
■「年収の壁・支援強化パッケージ」に関する改正省令案要綱の諮問・答申(労政審議会)
第62回労働政策審議会雇用環境・均等分科会が開催され、「年収の壁・支援強化パッケージ」に関する省令改正案要綱の諮問・答申が行われました。施行期日は下記のとおりです。
・社会保険適用時処遇改善コースの新設(附則第17条の2の7関係)
→ 令和5年10月1日から適用
・短時間労働者労働時間延長コースの改正(附則第17条の3関係)、その他所要の規定の整備
→ 公布の日から施行
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35742.html
- 2023.10.16
■2024年4月からの労働条件明示ルール変更に関する各資料が公表(厚生労働省)
厚生労働省より、2024年4月からの労働条件明示のルール変更に関する施行通達等が新たに公表されました。具体的には以下のものが公表されています。
・労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令等の施行
等について(無期転換ルール・労働契約関係の明確化等)(令和5年10月12日基発1012第2号)
・リーフレット「2024年4月から労働条件明示のルールが変わります」
・パンフレット「2024年4月からの労働条件明示のルール変更 備えは大丈夫ですか?」
・令和5年改正労働基準法施行規則等に係る労働条件明示等に関するQ&A
・モデル労働条件通知書
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html
- 2023.10.10
■健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届には個人番号を必ず記載(厚生労働省)
厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(厚生労働省令第125号)により、下記の厚生年金保険に関する申請書等へのマイナンバー(基礎年金番号を有する方はマイナンバーまたは基礎年金番号)を義務付ける内容となっています。
こちらは「マイナンバー制度及びマイナンバーカードに関する政策パッケージ」において、個人番号の紐付け誤りの再発防止の仕組みづくりの一環として、各種制度の申請者に個人番号の記載を求める旨を明確化することとされたことを踏まえた省令改正であり、9月29日より施行されています。
下記の厚生年金保険に関する申請書等への個人番号(マイナンバー)(基礎年金番号を有する方は、個人番号(マイナンバー)または基礎年金番号)を義務付ける内容となっています。
・被保険者の資格取得の届出
・任意単独被保険者の資格取得認可の申請
・高齢任意加入被保険者の資格取得の申出又は申請
・被保険者の資格取得の届出
・裁定の請求
・胎児の出生による遺族厚生年金の裁定の請求の特例
なお、同様の改正が国民年金法施行規則、健康保険法施行規則、船員保険法施行規則においても行われています。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2023/202310/100202.html
- 2023.10.2
■「年収の壁・支援強化パッケージ」の内容(厚生労働省)
厚生労働省は、全世代型社会保障構築本部で決定された「年収の壁・支援強化パッケージ」の内容を公表し、本パッケージに関する特設ページを開設しました。
【106万円の壁への対応】
☆キャリアアップ助成金社会保険適用時処遇改善コースの新設
・労働者の収入を増加させる取組みを行った事業主に対して、労働者1人当たり最大50万円を支援。
・新たに被用者保険を適用するとともに、労働者の収入を増加させる取組みを行う事業主に対して助成。
・一事業所当たりの申請人数の上限を撤廃。
・令和7年度末までに労働者に被用者保険の適用を行った事業主が対象。
・支給申請に当たり、提出書類の簡素化など事務負担を軽減。
☆社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外
・非適用の労働者が新たに適用となった場合に、事業主は、当該労働者の保険料負担を軽減するため、
「社会保険適用促進手当」(注1)を支給することができることとする。
(注1)当該手当などにより標準報酬月額・標準賞与額の15%以上分を追加支給した場合、キャリア
アップ助成金の対象となり得る。
・「社会保険適用促進手当」は、給与・賞与とは別に支給するものとし、新たに発生した本人負担分の
保険料相当額を上限として、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定に考慮しないこ
ととする。(注2)
(注2)同一事業所内で同じ条件で働く他の労働者にも同水準の手当を特例的に支給する場合には、社
会保険適用促進手当に準じるものとして、同様の取扱いとする。
【130万円の壁への対応】
☆事業主の証明による被扶養者認定の円滑化
短時間労働者である被扶養者(第3号被保険者等)について、一時的に年収が130万円以上となる場合には、過去の課税証明書、給与明細書、雇用契約書等に加えて、人手不足による労働時間延?等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明を添付することで、迅速な被扶養者認定を可能とする。(注3)
(注3)同一の者について原則として連続2回までを上限とする。
【企業の配偶者手当の見直しの促進】
令和6年春の賃金見直しに向けた労使の話し合いの中で配偶者手当の見直しも議論されるよう、以下の対
応を実施。
・中小企業においても配偶者手当の見直しが進むよう、見直しの手順をフローチャートで示す等わかりや
すい資料を作成・公表。
・配偶者手当が就業調整の一因となっていること、配偶者手当を支給している企業が減少の傾向にあるこ
と等を各地域で開催するセミナーで説明するとともに、中小企業団体等を通じて周知。
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_2023_00002.html
- 2023.9.25
■ 副業・兼業に関する情報提供モデル事業が開始(厚生労働省)
厚生労働省は、10月2日より副業・兼業に関する情報提供モデル事業(ビジネス人材雇用型副業情報提供事業)を開始することを公表しました。
本事業は、公益財団法人産業雇用安定センターが、厚生労働省の補助事業として、東京・大阪・愛知で開始されます。
概要は、以下のとおりです。
1 企業に在職する労働者で、副業として他の企業でも雇用され自身の技術・知識・経験の活用やキャリアアップ等を希望する人が産業雇用安定センターHPを通じて登録
2 副業による労働者を雇用したい企業が産業雇用安定センターに副業求人を登録
3 産業雇用安定センターで副業求人の情報を蓄積
4 上記1の登録をした人に産業雇用安定センターが雇用型副業情報を提供
5 労働者と副業求人企業が面談を希望した場合に産業雇用安定センターが面談の場を設定
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35191.html
- 2023.9.19
■ 雇用保険の一部手続における事業主印の押印が廃止(労政審議会)
第182回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会が開催され、一部の手続きで存続していた雇用保険手続における事業主印の押印の廃止等を行うための雇用保険法施行規則の改正省令案要綱の諮問が行われました。
今回の改正では、以下の手続きに関する様式を改正し、金融機関に対する届出印等の一部を除き、事業主印の押印をすべて廃止されることになります。
・再就職手当の支給申請手続(様式第29号の2)
・就職促進定着手当の支給申請手続(様式第29号の2の2)
・常用就職支度手当の支給申請手続(様式第29号の3)
・高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金の支給申請手続(様式第33号の3及び様式第33号の4)
当該改正は令和5年9月下旬に改正省令を公布し、令和5年10月1日より施行される見通しです。
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001143624.pdf
- 2023.9.11
■精神障害の労災認定基準が改正(厚生労働省)
厚生労働省は、精神障害の労災認定基準の改正を公表しました。
リーフレットでは、以下の改正のポイントを挙げています。
1.業務による心理的負荷(ストレス)評価表を見直し
・具体的出来事を追加、類似性の高い具体的出来事の統合等
(追加)顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた、感染症等の病気や事故の危険性が
高い業務に従事した
(統合)転勤・配置転換等があった など
・心理的負荷の強度が「弱」「中」「強」となる具体例の拡充
2 . 業務外で既に発病していた精神障害の悪化について労災認定できる範囲を見直し
(変更前)悪化前概ね6カ月以内に「特別な出来事」(特に強い心理的負荷となる出来事)がなければ
業務と悪化との間の因果関係を認めていなかった
(変更後)悪化前概ね6カ月以内に「特別な出来事」がない場合でも、「業務による強い心理的負荷」
により悪化したと医学的に判断されるときには、業務と悪化との間の因果関係が認められる
3.速やかに労災決定ができるよう必要な医学意見の収集方法を見直し
・主治医意見の他に専門医による医学的意見の収集を必須とする範囲等を見直し
https://www.mhlw.go.jp/content/001141177.pdf
- 2023.9.4
■令和6年度算概算要求に関する資料が公表(厚生労働省)
令和6年度厚生労働省所管予算概算要求に関する資料が公表されました
この中で、助成金に関する主な拡充内容は以下のとおりとなっております。
▼p73 業務改善助成金→拡充
(要求枠)
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額の要件(30円以内)を拡充する。
・助成率の区分「870円未満」「870円以上920円未満」「920円以上」の金額を引き上げる等。
(推進枠)
・特定の時期における事業場内最低賃金の引上げについて、引上げ後の申請を可能とする。
▼p76 キャリアアップ助成金→拡充
・対象となる有期雇用労働者等の雇用期間
<6か月以上3年以内→6ヵ月以上>
・「勤務地限定・職務限定・短時間正社員」制度
<9.5万→40万>
・有期から正規への助成額
<57万→60万>
▼p81 人材開発支援助成金
・賃金助成額
<6000円/人日→中小企業のみ8000円/人日>
・上限日数
<上限150日→中小企業のみ上限200日に引上げ>
・長期教育訓練休暇等制度
<1日当たり6000円→960円/人時>
▼p89人材確保等支援助成金(テレワークコース)
・テレワーク勤務を新規導入する事業主のほか、実施を拡大する事業主も助成対象に
・追加ツール
〇仮想オフィスの導入・運用
〇クラウドコミュニケーションツールの導入・運用
〇文書電子化ソフトの導入運用
▼p101 両立支援等助成金
・育休中等業務代替支援コース(仮称)
・選べる働き方制度支援コース(仮称)
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/24syokan/dl/01-02.pdf
- 2023.8.28
■令和5年度地域別最低賃金の状況(地方最低賃金審議会)
厚生労働省は、地方最低賃金審議会が答申した令和5年度の地域別最低賃金の改定額(以下「改定額」)を取りまとめました。
全国加重平均は1,004円で、前年からの引上げ額は43円です。
今後は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月中旬までの間に順次発効される予定です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34684.html
- 2023.8.21
■マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する最終とりまとめ(デジタル庁)
「マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会」において、最終とりまとめが行われました。
マイナンバーカードと健康保険証の一体化の推進と、令和6年秋の保険証の廃止が円滑に進むよう、来年秋までに、データの総点検と修正作業、医療現場での負担の取扱いなど窓口対応の円滑化、マイナンバーカードや資格確認書の取扱い環境の整備などの国民の不安を払拭するための措置を完了させていくとしています。
一体化にあたっての取組の一部として以下のようなことが挙げられています。
〇マイナンバーカードの特急発行・交付の仕組みの創設等
紛失等により速やかにカードを取得する必要がある場合を対象に、申請から1週間以内(最短5日)で交付できる新たな仕組みを創設。
〇健康保険証廃止後の資格確認書等の取扱い
・マイナンバーカードによるオンライン資格確認を基本とし、困難な場合は資格確認書により被保険者資格を
確認する。
・資格確認書は、原則、本人の申請に基づき保険者が速やかに交付するが、当分の間、マイナ保険証を保有し
ていない者等については、本人の申請によらず保険者が交付する。
・資格確認書の有効期間は、5年以内で、各保険者が設定する。
・マイナンバーカードの健康保険証利用登録は任意に解除の手続きも行うことができるようシステム改修を行
う。
・マイナ保険証の保有者が自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や負担割合の変更 時等に、氏名、被保険者等記号・番号・枝番、保険者番号・保険者名、負担割合等を記載した資格情報のお
知らせを交付する。
〇その他
・発行済みの健康保険証の取扱い
健康保険証廃止後、発行済みの健康保険証を最大1年間(先に有効期間が到来する場合は有効期間まで)、有効とみなす経過措置を設ける。
・乳幼児のマイナンバーカード
出生後速やかにカードを交付することができるよう、マイナンバー法等の改正により令和6年秋までに手続きの見直しを行う。
・カードの機能向上等
・令和8年中を視野に次期マイナンバーカードの導入を目指す。
- 2023.8.14
■障害者雇用納付金制度改正の概要が掲載(高齢・障害・休職者雇用支援機構)
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページに、障害者雇用納付金制度改正の概要が掲載されました。
令和5年4月1日から令和8年7月1日までの内容として、次のように掲載されています。
・令和5年4月1日施行関係
1 調整金支給額の見直し(1人当たり月額27,000円から29,000円)
2 精神障害者である短時間労働者に関する特例措置(要件が緩和され延長)
・令和6年4月1日施行関係
1 障害者の法定雇用率の引上げ(2.3%から2.5%)
2 特定短時間労働者の実雇用率への算定
3 特例給付金の廃止
4 一定数を超えて障害者を雇用する場合、超過人数分の調整金および報奨金の支給額を調整
・令和7年4月1日施行関係
除外率の引下げ(除外率設定業種ごとにそれぞれ10ポイント引下げ)
・令和8年7月1日施行関係
障害者の法定雇用率の引上げ(2.5%から2.7%)
https://www.jeed.go.jp/disability/seido.html
- 2023.6.5
5月26日、e-Gov電子申請に「令和5年度労働保険年度更新申告の電子申請について」が掲載され、各種情報のリンク先等が案内されています。
令和4年度の雇用保険率が年度途中で変更していることに伴い、一元適用事業および二元適用事業(雇用保険)の場合は、保険料算定基礎額と保険料額を労災保険分と雇用保険分ごとに、前期(令和4年4月1日~同年9月30日)と後期(令和4年10月1日~令和5年3月31日)に分けて算出する必要があり、例年とは算定方法が異なるとして、リーフレットやパンフレットを確認するよう案内されています。
https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/news/mhlw/2023-05-10t1919300900_1360.html
- 2023.5.29
■令和5年度 算定基礎届 に関する各資料が公表(日本年金機構)
日本年金機構は令和5年度の算定基礎届作成に関する各種資料や様式を公表しました。
具体的には、次の資料が公表されています。
・令和5年度算定基礎届事務説明(動画)
・算定基礎届の記入・提出ガイドブック(令和5年度)
・標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集
今年度は来場開催による算定基礎届事務講習会も実施されます。
関係様式は6月中旬から順次送付されます。
令和5年度からの変更点としては、二以上事業所勤務者の算定基礎届とそれ以外の方の算定基礎届が分けて送付されます。
二以上事業所勤務者の算定基礎届は、選択事業所を管轄する事務センターから各事業所に送付されますので、必要事項を記載のうえ送付元の事務センターまで返送することになります。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2023/202305/0519.html
- 2023.5.22
■労働者死傷病報告等の電子申請が原則義務化
第154回労働政策審議会安全衛生分科会において、じん肺法施行規則等の一部を改正する省令案要綱の諮問、答申が行われました。
それを受けて、省令改正により以下の対応が予定されます。
(1)労働者死傷病報告等の電子申請の原則義務化
(2)労働者死傷病報告の報告内容の改正
対象となる具体的な報告等は、次のとおりです。
【じん肺法施行規則の一部改正】
・じん肺健康管理実施状況報告
【労働安全衛生規則の一部改正】
・総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者及び産業医選任報告
・定期健康診断結果報告書
・有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書
・心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書
・労働者死傷病報告
【有機溶剤中毒予防規則の一部改正】
・有機溶剤等健康診断結果報告書
令和5年6月上旬に改正省令が公布され、令和7年1月1日から施行される見通しです。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33137.html
- 2023.5.1
■労働者の募集等における労働条件明示の追加に関する検討(労政審議会)
第356回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会が開催され、令和6年4月1日から労働契約締結の際の労働条件明示事項が追加されるのに対応して、労働者の募集等における労働条件明示事項を追加する案が示されました。
具体的には、対応案として以下の3つを追加する案が示されています。
① 従事すべき業務の変更の範囲
② 就業の場所の変更の範囲
③ 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間または更新回数の上限を含む)
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/001084106.pdf
- 2023.4.24
■健康保険法施行規則等の一部改正に関するパブリックコメント募集
厚生労働省は、「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案について(概要)」のパブリックコメント募集を開始しました。
【趣旨】
今般、マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会の中間とりまとめにおいて、保険者の資格情報入力のタイムラグ等への対応として、
・ 資格取得届への被保険者の個人番号等の記載義務を法令上明確化すること
・ 保険者は、事業主による届出から5日以内にデータ登録を行うこと
とされたことを踏まえ、健康保険法施行規則等について、所要の改正を行う。
【内容】
(1)健康保険法施行規則の一部改正
① 健康保険法施行規則第24条に規定する被保険者の資格取得に関する届出について、これまで様式において定めていた個人番号等の記載事項を規定中に列挙することで明確化するとともに、適用事業所の事業主が届出を行うために必要があるときは、被保険者に対し、個人番号の提出を求め、または記載事項に係る事実を確認することができるものとする。
(以下略)
令和5年5月下旬に公布、令和5年6月1日より施行される予定です。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000252796
- 2023.4.17
厚生労働省は、4月1日付けで「令和5年度地方労働行政運営方針」(令和5年3月30日地発0330第3号基発0330第6号職発0330第4号雇均発0330第1号開発0330第5号)を策定、公表しました。
各都道府県労働局は、この運営方針を踏まえ、各局ごとの課題や対応方針などを加味して指導等にあたることになります。
https://www.mhlw.go.jp/content/10401000/000926826.pdf
- 2023.4.10
■ 無期転換ルールおよび労働契約関係の明確化を踏まえたリーフレットが公表
3月31日、厚生労働省データベースに「労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令等の公布等について」(令和5年3月30日基発0330第1号)、「『労働条件通知書等の普及促進について』の一部改正について」(令和5年3月29日基発0329第11号)が収録されるとともに、ホームページに省令改正を踏まえたリーフレット、モデル労働条件通知書の改正イメージが公表されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html
- 2023.4.3
■無期転換ルール関係に関する改正省令等が発出
3/30(木)、官報に「労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令」(厚生労働省令第39号)、「有期労働契約の締結、更新、雇止め等に関する基準」(厚生労働省告示第114号)が発出されています。
・労働条件明示事項を規定する労働基準法施行規則第5条が次のように改正され、5・6項が新設されています。(令和6年4月1日施行予定)
(旧)
第5条
(略)
一の二 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
一の三 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
↓
(新)
第5条
(略)
一の二 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間(労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第1項に規定する通算契約期間をいう。)又は有期労働契約の更新回数に上限の定めがある場合には当該上限を含む。)
一の三 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項(就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲を含む。)
(略)
5 その契約期間内に労働者が労働契約法第18条第1項の適用を受ける期間の定めのない労働契約の締結の申込み(以下「労働契約法第18条第1項の無期転換申込み」という。)をすることができることとなる有期労働契約の締結の場合においては、使用者が法第15条第1項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、第1項に規定するもののほか、労働契約法第18条第1項の無期転換申込みに関する事項並びに当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件のうち第1項第1号及び第1号の3から第11号までに掲げる事項とする。ただし、当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件のうち同項第4号の2から第11号までに掲げる事項については、使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。
6 その契約期間内に労働者が労働契約法第18条第1項の無期転換申込みをすることができることとなる有期労働契約の締結の場合においては、法第15条第1項後段の厚生労働省令で定める事項は、第3項に規定するもののほか、労働契約法第18条第1項の無期転換申込みに関する事項並びに当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件のうち第1項第1号及び第1号の3から第4号までに掲げる事項(昇給に関する事項を除く。)とする。
・有期労働契約の締結、更新、雇止めに関する基準には、次の2条が新設されています。
(令和6年4月1日施行予定)
(有期労働契約の変更等に際して更新上限を定める場合等の理由の説明)
第1条 使用者は、期間の定めのある労働契約(以下、「有期労働契約」という。)の締結後、当該有期労働契約の変更又は更新に際して、通算契約期間(労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第1項に規定する通算契約期間をいう。)又は有期労働契約の更新回数について、上限を定め、又はこれを引き下げようとするときは、あらかじめ、その理由を労働者に説明しなければならない。
(無期転換後の労働条件に関する説明)
第5条 使用者は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第1項の規定により、労働者に対して労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第5条第5項に規定する事項を明示する場合においては、当該事項(同条第1項各号に掲げるものを除く。)に関する定めをするに当たって労働契約法第3条第2項の規定の趣旨を踏まえて就業の実態に応じて均衡を考慮した事項について、当該労働者に説明するよう努めなければならない。
https://kanpou.npb.go.jp/20230330/20230330g00067/20230330g000670010f.html
https://kanpou.npb.go.jp/20230330/20230330g00067/20230330g000670058f.html
- 2023.3.27
■治療と仕事の両立支援ハンドブックが公表(厚生労働省)
厚生労働省のポータルサイト「治療と仕事の両立支援ナビ」に、治療と仕事の両立支援ハンドブックが公表されています。
両立を始める前に考えるポイントや困った時の相談先、社内制度や活用できる支援制度などの情報が掲載されていて、医療機関で相談対応を行う支援者が本人に対して両立支援に関する説明を行う場面などでの活用が想定されています。
https://chiryoutoshigoto.mhlw.go.jp/download/#handbook
- 2023.3.20
■賃金のデジタル払いに関するリーフレット等が公表
厚生労働省より、リーフレット「賃金のデジタル払いが可能になります!」が公表されています。
リーフレットでは、今後の流れについて次のように示されています。
・2023年4月~:資金移動業者が厚生労働大臣に指定申請、厚生労働省で審査(数カ月かかる見込み)
・大臣指定後~:各事業場で労使協定を締結
・労使協定締結後~:個々の労働者に説明し、労働者が同意した場合には賃金のデジタル払い開始
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001065931.pdf
- 2023.3.13
■マイナンバー法等の一部改正法案が閣議決定
政府は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律案 」を閣議決定し、3月7日に今国会に提出されました。
当該法案の具体的な改正ポイントは次のとおりです。
□マイナンバーの利用範囲の拡大
・社会保障制度、税制および災害対策以外の、国家資格、自動車登録、在留資格に係る許可等に関する事務に
おけるマイナンバーの利用を可能に
・各種事務手続における添付書類省略等が可能に
□マイナンバーの利用および情報連携に係る規定の見直し
・マイナンバー利用が認められている事務に準ずる事務(事務の性質が同一であるものに限る)についても、
マイナンバー利用を可能に
・法律でマイナンバー利用が認められている事務について、主務省令に規定することで情報連携を可能に
・新たな機関間の情報連携のより速やかな開始が可能に
□マイナンバーカードと健康保険証の一体化
・乳児に交付するマイナンバーカードの顔写真を不要に
・健康保険証を廃止するとともに、マイナンバーカード不保持者の求めに応じて「資格確認書」を提供
・すべての被保険者の円滑な保険診療を可能に
□マイナンバーカードの普及・利用促進
・在外公館での国外転出者に対するマイナンバーカード交付や電子証明書発行等に関する事務を可能に
・市町村から指定された郵便局におけるマイナンバーカード交付申請の受付等を可能に
□戸籍等の記載事項への「氏名の振り仮名」の追加
・戸籍、住民票等の記載事項に「氏名の振り仮名」を追加
・マイナンバーカードの記載事項等に「氏名の振り仮名」を追加
・公証された振り仮名が各種手続での本人確認として利用可能に
□公金受取口座の登録促進(行政機関等経由登録の特例制度の創設)
・既存の給付受給者等(年金受給者を想定)に対して書留郵便等により一定事項を通知したうえで同意を得た
場合、または一定期間内に回答がなく同意したものとして取り扱われる場合に、その口座を公金受取口座 として登録可能に
・デジタルに不慣れな方の登録利便性向上、給付の迅速化
施行期日は公布日から1年3月以内の政令で定める日(一部を除く)とされています。
https://www.digital.go.jp/news/86c0ea7c-6157-4a65-a9b6-4736f0beffe1/
- 2023.3.6
■障害者雇用促進法の改正政省令が公布
3月1日、官報に「障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び身体障害者補助犬法施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第44号)」、「障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第16号)」が公布されました。
【政令】
□令和6年4月1日以降の障害者雇用率(( )内は経過措置による令和6年4月1日から令和8年6月30日までの率)
・国・地方公共団体
→ 3.0%(2.8%)
・都道府県等の教育委員会
→ 2.9%(2.7%)
・一般事業主
→ 2.7%(2.5%)
・特殊法人
→ 3.0%(2.8%)
【省令】
□和6年4月1日以降の障害者雇用状況報告義務の対象事業主の範囲(( )内は経過措置による令和6年4月1日から令和8年6月30日までの範囲)
・一般事業主:37.5人以上(40人以上)
・特殊法人:33.5人以上(36人以上)
□令和7年4月1日以降の除外率
・各除外率設定業種の除外率を10ポイントずつ引下げ
・現在除外率が10%以下の業種は除外率制度の対象外に
https://www.mhlw.go.jp/content/001064502.pdf
- 202302.27
■「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案」が国会に提出
2月10日、厚生労働省は、「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案」を国会に提出しました。
概要によれば、次の4つが柱となっています。
1 こども・子育て支援の拡充
2 高齢者医療を全世代で公平に支え合うための高齢者医療制度の見直し
3 医療保険制度の基盤強化等
4 医療・介護の連携機能及び提供体制等の基盤強化
上記のうち、1については次のような項目が盛り込まれています。
【こども・子育て支援の拡充】
・出産育児一時金の支給額を引き上げる※とともに、支給費用の一部を現役世代だけでなく後期高齢者医療制度も支援する仕組みとする(令和6年4月1日施行)
※42万円→50万円に令和5年4月から引き上げ(健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和5年2月1日政令第23号))、出産費用の見える化を行う
・産前産後期間における国民健康保険料(税)を免除し、その免除相当額を国・都道府県・市町村で負担することとする(令和6年1月1日施行)
https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
- 2023.2.20
■令和5年度分の雇用関係助成金の見直しに関するパブリックコメント募集
厚生労働省は、「雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案について(概要)」 に関するパブリックコメント募集を開始しました。令和5年度分の雇用関係助成金の見直しに関するもので、概要では個別助成金の見直しの内容とあわせて一部助成金における生産性要件を賃上げに係る要件へと切り替えることなどが示されています(令和5年3月31日公布、令和5年4月1日施行予定)。
【改正の内容】
・平成28年度補正予算から一部助成金に導入された生産性要件について、当該要件を廃止または賃上げに係る要件に切り替える。
・賃上げに係る要件を設ける助成金の対象労働者および賃金の範囲や増額割合など、具体的要件については、各助成金の個別要領においてそれぞれ規定する。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495220396&Mode=0
- 2023.2.13
■令和5年度の協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率が決定
協会けんぽは、令和5年度の都道府県単位保険料率および介護保険料率を公表しました。
令和4年度と比較して引下げとなる道県が33、引上げとなる都府県が13で、同率の県が1となっています。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r5/230206/
- 2023.2.6
■新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更等に関する対応方針(新型コロナウイルス感染症対策本部)
1月27日、第70回厚生科学審議会感染症部会、第101回新型コロナウイルス感染症対策本部が開催され、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等に関する対応方針が示されました。主に次のような内容が示されています。
1 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け
→ 5月8日から5類感染症に位置付ける
2 感染症法上の位置付けの変更に伴う政策・措置の見直し
→ 患者等への対応として、急激な負担増が生じないよう、入院・外来の医療費の自己負担分に係る一定の公費支援について、期限を区切って継続することとし、具体的な内容を検討のうえ、3月上旬を目途に具体的な方針を示す
→ マスクについては、行政が一律にルールとして求めるのではなく、個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本として検討する
→ 引き続き、効果的な換気や手洗いなどの手指衛生の励行をお願いする
3 ワクチン
→ 感染症法上の位置付けの変更にかかわらず予防接種法に基づいて実施する
→ 4月以降、必要な接種については、引き続き自己負担なく受けられるようにする
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kihon_r2_050127.pdf
- 2023.1.30
■令和5年度からの障害者雇用率等が了承(労政審議会)
第123回労働政策審議会障害者雇用分科会が開催され、令和5年度からの障害者雇用率、単位調整額および除外率等を定める「障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び身体障害者補助犬法施行令の一部を改正する政令案要綱」が、諮問の結果、施行時期を修正のうえ、了承されました。
資料では次のような事項も示されています。
【令和5年度からの障害者雇用率の設定等】
・新たな雇用率の設定
令和5年度からの障害者雇用率は、2.7%とする。ただし、雇入れに係る計画的な対応が可能となるよう、令和5年度においては2.3%で据え置き、令和6年度から2.5%、令和8年度から2.7%と段階的に引き上げる。
→ 「令和8年7月1日から2.7%」に後ろ倒し
・除外率の引下げ時期
除外率を10ポイント引き下げる時期については、昨年6月にとりまとめられた障害者雇用分科会の意見書も踏まえ、雇用率の引上げの施行と重ならないよう、令和7年4月とする。
・事業主向けの支援
令和6年4月から、雇入れに必要な一連の雇用管理に対する相談援助の助成金を創設予定。あわせて、特に短い労働時間(週10~20時間)で働く重度の身体障害者・知的障害者や精神障害者の実雇用率への算定が可能に。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30341.html
- 2023.1.23
■無期転換ルール等の省令・告示改正に関するパブリックコメント募集
厚生労働省は、「労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案(概要)」と「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準の一部を改正する件案の概要」のパブリックコメント募集を開始しました。
次のように改正の概要が示されています。
【無期転換ルールおよび労働契約関係の明確化】
・労働条件明示事項に、通算契約期間または有期労働契約の更新回数の上限ならびに就業場所・業務の変更の範囲を追加する
・無期転換申込権が発生する契約更新時における労働条件明示の明示事項に、無期転換申込機会と無期転換後の労働条件を追加する
・無期転換後の労働条件を明示する際に、労働契約の締結時に書面の交付等の方法により明示することとされている事項については、書面の交付等の方法により明示することとする
【有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準】
・使用者は、有期労働契約の締結後、当該有期労働契約の変更又は更新に際して、通算契約期間または有期労働契約の更新回数について、上限を定め、またはこれを引き下げようとするときは、あらかじめ、その理由を労働者に説明しなければならないこととする
・使用者は、労働者に対して無期転換後の労働条件を明示する場合においては、当該労働条件に関する定めをするに当たって労働契約法3条2項の規定の趣旨を踏まえて就業の実態に応じて均衡を考慮した事項について、当該労働者に説明するよう努めなければならないこととする
省令・告示ともに令和5年3月上旬に公布された後、令和6年4月1日より施行される見通しです。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495220317&Mode=0
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495220315&Mode=0
- 2023.1.16
■「賃金引き上げ特設ページ」が開設(厚生労働省)
厚生労働省は、最低賃金に関する情報提供を行う「必ずチェック 最低賃金 使用者も労働者も」サイト内に「賃金引き上げ特設ページ」を開設しました。
次のようなコンテンツで構成されています。
◇MENU1 賃金引上げに向けた取組み事例
・インタビュー記事
・実態調査集
◇MENU2 地域・業種・職種ごとの平均的な賃金検索
・都道府県別
・業種別
・職種別
・短時間労働者
◇MENU3 賃金引上げに向けた政府の支援情報
・賃金引上げに関する支援
・生産性向上に関する支援
・下請取引の改善・新たな取引先の開拓に関する支援
・資金繰りに関する支援
・その他、雇用(人材育成)に関する支援
・相談窓口・各種ガイドライン
https://pc.saiteichingin.info/chingin/
- 2023.1.10
■資金移動業者の口座への賃金支払に関する資金移動業者向けガイドライン(案)に対するパブリックコメント募集
厚生労働省は、「資金移動業者の口座への賃金支払に関する資金移動業者向けガイドライン(案)」に対するパブリックコメント募集を開始しました。内容は以下のような構成になります。
第1 はじめに
第2 資金移動業者の指定要件
第3 資金移動業者の指定手続等
第4 賃金の支払に関する業務の実施
第5 様式集
本案は、指定資金移動業者による賃金支払いに係る業務の適正な運営を確保するため、指定要件、指定手続等に関する詳細や業務上の留意点について整理したものですが、上記第4には企業が資金移動業者口座を利用して賃金支払を行う場合に知っておいたほうがよい事項で初めて示されたもの(以下事項)も含まれています。
・労働者の口座情報の取得
・賃金支払の実施
・指定取消時および指定辞退時の賃金支払
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495220296&Mode=0
- 2022.12.26
■令和5年度の雇用保険料率が了承(労政審議会)
第179回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会が開催され、令和5年度の雇用保険料率に関する方針等が了承されました。
・令和5年度の雇用保険料率
令和4年雇用保険法改正により令和4年度に限り講じられていた激変緩和措置が終了し、原則の保険料率となります。具体的には、次のように変わります。
< 令和4年度 >
・失業等給付分(労使折半):0.2%(令和4年4月~令和4年9月)、0.6%(令和4年10月~令和5年3月)
・育児休業給付分(労使折半):0.4%
・雇用保険二事業分(事業主負担):0.35%
・合 計:0.95%(労0.3%、使0.65%)(令和4年4月~令和4年9月)、1.35%(労0.5%、使0.85%)(令和4年10月~令和5年3月)
↓
< 令和5年度 >
・失業等給付分(労使折半):0.8%
・育児休業給付分(労使折半):0.4%
・雇用保険二事業分(事業主負担):0.35%
・合 計:1.55%(労0.6%、使0.95%)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29809.html
- 2022.12.19
■厚生労働省モデル就業規則の令和4年11月版が公表
厚生労働省より、出生児育児休業等の規定が追加されたモデル就業規則の令和4年11月版が公表されており、次の規定が追加されています。
・第22条 勤務間インターバル制度
・第28条 育児・介護休業、子の看護休暇等(旧第27条に一部追加)
・第29条 不妊治療休暇
また、下記の解説部分でも変更等があります。
・解雇が禁止されている場合として、「第53条 解雇」の解説に下記を追加
・「第59条 健康診断」の解説(一部修正)
・「第69条 公益通報者の保護」の解説(一部変更)
- 2022.12.12
■キャリアアップ助成金の制度拡充に関するリーフレットが公表
厚生労働省は令和4年第二次補正予算成立を受け、キャリアアップ助成金の制度拡充に関するリーフレットを公表しました。
公表されているのは、次の3点です。
・事業主のみなさまへ 「キャリアアップ助成金」が使いやすくなりました! 各コースで助成金の金額が拡充されるなど、 12月以降変更があります
・事業主のみなさまへ 「キャリアアップ助成金」を活用して従業員を正社員化しませんか? さらに「人材開発支援助成金」の併用で金額が加算されます
・事業主のみなさまへ 「キャリアアップ助成金」を活用して従業員の賃金アップを図りませんか?
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
- 2022.12.5
厚生労働省は、「労働基準法施行規則の一部を改正する省令の公布について」(令和4年11月28日基発第1128第3号)、「賃金の口座振込み等について」(令和4年11月28日基発第1128第4号)を発出しました。
これらは、資金移動業者口座への賃金支払いを可能とする労働基準法施行規則の改正に伴う通達になります。
「賃金の口座振込み等について」においては、労働者への説明を行う場合に用いる同意書の様式例も示されています。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T221129K0020.pdf
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T221129K0030.pdf
- 2022.11.28
厚生労働省は、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案(概要)のパブリックコメント募集を開始しています。令和4年大二次補正予算を財源として行われる助成金等の見直しに関するもので、対象となるのは次の助成金等です。
1 労働移動支援助成金
2 中途採用等支援助成金
3 キャリアアップ助成金
4 産業雇用安定助成金
5 特定求職者雇用開発助成金
6 成長分野における即戦力人材輩出に向けたリカレント教育推進事業
7 人材開発支援助成金
このうち、キャリアアップ助成金では以下のような内容が予定されています。
・正社員化コース
人財開発支援助成金における特定の訓練等を経て正社員化した場合に、正社員化コースの助成額の上乗せを実施しているところ、人的資本への投資のさらなる強化の観点から、特定の訓練等のうち、一部の訓練を経た場合には、正社員化コースの助成額の上乗せ額を引き上げる。
また、企業内における新たな事業の創出等の事業の展開等に伴い、労働者に必要となるスキルを習得させるための訓練等を行う事業主の支援のため、新設される「事業展開等リスキリング支援コース」について、新たに助成額の上乗せの対象とする(令和9年3月31日までの時限措置)。
・賃金規定等改定コース
賃上げの促進に向けて、非正規雇用労働者の処遇改善の支援を強化するため、助成額の拡充を行うとともに、支給要件を見直し、賃金増額措置における増額の割合の基準について引き上げる。
また、対象労働者の人数にかかわらず、対象労働者一人当たりに応じた助成額とし、コース全体の見直しに伴い、生産性要件を廃止する。これに伴い、職務の相対的な比較を行うための手法を用いて行った場合における上乗せ額を、1事業所当たり、20万円(中小企業事業主以外の場合は15万円)とする。
令和4年9月分消費者物価指数が前年同月比 3.0%上昇したことを受け、物価上昇に見合う賃金改定への対応を助成対象とするため、令和4年9月1日に遡及して本改正の規定を適用することとする。ただし、同日から令和5年3月31日までの間については、本改正前の規定の適用を選択することも可能とする。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495220245&Mode=0
- 2022.11.21
■マイナンバー利活用拡大のための検討内容(内閣府)
内閣府は、第1回マイナンバーの利活用拡大のための検討タスクフォースを開催し、マイナンバーの利活用拡大のための検討を開始しました。
厚生労働省提出の資料では、以下のマイナンバー活用予定等が報告されています。
・国家資格等のデジタル化
社会保障等に係る32資格※の資格情報について、デジタル庁が構築する国家資格等情報連携・活用システムへの格納を通じてマイナンバー制度を活用したデジタル化を進め、資格取得・更新等の手続き時の添付書類の省略を目指す
※医師、歯科医師、薬剤師、看護師、准看護師、保健師、助産師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、義肢装具士、言語聴覚士、臨床検査技師、臨床工学技士、診療放射線技師、歯科衛生士、歯科技工士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、救急救命士、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理師、管理栄養士、栄養士、保育士、介護支援専門員、社会保険労務士、税理士
・生活保護/介護保険の補足給付について
預貯金等の資産状況を勘案し給付を行っているところ、預金残高等の資産情報について、簡素で効率的な方法により取得できるようになった場合は、これらの制度において給付を行う際に、当該方法を活用することも考えられる。
・高齢者医療制度や介護制度における応能負担に関する検討
すべての預貯金口座に付番がなされている状況ではないため、仮に介護保険の補足給付と同様に資産要件を勘案することとした場合、保険者等は相応の事務負担を要することとなる。
医療保険において金融資産等の保有状況を反映することに対する理屈をどのように整理するかといった整理も必要。
現時点において金融資産等の保有状況を医療保険の負担に勘案するのは尚早であり、預金口座へのマイナンバー付番の状況を見つつ、引き続き、医療保険制度における負担への反映方法の検討を進めることとしてはどうか。
https://www5.cao.go.jp/keizai2/mynumber/20221109/shiryo_1-4.pdf
- 2022.11.14
■介護休業に関する新しいリーフレットが公表(マンガで分かる介護休業制度)
厚生労働省より、介護休業に関する新しいリーフレット「マンガでわかる!介護休業制度(令和4年11月作成)」が公表されています。
全4ページで、令和4年4月からの有期雇用労働者の取得条件緩和を踏まえた内容となっています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533_00003.html
- 2022.11.7
■令和5年1月以降の協会けんぽ各種申請書(届出書)の新様式
協会けんぽより、令和5年1月以降の協会けんぽの各種申請書(届出書)の新様式が示されました。変更となる主な様式は以下になります。
【健康保険給付関係】
・傷病手当金支給申請書
・療養費支給申請書(立替払等)
・療養費支給申請書(治療用装具)
・限度額適用認定申請書
・限度額適用・標準負担額減額認定申請書
・高額療養費支給申請書
・出産手当金支給申請書
・出産育児一時金支給申請書
・出産育児一時金内払金支払依頼書
・埋葬料(費)支給申請書
・特定疾病療養受療証交付申請書
【任意継続関係】
・任意継続被保険者資格取得申出書
・任意継続被保険者被扶養者(異動)届
・任意継続被保険者資格喪失申出書
・任意継続被保険者氏名 生年月日 性別 住所 電話番号変更(訂正)届
【被保険者証等再交付関係】
・被保険者証再交付申請書
・高齢受給者証再交付申請書
変更内容としては、文字の読み取り精度を高めるため、記入欄がマス目化されていたり、記述式になっていた箇所が選択式になっていたりします。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat297/
- 2022.10.31
■資金移動業者の口座への賃金支払いを可能とする労基則改正案要綱の諮問・答申
10月26日、労働政策審議会労働条件分科会が開催され、資金移動業者の口座への賃金支払いを可能とする労働基準法施行規則の一部を改正する省令案要綱の諮問・答申が行われ、了承されました。当該改正省令の施行日は令和5年4月1日です。
なお、当該改正省令に関するパブリックコメントでの意見や考え方として、以下の内容が示されています。
・資金移動業者の口座への賃金支払いに係る労働者の同意について、厚生労働省にて様式例を作成し、「使用者が形式的に選択肢を提示したとしても、実質的に労働者に強制している場合には労働基準法違反となる旨を様式例に記載する。
・仮に、労働者の同意なく、資金移動業者の口座に賃金支払を行った旨、労働者から申告があった場合には、労働基準監督署において適切に対応する。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28787.html
- 2022.10.24
■障害者総合支援法等の改正案が閣議決定
政府は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、「障害者総合支援法」といいます)等の一部を改正する法律案」を閣議決定しました。
同法案には、障害者総合支援法のほかに児童福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、障害者の雇用の促進等に関する法律(以下、「障害者雇用促進法」といいます)、難病の患者に対する医療等に関する法律等の改正案が含まれます。
その中で、障害者総合支援法と障害者雇用促進法に関わる部分としては次の項目が挙げられています。
【障害者総合支援法の改正によるもの】
・就労アセスメントの手法を活用した支援の制度化等
(施行期日:一部は公布後3年以内の政令で定める日)
・短時間労働者(週所定労働時間10時間以上20時間未満)に対する実雇用率算定等
(施行期日:令和6年4月1日)
【障害者雇用促進法の改正によるもの】
・雇用の質の向上に向けた事業主の責務の明確化
(施行期日:令和5年4月1日)
・障害者雇用調整金等の見直しと助成措置の強化
(施行期日:令和6年4月1日)
・在宅就業障害者支援制度の活用促進
(施行期日:令和5年4月1日)
・事業協同組合のスキームを活用した算定特例の対象の追加
(施行期日:令和5年4月1日)
- 2022.10.17
■令和4年10月1日以降に保険関係が消滅した事業の労働保険料の申告等
令和4年度の雇用保険料率が年度途中で変更となることに伴い、年度途中で保険関係が消滅した場合の確定保険料の申告等において、令和4年度分の雇用保険確定保険料については内訳表で年度の前期・後期に分けて計算し、その合算額を申告書に転記する扱いとなります。この確定保険料申告書や併せて提出する内訳表の書き方および様式等が公表されています。
・令和4年10月1日以降に保険関係が消滅した事業の令和4年度確定保険料の申告書の書き方
・【令和4年10月1日以降に保険関係が消滅した事業用】令和4年度 労働保険 確定保険料算定内訳
・令和4年10月1日以降に保険関係が消滅した事業に係る令和4年度確定保険料申告の電子申請について
また、10月7日に労働保険事務組合様式等の更新もされています。
・令和4年10月1日以降に保険関係が消滅した事業の申告書内訳の書き方(事務組合用)
・組様式第4号「労働保険料等算定基礎賃金等の報告(事務組合用)(Excel形式)
・組様式第6号「保険料・一般拠出金申告書内訳」(事務組合用)(Excel形式)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html
https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/news/mhlw/2022-09-16t1419050900_1228.html
- 2022.10.11
■「副業・兼業の促進に関するガイドライン」の改訂版パンフレット等が公表
厚生労働省は、7月に改定した副業・兼業の促進に関するガイドライン(以下、「ガイドライン」といいます)のパンフレット・リーフレットを公表しました。
パンフレットは次の構成となっていて、これから副業・兼業に取り組む場合には、基本的な流れを実践的に活用できる各種様式例などを交えて紹介しているⅡの解説を見てほしいとしています。
Ⅰ はじめに(企業のみなさまへ/労働者のみなさまへ)
Ⅱ 「副業・兼業の促進に関するガイドライン」わかりやすい解説
Ⅲ 「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(補足付き)
Ⅳ 副業・兼業に関する裁判例
Ⅴ 相談窓口・セミナーのご案内
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html
- 2022.10.3
■10月からの厚生労働省関係の主な制度変更について
厚生労働省は、「厚生労働省関係の主な制度変更(令和4年10月)について」を公表しました。
変更がある項目とあわせて、問合せ先や関連情報が掲載されているリンク先も掲載されています。
【年金関係】
・企業型DC加入者のiDeCo(個人型DC)加入の要件緩和
・被用者保険の適用拡大
・在職定時改定の適用
・育児休業中の社会保険料免除要件の見直し
【医療関係】
・被用者保険の適用拡大
・育児休業中の社会保険料免除要件の見直し
【介護関係】
・介護報酬改定について
【福祉関係】
・障害福祉サービス等報酬改定
【雇用・労働関係】
・最低賃金額の改定
・令和4年10月~令和5年3月の雇用保険料率
・「産後パパ育休」の創設、育児休業の分割取得
・募集情報等提供事業者の定義の拡大および一部届出制の創設(職業安定法)
・求人等に関する情報の的確表示義務、個人情報の取扱いに関する規定の見直し等(職業安定法)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198659_00014.html
- 2022.9.26
■被保険者証への通称名の記載および旧姓併記に関する取扱い
協会けんぽホームページに、被保険者証への通称名の記載および旧姓併記に関する取扱いについて、案内が掲載されました。
通称名の記載、または旧姓併記の申出が承認された場合に、氏名等の記載が変更されるのは、申出者の被保険者証のみとなります。当該申出承認後も、ご家族の被保険者証や各種通知書等に記載の申出者の氏名については、戸籍上の氏名等で表記されます。
また、勤め先事業所の県外移転等により、被保険者証の記号、番号が変更となる場合は、新住所を管轄する都道府県支部より戸籍上の氏名を表記した被保険者証が交付されますので、通称名の記載や旧姓併記を希望する場合は、再度上記の手続きを行う必要があります。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat298/
- 2022.9.20
■育児休業を延長した場合の育児休業給付金申請に関するリーフレット
厚生労働省は、10月以降に育児休業を延長した場合の育児休業給付金申請に関するリーフレットを公表しました。
育介法の改正により1歳以降の育児休業の開始日が柔軟化され、1歳~1歳6カ月および1歳6カ月~2歳の各期間の途中でも交替して育児休業が取得できるようになることにより、育児休業給付金支給申請書の記載方法に関しても変更があることから、その記載方法を案内するものです。
https://www.mhlw.go.jp/content/000984576.pdf
■10月以降の育児休業等期間中の保険料免除等の取扱いに関するリーフレット
令和4年10月1日からの「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第66号)の一部施行により、育児休業等期間中の保険料の免除要件が改正されます。
これについて、リーフレット「令和4年10月から育児休業等期間中における社会保険料の免除要件が改正されます。」が公開されています。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0729.files/06.pdf
- 2022.9.12
■10月施行版育児休業給付のパンフレットが公表
厚生労働省より、令和4年10月版育児休業給付のパンフレットが公表されました。
今回のパンフレットには手続きの詳細も示されており、次のような構成となっています。
1 出生時育児休業給付金
(1)支給要件
(2)支給申請期間
(3)支給額
(4)受給資格確認・支給申請手続
2 育児休業給付金
(1)支給要件
(2)支給額
(3)支給単位機関
(4)受給資格確認・支給申請手続
3 支給対象期間の延長
(1)概要
(2)支給対象期間の延長手続
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html
- 2022.9.5
■社会保障協定の適用証明書の交付を受けるための各種申請書の送付先変更
日本年金機構は、社会保障協定を結ぶ国に派遣される従業員が社会保障制度への加入の免除を受けるための適用証明書に関する各種申請書の送付先を、10月から変更(社会保障協定を発効しているすべての国が対象)することを明らかにしました。
令和4年10月1日以降の送付先は、下記となります。
〒182-8530 東京都調布市調布ヶ丘1-18-1 KDX調布ビル3階
日本年金機構 社会保障協定担当
変更の対象となる申請書は、以下のとおりです。
・厚生年金保険 適用証明書交付申請書
・厚生年金保険 適用証明期間継続・延長申請書
・厚生年金保険 適用証明書再交付申請書
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/202208/0823.html
- 2022.8.29
■「産後パパ育休」、「育児休業の分割取得」等の周知広報が強化(厚生労働省)
厚生労働省は、10月1日から施行される「産後パパ育休」(出生時育児休業)や「育児休業の分割取得」等の周知広報を9月から強化すると発表しました。
実施内容は、次のとおりです。
・「男性の育児休業取得促進シンポジウム」(オンライン)の開催(9月1日)
・都道府県労働局での改正育児・介護休業法説明会の開催
・イクメンプロジェクトでの企業・管理職・若年者層に向けたセミナーの開催)(9~12月)
・都道府県労働局に設置される「特別相談窓口」での育児休業に関する相談対応
・各市区町村の母子保健窓口等を通じた男性の育児休業取得促進のためのミニリーフレットの配付(出産予定のすべての人向け)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27491.html
- 2022.8.22
■9月15日に行われるe-Gov電子申請に関する切替作業(日本年金機構)
日本年金機構は、9月15日に行われるe-Govを利用した電子申請に関する切替作業に関する注意事項を公表しました。切替作業は令和4年9月15日午後6時に行われ、これにともない次のタイミングで申請や届書の作成に影響が生じます。
・令和4年9月13日(火曜)午後6時以降
→ 切替え前に申請した届書の取下げができなくなります
・令和4年9月15日(木曜)午後6時以降
→ 変更対象の手続きを手続ブックマークに登録している場合、登録している手続きからは申請書入力が利用
できなくなり、再度登録する必要があります
→ 一時保存して中断した届書データ(zipファイル)の入力を再開して申請することはできないので、この時 間までに申請するか、再度作成して申請する必要があります
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/202208/0812.html
- 2022.8.15
■雇用調整助成金等および休業支援金等の事後確認に関する是正要求(会計検査院)
会計検査院は、 厚生労働大臣宛で「雇用調整助成金等及び休業支援金等の支給に関する事後確認の実施について」により、雇用調整助成金等および休業支援金等(以下、「雇調金等」といいます)の事後確認に関する是正要求を行いました。
雇調金等の不正受給対策として行われる労働局の実地調査について検査した結果、33労働局計3億1,719万円について重複支給や二重支給、また不正受給が確認されたことを受け、いくつかの是正要求がなされています。
https://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/4/r040804.html
また、厚生労働省も改めて雇用調整助成金の不正受給対応を厳格化しており、以下のようなリーフレットも公開しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000919896.pdf
- 2022.8.8
■令和4年度地域別最低賃金額改定の目安について(中央最低賃金審議会)
厚生労働省は、第64回中央最低賃金審議会にて取りまとめられた令和4年度地域別最低賃金額改定の目安を公表しました。下記の額となっています。
Aランク(6都府県):31円
Bランク(11府県):31円
Cランク(14道県):30円
Dランク(16県):30円
この目安は、次のような企業利益と労働者の生計費に係る現状を踏まえ、同審議会公益委員見解として、3.3%を基準として検討することが適当であるとされたことによるものです。
・企業利益
コロナ禍からの改善傾向が見られるも、企業物価指数が9%を超える水準で推移している中で多くは十分な価格転嫁ができず、厳しい状況
・労働者の生計費
「基礎的支出項目」といった必需品的な支出項目が4%を超える上昇率となって、最低賃金に近い賃金水準の労働者の中には生活が苦しくなっている者も少なくない
その結果、特に中小企業・小規模事業者の賃金支払能力の点で厳しいものとなったことを受け、中央最低賃金審議会の答申においては、政府に対する要望として(1)生産性向上の支援や(2)官公需における対応を含めた取引条件の改善等に向けた取組みを挙げています。
【生産性向上の支援】
・業務改善助成金について、原材料費等の高騰にも対応したものとするなど、より一層の実効性ある支援の拡充
・業務改善助成金について、最低賃金が相対的に低い地域における重点的な支援の拡充
【取引条件の改善等に向けた取組み】
・「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」(令和3年 12 月)及び「取引適正化に向けた5つの取組」(令和4年2月)に基づき、中小企業・小規模事業者が賃上げの原資を確保できるよう、労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇分の適切な転嫁に向けた環境整備
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27195.html
- 2022.8.1
■令和4年8月1日からの高年齢雇用継続給付、介護休業給付、育児休業給付の支給限度額
厚生労働省より、令和4年8月1日からの高年齢雇用継続給付、介護休業給付、育児休業給付の支給限度額に関するリーフレットが公表されています。
具体的には、次のように変わります。
【高年齢雇用継続給付】
・支給限度額:364,595円(前年度比+4,011円)
・最低限度額: 2,125円(前年度比+64円)
・60歳到達時の賃金月額
・上限額:478,500円(前年度比+5,400円)
・下限額: 79,710円(前年度比+2,400円)
【介護休業給付】
・支給限度額:上限額 335,871円(前年度比+3,618円)
【育児休業給付】
・支給限度額:上限額(支給率67%) 305,319円(前年度比+3,417円)
上限額(支給率50%) 227,850円(前年度比+2,550円
https://www.mhlw.go.jp/content/000967026.pdf
- 2022.7.25
■健康保険様式・届書の改正に関するパブリックコメント募集(厚生労働省)
厚生労働省は、健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案(概要)のパブリックコメント募集を開始しました。
適用事務に係る事業主の負担軽減や、産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例の申出に係る申請者への配慮のために行われる改正で、具体的には次の様式、届書で改正があります。
・産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届
申出に係る申出書における子の氏名の記載を不要とする
・保険料口座振替納付(変更)申出書
納入告知書を送付する金融機関の店舗の所在地の記載を不要とする
・任意適用申請書および任意適用取消申請書
記載すべき内容の明確化等のため、記載欄の追加等所要の改正を行う
令和4年9月上旬に公布された後、同年10月1日より施行される見通しとなっています。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495220104&Mode=0
- 2022.7.19
■副業・兼業の促進に関するガイドラインが改定
厚生労働省より、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」の令和4年7月改定版が公表されました。
次の内容が加えられています。
【3 企業の対応】
(4) 副業・兼業に関する情報の公表について
企業は、労働者の多様なキャリア形成を促進する観点から、職業選択に資するよう、副業・兼業を許容しているか否か、また条件付許容の場合はその条件について、自社のホームページ等において公表することが望ましい。
【4 労働者の対応】(次の下線部分)
適切な副業・兼業先を選択する観点からは、自らのキャリアを念頭に、企業が3(4)により自社のホームページ等において公表した副業・兼業に関する情報を参考にすることや、ハローワークにおいて求人内容の適法性等の確認作業を経て受理され、公開されている求人について求職活動を行うこと等も有効である。
なお、副業・兼業については、ガイドラインのほかにQ&A(令和4年7月改定版)も示されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html
- 2022.7.11
■新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&Aが更新
厚生労働省のデータベースに、「『新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A』の改訂について」(令和4年6月24日事務連絡)が収録されました。
改訂版には、次の7つの問が新たに収録されています。
Q9 被保険者が、業務災害以外の事由で罹患した新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)の療養のため、労務に服することができない場合、傷病手当金は支給されるのか。
Q10 被保険者の検査は実施していないが、同居家族が濃厚接触者となり有症状になった場合等において、医師の判断により当該被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染していると診断されたため、当該被保険者が労務に服することができない場合、傷病手当金は支給されるのか。
Q11 新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の支給申請に当たり、保健所等が発行する「宿泊・自宅療養証明書」の添付は必要か。
Q12 傷病手当金の支給申請関係書類として、「宿泊・自宅療養証明書」(「宿泊療養又は自宅療養を証明する書類について」(令和2年5月 15 日付け(令和4年4月 27 日一部改正)厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)別添様式。以下「「宿泊・自宅療養証明書」」という。)が提出された場合に、当該書類を医師の意見書として取り扱ってよいか。
Q13 被保険者が、新型コロナウイルス感染症の治癒後においても、事業主から感染拡大の防止を目的として自宅待機を命じられたため労務に服することができない場合、当該期間について、傷病手当金は支給されるのか。
Q14 事業主から自宅待機を命じられていた期間中に新型コロナウイルス感染症に感染した場合、傷病手当金の待期期間の始期はいつか。
Q15 海外で新型コロナウイルス感染症に感染し、医師の意見書を添付できない場合は、何をもって労務不能な期間を判断すればよいか。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220705S0010.pdf
- 2022.7.4
■改正法に準拠した「公益通報ハンドブック」が公表(消費者庁)
消費者庁は、改正公益通報者保護法(令和4年6月1日施行)に準拠した「公益通報ハンドブック」を公表しました。
次のような構成となっています。
Ⅰ.はじめに
Ⅱ.通報を考えている方へ
Ⅲ.事業者の方へ
Ⅳ.「公益通報者保護法」の内容について
Ⅴ.「指針」・「指針の解説」について
Ⅵ.ご質問にお答えします!
- 2022.6.27
■男女の賃金の差異の情報公表に関する案が提示(労働政策審議会雇用環境・均等部会)
6月17日、第49回労働政策審議会雇用環境・均等分科会が開催され、女性活躍推進法に基づく男女の賃金の差異の情報公表に関する案が示されました。分科会では事務局案として次のものが示されています。
【情報公表項目への追加】
・常用労働者数301人以上:必須項目(状況把握についても必須化)
→ 3項目開示義務(男女の賃金の差異+「機会提供」に関する8項目中1項目+「両立」に関する7項目中1項目)
・常用労働者数101~300人:選択項目
→ 1項目開示義務(男女の賃金の差異+「機会提供」に関する8項目+「両立」に関する7項目の16項目中1項目)
・常用労働者数1~100人:努力義務
【労働者の定義】
・正規雇用労働者の定義 :直接雇用し、期間の定めがないフルタイム労働者。短時間正社員は含む。
・非正規雇用労働者の定義:パート・有期雇用労働法2条の短時間労働者と有期雇用労働者。派遣労働者は除く。
・全労働者の定義 :正規雇用労働者と非正規雇用労働者を合わせたもの。
【賃金の定義】
・労働基準法11条に基づく賃金
・退職手当、通勤手当等は、企業の判断により除外する取扱いとして差し支えない
・基本給、超過労働に対する報酬、賞与を含めることは必須
・所得税法28条に基づく給与所得(退職手当、通勤手当等の経費に相当するものは除かれる)を用いることは、上記の取扱いに合致する
【具体的な計算方法(原則に適合しているものとして厚生労働省が認める計算例)】
・賃金台帳を基に、正規雇用労働者、非正規雇用労働者、全労働者について、それぞれ男女別に直近事業年度の賃金総額を計算し、人員数で除して平均年間賃金を算出する。そのうえで、女性の平均年間賃金を男性の平均年間賃金で除して100を乗じたもの(パーセント)
今後、令和4年7月に改正省令を公布・施行される予定です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26311.html
- 2022.6.20
■厚生年金保険・健康保険の被保険者資格の勤務期間要件の取扱変更に関するリーフレットが公表
日本年金機構は、令和4年10月からの厚生年金保険・健康保険の被保険者資格の勤務期間要件の取扱変更に関するリーフレットを公表しました。
変更点は、次の2つです。
・雇用期間が2カ月以内の場合における取扱い変更
→ 当初の雇用期間が2カ月以内であっても、ア・イのいずれかに該当する人は雇用期間の当初から社会保険の適用対象
ア 就業規則、雇用契約書等において、その契約が「更新される旨」、または「更新される場合がある旨」が明示されている場合
イ 同一事業所において、同様の雇用契約に基づき雇用されている者が、更新等により最初の雇用契約の期間を超えて雇用された実績がある場合
・短時間労働者の勤務期間要件が一般の被保険者と同様に
→ 短時間労働者の適用要件の1つである「勤務期間1年以上」の要件が撤廃され、一般の被保険者と同様の次のア~ウとなり、雇用期間の見込みが2カ月超の場合などは社会保険の適用対象
ア 週労働時間20時間以上
イ 月額賃金8.8万円以上
ウ 学生は適用除外
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0613.files/kinmukikan_ri-huretto.pdf
- 2022.6.13
■「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」(経済財政諮問会議)
6月7日、令和4年第8回経済財政諮問会議が開催され「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」と「経済財政運営と改革の基本方針 2022」(以下、「骨太の方針」)が示されました。
全体の構成は次の7項目となっています。
Ⅰ.資本主義のバージョンアップに向けて
Ⅱ.新しい資本主義を実現する上での考え方
Ⅲ.新しい資本主義に
Ⅳ.社会的課題を解決する経済社会システムの構築向けた計画的な重点投資
Ⅴ.経済社会の多極集中化
Ⅵ.個別分野の取組
Ⅶ.新しい資本主義実現に向けた枠組み
その中で、以下は労務管理や社会保障制度に関する内容についてのトピックスになります。
【介護・障害福祉職員、保育士等の処遇改善のための公的価格の更なる見直し】
・今後の具体的な処遇改善の方向性については、公的価格評価検討委員会の中間整理を踏まえ、職種ごとに仕事の内容に比して適正な水準まで収入が引き上がり、必要な人材が確保されるかといった観点から検討する。
・看護師の今後の処遇改善については、今回の措置の結果も踏まえつつ、すべての職場における看護師のキャリアアップに伴う処遇改善の在り方について検討する。
・これらの結果に基づき、引き続き、処遇改善に取り組む。
【副業・兼業の拡大】
「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を改定し、企業に副業・兼業を許容しているか否か、また条件付許容の場合はその条件について、情報開示を行うことを企業に推奨する。
【貯蓄から投資のための「資産所得倍増プラン」の策定】
本年4月に導入した公的年金シミュレーターと民間アプリとの連携を図り、私的年金や民間の保険等を合わせた全体の見える化を進める。
【健康経営の推進】
企業と保険者が連携して健康経営を推進するとともに、そのスコアリングの方法等を見直す。
【多様性の尊重】
同一労働同一賃金制度の徹底とともに、短時間正社員制度、勤務地限定正社員制度、職種・職務限定正社員制度といった多様な正社員制度の導入拡大を、産業界に働きかけていく。また、女性・若者等の多様な人材の役員等への登用、サバティカル休暇の導入やスタートアップへの出向等の企業組織の変革に向けた取組を促進する。
【男女間の賃金差異の開示義務化】
・本年夏に女性活躍推進法の省令改正を実施し、義務化を行う。
・初回の開示は、他の情報開示項目とあわせて、本年7月の施行後に締まる事業年度の実績を開示する。
・情報開示は、連結ベースではなく、企業単体ごとに求める。ホールディングス(持株会社)も、当該企業について開示を行う。
・男女の賃金の差異は、全労働者について、絶対額ではなく、男性の賃金に対する女性の賃金の割合で開示を求めることとする。加えて、同様の割合を正規・非正規雇用に分けて、開示を求める。
(注)現在の開示項目として、女性労働者の割合等について、企業の判断で、更に細かい雇用管理区分(正規雇用を更に正社員と勤務地限定社員に分ける等)で開示している場合があるが、男女の賃金の割合について、当該区分についても開示することは当然、可能とする。
・男女の賃金の差異の開示に際し、説明を追記したい企業のために、説明欄を設ける。
・対象事業主は、常時雇用する労働者301人以上の事業主とする。101人~300人の事業主については、その施行後の状況等を踏まえ、検討を行う。
・金融商品取引法に基づく有価証券報告書の記載事項にも、女性活躍推進法に基づく開示の記載と同様のものを開示するよう求める。
【従業員を雇わない創業形態であるフリーランスの取引適正化法制の整備】
下請代金支払遅延等防止法といった旧来の中小企業法制では対象とならないフリーランスが多く、相談体制の充実を図るとともに、取引適正化のための法制度について検討し、早期に国会に提出する。
【マイナンバーカードの普及】
健康保険証としての利用や運転免許証との一体化、スマートフォンへの機能搭載等により、国民の利便性の向上を図るとともに、国際標準のセキュリティ認証を取得したシステム面でのセキュリティ対策の安全性やメリットの周知を通じて、その普及を加速する。
https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2022/0607/agenda.html
- 2022.6.6
■9月末までの雇用調整助成金・休業支援金・小学校休業等対応助成金等の内容
5月31日、第181回労働政策審議会職業安定分科会及び第171回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会と第48回労働政策審議会雇用環境・均等分科会が開催され、9月30日までの雇用調整助成金・小学校休業等対応助成金等の内容が示されました。
【令和4年7~9月の雇用調整助成金】
・中小企業
原則:1日あたり支給上限額9,000円
助成率:4/5(解雇等を行っていない場合は9/10)
地域特例・業況特例:1日あたり支給上限額15,000円
助成率:4/5(解雇等を行っていない場合は10/10)
・大企業
原則:1日あたり支給上限額9,000円
助成率:2/3(解雇等を行っていない場合は3/4)
地域特例・業況特例:1日あたり支給上限額15,000円
助成率:4/5(解雇等を行っていない場合は10/10)
【小学校休業等対応助成金】
・助成内容
(~令和4年9月30日の休暇):休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10(日額上限あり)
・日額上限
令和4年4~6月:9,000円
令和4年7~9月:9,000円
(注)申請の対象期間中に緊急事態宣言の対象区域またはまん延防止等重点措置を実施すべき区域であった地域に事業所のある企業:15,000円
・申請期限
令和4年4~6月:令和4年8月31日(水)必着
令和4年7~9月:情報なし
なお、令和4年10月以降の雇用調整助成金の取扱いについては、8月末までに示される見通しです。
https://www.mhlw.go.jp/stf/r407cohotokurei_00001.html
- 2022.5.30
■令和4年度の算定基礎届作成に関する各種資料が公表
日本年金機構は令和4年度の算定基礎届作成に関する各種資料や様式を公表しました。
具体的には、次の資料が公表されています。
・令和4年度算定基礎届事務説明(動画)
・算定基礎届の記入・提出ガイドブック(令和4年度)
・標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集
6月中旬より順次様式が送付されますが、5月19日(木)までに入力処理をした情報をもとに被保険者等の氏名が印字されているため、算定基礎届の提出対象者で情報が記載されていない人がいる場合は、氏名等が印字されていない欄に追記して提出するよう案内がされています。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/202205/0520.html
- 2022.5.23
■新型コロナウイルス感染症による罹患後症状の労災補償に関する通達
5月12日、厚生労働省は「新型コロナウイルス感染症による罹患後症状の労災補償における取扱い等について」(令和4年5月12日基補発0512第1号)を発出しました。
「新型コロナウイルス感染症診療の手引き 別冊罹患後症状のマネジメント(第1版)」(以下、「診療の手引き」といいます)が取りまとめられた(令和3年12月)ことを踏まえ、罹患後症状(以下、「後遺症」といいます)の労災補償における取扱いを明確にすることを目的として発出されたものです。
後遺症に関する相談等があった場合には、下記の取扱い等の懇切丁寧な説明に努めることとし、罹患後症状がいまだ不明な点が多いこと等を理由として、労災保険給付の対象とならないと誤解されるような対応は行わないよう徹底することとされています。
・基本的な考え方
業務により新型コロナウイルスに感染した後の症状であり療養等が必要と認められる場合は、労災保険給付の対象となる。
・療養補償給付
医師により療養が必要と認められる以下の場合は、本感染症の後遺症として療養補償給付の対象となる。
ア 診療の手引きに記載されている症状に対する療養(感染後ある程度期間を経過してから出現した症状も含む)
イ 上記アの症状以外で本感染症により新たに発症した傷病(精神障害も含む)に対する療養
ウ 本感染症の合併症と認められる傷病に対する療養
・休業補償給付
後遺症により、休業の必要性が医師により認められる場合は、休業補償給付の対象となる。なお、症状の程度は変動し、数カ月以上続く症状や症状消失後に再度出現することもあり、職場復帰の時期や就労時間等の調整が必要となる場合もあることに留意すること。
・障害補償給付
リハビリテーションを含め、対症療法や経過観察での療養が必要な場合には、上記のとおり療養補償給付等の対象となるが、十分な治療を行ってもなお症状の改善の見込みがなく、症状固定と判断され後遺障害が残存する場合は、療養補償給付等は終了し、障害補償給付の対象となる。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220516K0010.pdf
- 2022.5.16
■「令和4年4月源泉所得税の改正のあらまし」が公開(国税庁)
国税庁は、「令和4年4月源泉所得税の改正のあらまし」を公開しました。
掲載されている令和4年度税制改正による主な改正については、次のものが記載されています。
・住宅ローン控除に関する改正
・社会保険料控除および小規模企業共済等掛金控除の適用を受ける際に「給与所得者の保険料控除申告書」に添
付する「控除証明書」に関する改正
・非居住者である扶養親族に係る扶養控除の適用に関する改正
・その他
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0022004-066.pdf
- 2022.5.9
■令和4年度版「雇用関係助成金全体のパンフレット(詳細版) 」が公表
厚生労働省より、令和4年度版の「雇用関係助成金全体のパンフレット(詳細版)」が公表されています。
次のA~Gの分類で各助成金の詳細内容が収録されています。
A 雇用維持関係の助成金
B 再就職支援関係の助成金
C 転職・再就職拡大支援関係の助成金
D 雇入れ関係の助成金
E 雇用環境の整備関係等の助成金
F 仕事と家庭の両立支援関係等の助成金
G 人材開発関係の助成金
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000763045.pdf
- 2022.5.2
■「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」(2022年4月版)が公表
厚生労働省ホームページに、2022年4月版の「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」が公表されています。
雇用保険法改正により、特定理由離職者を特定受給資格者とみなして基本手当の支給に関する規定を適用する暫定措置が令和7年3月31日以前の離職者まで適用されることとなったため(変更前は平成34年3年31日まで)、2021年4月版と比較すると次の下線部分が変わっています。
【特定受給資格者の判断基準】
Ⅱ 「解雇」等により離職した者
(8)期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
(中略)
また、契約更新が1回以上され、雇用された時点から3年以上引き続いて雇用されている労働者が、平成30年2月5日から令和7年3月31日までに契約更新上限の到来により離職した場合であって、下記の①~③のいずれかに該当する場合は、この基準に該当します。
(以下省略)
【特